お答え申し上げます。 今、三谷先生御指摘の県費負担教職員制度につきましては、地方財政の大きな負担となる教職員の給与費を財政的に安定している都道府県の負担とすることで義務教育の水準の維持向上を図る制度でございます。これによりまして、財政力の格差が大きい市町村が設置する小中学校の教職員につきましても、必要な水準の給与や定数が確保され、一定水準の教職員の配置を行うことも可能となってございまして、まさに教育水準の維持向上を図る観点からは必要な制度であると考えてございます。 昨年の中教審の答申の中でも、先ほど三谷先生から御指摘ありましたように、仮に時間外勤務手当を支給することとした場合には、こうした県費負担教職員制度の下では、服務監督
