公立の教員の勤務条件に関しましては、この給特法によりまして、労働基準法の特別法、労働基準法と地方公務員法の特別法として制定をされているところでございます。 時間外在校等時間につきましては、労働基準法上の勤務時間を超えて教育活動で校務として教員が外形的に把握できる時間を、業務として職務を担っているという時間を捉えて、全体で在校等時間、そして、正規の勤務時間を超えるものを時間外在校等時間という整理をした上で、令和元年の給特法の改正でそれを指針に位置づけて、上限規制を設けたというところでございます。 したがいまして、通常の時間外勤務手当を取る民間の場合のいわゆる残業時間と、そして、給特法の下での時間外在校等時間というところには、そ
