この湖沼水質保全特別措置法でありますけれども、国が指定した湖沼に関する地域に関しては、国は地方公共団体に対して助言その他必要な援助を行うよう努めることとなっております。それからまた、事業者に対して必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めることと、こういうことになっております。具体的には、浄化槽や下水道の整備に当たっての交付金を交付する要件の緩和等の措置が行われているところでございます。
この湖沼水質保全特別措置法でありますけれども、国が指定した湖沼に関する地域に関しては、国は地方公共団体に対して助言その他必要な援助を行うよう努めることとなっております。それからまた、事業者に対して必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めることと、こういうことになっております。具体的には、浄化槽や下水道の整備に当たっての交付金を交付する要件の緩和等の措置が行われているところでございます。
今の先生の御指摘は、未利用地の活用ということになりますけれども、これは中央環境審議会で、答申において、景観や生物多様性の保全に配慮しつつ、自然再生に向けた検討が必要である旨の指摘がしっかりとなされておりますので、今後、国土交通省や、今先生の御指摘のあったようなさまざまな工法とかやり方があると思いますので、そういったものを、あるいはまた、関係府県等と連携して、地元の御意見もよく聞きながらということになりますが、遊休埋立地の実態をまず把握していかなくてはいけない。この間も参議院の方でそんな答弁をさせていただきましたが、把握するとともに、環境省としても遊休埋立地の活用の可能性について検討していきたい、このように思います。
先生も、我々も静岡県の同じ地域で、非常に海に面している、あるいはまた川、それから浜名湖といったようなさまざま水に面しているところですけれども、一回そういった自然を失うということになりますと、なかなかもとに戻るのが難しい。 我々も、海岸を埋め立ててバイパス等をつくって、その当時は経済の発展のためにやろうと。ところが、それはまたもう一度、バイパスは残して自然景観だとか海浜を取り戻そう、そういったときに、やはり、砂を持ってきてそこへ置いてもなかなかそういったものが再生できないということがございます。これは非常に技術的にも難しい問題がございます。かといって、手をこまねいているわけにもまいりません。 先ほど申しましたように、学者の皆さ
御指摘の点は、平成二十四年に閣議決定されました生物多様性国家戦略において、森、里、川、海のつながりを確保するということ、これが重点的に取り組むべき基本戦略の一つとして掲げられているところであります。 このため、陸域における土地利用でありますけれども、川を通じて影響が海へ及ぶことを念頭に置きながら、適切に実施する必要がある、こんなふうに考えております。 環境省としても、この法案の基本理念にある豊かな海を目指して、引き続き、関係省庁や関係府県などと連携した取り組みをしっかりと進めてまいりたい、こんなふうに思っております。
ただいまの附帯決議につきましては、環境省として、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 —————————————
琵琶湖は、私は行ったことが何回かございまして、琵琶湖のほとりのホテルに、私の後援会があそこに泊まりたいということでバス何台かで、泊まったことがございまして、そのときに、我が国最大の湖といいますか、そういったことで、すばらしいな、やはりこういったものをこれからも大切にしていかなくてはいけない、我が国の大切な湖だなということを感じたことを今でも覚えております。 今、先生の方から御指摘がございましたように、琵琶湖は日本最大の、国内に比類なき湖であるということ、それから近畿圏、特に二府二県の、治水、利水を通じて約千四百五十万人ですか、これはもう日本の人口の一五%程度ですから、相当の皆さんがこれの恩恵をこうむっているということ、そういうこ
田島先生の方から、本当に地元として、それからまた、地元だけではなくて、県あるいはまた国全体でしっかりとこの対策を進めていかなくてはこれは守ることができないという御指摘をいただいて、まさにそのとおりだなというようなことをつくづく感じました。 それから、環境省としては、琵琶湖の豊かな環境を守り、その恩恵を将来世代にも享受できるように、今の時代だけではなくて次の時代にもやはり引き継いでいくということ、このすばらしさを。そのためには、今の生きている我々にもやはり責任がある、それも、オール・ジャパンというか全ての皆さんで、若い人たちから高齢者の皆さん、全ての皆さんで力を合わせなくてはこれはできないという認識をさせていただいております。
