この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました望月義夫でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました望月義夫でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
ただいまの岡島一正君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 大見 正君 原田 義昭君 藤丸 敏君 三ッ林裕巳君 三原 朝彦君 岡島 一正君 近藤 和也君 赤羽 一嘉君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会
これより会議を開きます。 この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事工藤彰三君及び新谷正義君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が四名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 大見 正君 原田 義昭君 藤丸 敏君 及び 三ッ林裕巳君 を指名いたします。 ————◇—————
この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、火山噴火及び大規模地震災害に関する陳情書外六件、熊本地震を踏まえた被災者支援に関する意見書外三十六件であります。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 災害対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会
この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました望月義夫でございます。 我が国は、その自然的条件から、地震、台風、火山等による災害を受けやすい国土であります。 とりわけ、ことしにおきましては、七月の九州北部豪雨、十月は台風二十一号が上陸し、河川の氾濫や土砂崩れによりとうとい人命が失われるなど、各地で甚大な被害がもたらされ、国民生活に多大な影響を及ぼしております。 さらに、首都直下地震や南海トラフ地震の発生も懸念されていることから、防災対策の充実強化は緊急かつ重要な課題であります。 このような状況のもと、災害対策に寄せられた国民の関心と期待は非常に高く、本
これより理事の互選を行います。
ただいまの岡島一正君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 工藤 彰三君 熊田 裕通君 新谷 正義君 津島 淳君 三原 朝彦君 岡島 一正君 近藤 和也君 赤羽 一嘉君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会
今、琵琶湖の総合開発計画はいかほどのものだったか、それで、この反省とか踏まえなさいという御意見だったと思いますが、当時は、水需要の増加や、それから洪水や渇水の発生、琵琶湖の水質の悪化等により、琵琶湖を水源とする国民生活、経済生活に支障を生じていたということから、琵琶湖の自然環境保全及び水質改善を図るなどを含めた総合的な計画としてこの琵琶湖総合開発計画が策定されたと、我々はそのように認識をしております。 その結果、琵琶湖の水質については一定の改善が見られたところではありますが、更なる水質改善と自然環境の保全と再生に向けた取組を更に実施していく、そういう必要があると、このように私は認識をしております。
琵琶湖の水質については、工場及び事業所から排水の規制、あるいはまた下水道の浄化槽の整備による汚濁負荷の削減などの取組によって、琵琶湖に流入する汚濁負荷は着実に削減されてきてはおりますが、いまだ環境基準を満たすには至っていないという、これが現実でございまして、このため、先生の御指摘を踏まえて、実は下水道や浄化槽の整備などの生活排水対策や工場及び事業所からの排水対策の一層のやはりこれは推進をしていかなくてはいけない。あるいは、水質改善に関する水草の刈取りや街路の透水性の舗装、河川の清掃などの流出水の対策も必要と、こう認識をしております。 環境省としては、引き続き、地方公共団体及び先生のおっしゃる関係機関、地域の皆様の御意見を拝聴して
平成十七年の湖沼水質保全特別措置法の改正において、湖沼における水質の浄化機能を確保して湖辺環境の適正な保護を図るために、湖辺環境保護地区の指定に係る規定を、これを追加いたしまして、当該地域内での植物採取、埋立て、干拓の行為を規制できるように実はしております。それで、また地方公共団体におきましても、湖辺の環境保全を目的とした条例の制定が行われていると承知をしております。 湖辺の環境の保護につきましては、これらの制度を活用いたしまして、その実効性を高めることが重要と考えております。
もちろん、例えば琵琶湖についてはヨシの群落を保全することで琵琶湖の環境保全を図ることを目的とする、こういうようなこともございますが、実は、この保護地区内においては、植物の採取だけではなくて埋立てや干拓、鉱物採取に対する、土砂等採取をする者は都道府県知事に届ける必要があるということでございまして、県の方で条例その他で、その地域のやはり実情を踏まえてそういったものができると、このように思っておりますが、我々としてもこういったものに対してしっかりと注視をしていきたいなと、こんなふうに思っております。