先生、皆さんで、先日、私のところに御陳情いただいて、大変いろいろな御指導をいただきまして、ありがとうございました。 実は、私も昔、子供のころ犬を飼っていたことがございます。ただ、犬の寿命というのは、私たち、人に比べて短いですから、結局、死ぬときに非常につらい思いをして、私はそれ以来犬を飼ったことがないんですけれども。 私がこの環境省に来て、何年か前まで、一年間に、犬、猫で、百万匹というか百万頭というんですか、殺処分されているという話を聞いて、余りにも多くてびっくりしたんですが、最近は、一応、先ほど先生御指摘のように十三万ぐらいだというようなことで、でも、十三万という数字はまだそれは何と多い数字だなというようなことをつくづく感
マイクロチップあるいはまた迷子札というものが必要だという御指摘だと思いますが、迷子の犬、猫を所有者に確実に返還するために、飼い主が所有者を明示するマイクロチップや迷子札の措置を実施することが重要である、こんなふうに考えております。 平成二十四年度の改正動物愛護管理法の附則第十四条においても、販売の用に供せられる犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務づけに向けて、装着に関する啓発等必要な措置を講ずるものとされているところであります。 これを受けて、環境省としては、パンフレットの作成等さまざまな普及啓発を進めるとともに、マイクロチップに関するモデル事業を実施しているところでございます。 今後、このようなモデル事業の成果を踏ま
我々環境省の動物愛護管理に関する予算のうちの主なるものが動物の収容や譲渡、これは大切なことでございますので、もらいたい方と上げる方の仲立ちをする、そういう施設の整備に対する補助金がほとんどでございます。 この補助金は、自治体が引き取った動物の収容や譲渡のための施設を新設する場合に国が事業費を補助するもので、今先生から御指摘がありましたように、補助率は実は二分の一ということになっておりますが、これは、やはりさまざま、補助金というのはいろいろ出ておりまして、ある程度他の補助事業とバランスを考えると、精いっぱいこの程度かなということでございまして、そういった横のことを考えると、二分の一をそれぞれ動物愛護センターの設備といいますか、そう
動物愛護管理法でありますけれども、こちらでは、動物の繁殖業者、ブリーダーと一般に言いますけれども、この飼養施設については数値基準は定められておりません。これは、大きいのとか小さいのとかさまざまな形態があるものですから、一様にどれくらいの大きさの入れ物に入れなさいというのはなかなか決められませんが、法に基づく告示というのがございまして、その告示において、個々の動物が自然な姿で立ち上がる等、十分な広さ及び空間を有するもの、こういった基準が定められております。悪質なブリーダーはやはり排除していかなきゃいけない。 それから、今先生の御指摘のように、そういったところに、生まれたらそのまま監禁するような形で置いておくなんというこんなばかげた
殺処分ゼロを目指すという今のお話でございますけれども、人と動物が幸せに暮らす社会の実現ということになっていくと思います。それから、飼い主の適正飼養の浸透や国民全体の意識向上、要するに、命の大切さというのは、国民全体の皆さんが、環境省もそうですけれども、文科省とか教育の場においてとかいろいろなところでやはり意識の向上をさせ、適正な譲渡の推進などが必要であると思います。 要するに、殺すのをやめましょうとただ強制的に言うだけではなくて、これはやはり、しっかり飼うことがいかに大切か、一緒に暮らすことが大切かということを徹底的にやるということが大切だなということは私はつくづく思っております。ですから、さまざまな取り組みを丁寧に進めていく、
琵琶湖の総合開発特別措置法に基づく琵琶湖の総合開発事業については、湖沼の自然環境の保全と水質の回復、下流地域の水源開発、それから琵琶湖周辺の洪水、渇水被害の軽減等の施策について約一兆九千億円の事業が投じられている、我々の計算ではそんなふうになっています。このうち、環境保全に関する取り組みとしては、下水道事業が五千七十二億円、農業集落排水施設六百六十六億円、それから、し尿処理施設の整備百十五億円、ごみ処理施設の整備が二百十億円、自然公園施設の整備が二十一億円、水質観測施設の整備十六億円などの事業が実施されております。 これらの事業については、滋賀県が国と調整の上、必要なものが実施された、このように認識をしております。
琵琶湖の総合開発特措法でございますけれども、これは時限立法でございますので、平成九年三月に失効いたしました。ただ、その後も、現在の体制、先ほど先生から御指摘がございましたように、総合保全連絡調整会議あるいはまた推進協議会ですか、この二つによって、国と自治体がしっかりと連携をしつつ、琵琶湖の環境保全の施策が有効に行われているものと我々は認識をしております。 もちろん、環境省としては、これまでの取り組みにより汚濁負荷は着実に削減されているとはいうものの、環境基準の達成には至っていないという、大変残念で、我々もしっかりしていかなきゃいかぬなというふうに思っていますし、また、外来種等による生態系への影響に対する課題、こういったものもある
先生御指摘のように、最も大事なことというのは幾つもあるんですけれども、先生の御指摘のさまざまな施策、考えられないような、そういった外来種が数年の間に繁茂してしまう、これが原因がしっかりわかっていない、あるいはまた、湖底の酸素が、CODといいますか、そういったものがどうしてこんなにふえてしまっているのか、外から入ってくる流入が少ないのにもかかわらず、その中で何らかの形で異常発生しているとか、さまざまな研究をしていかなきゃいけないと思っております。 これを、やはり今先生がおっしゃったように、地元の県の皆さんがこういったものを研究してよくわかっているということでございますので、環境省としても、しっかりとそういったところと連携を行ってい
それでは、なるべく簡潔にお答えしたいと思います。 先ほどからお話ししましたように、まず第一に、琵琶湖は日本最大の湖で、近畿圏の約千四百五十万人の社会経済活動を支える貴重な水源であるということ。 それから、歴史的にも四百万年以上の歴史を有する、我が国の最大で、そしてまた世界的に希少な湖である。それから、多くの固有種が存在する豊かな生態系を持っておる。あるいはまた、自然環境及び水産資源の宝庫として、その重要性は高い。 これをやはり、豊かな環境を守って、次の世代の人たちも享受できるようにする、その保全と再生、再生もしていかなくてはならない、こういったことを念頭に置いていきたいと思います。 先ほど、真山先生、猪苗代湖の大切さ
琵琶湖については、先ほど私お話ししましたが、さまざまな法律あるいはまた努力によって、流入する汚濁負荷は着実に削減されてきた。確実にそれはわかっておりますが、湖内の植物プランクトンによる生産などによって環境基準の達成に至っていない、こんなふうに考えられます。 こういった問題につきましては、まだまだ研究をしっかりして、それを取り除いていかなくてはならないというものがございます。CODだとか、あるいは全燐、全窒素、そういったものが本当に中で減っているかというと、これもまた非常に微妙なところがございますので、こういったものについてもしっかりと対応してまいりたいと思っております。 それから、先ほど私お話ししましたように、外来種対策、カ
瀬戸内海での埋立てにつきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法において瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならない旨が規定されております。そういったことから、今、埋立て、それからまた砂利の問題等、様々ございますが、こういった瀬戸内海の例えば砂利採取については、同法に基づき本年二月に閣議決定された瀬戸内海環境保全基本計画において、これまでの府県の条例等の運用を踏まえて、例えば砂利については原則としては行われないと、こんなふうなことも決めさせていただいております。 やはり、先生おっしゃったように、これらの施策は新しい基本計画に盛り込まれた生物の多様性の確保など豊かな瀬戸内海を目指すという観点からも重要と考えております。
この問題につきましては、近年、埋立ては大変減少しているという実情がございます。我々もその埋立ての実情を様々把握してまいりましたが、様々、景気の動向とか世の中の流れの中で埋立てが減少しているというようなことがございますが、こういった瀬戸内海の環境保全特別措置法においては瀬戸内海の特殊性について十分配慮しなければならないと規定されていることを踏まえて、やはり、例えば国立公園内が我々環境省の管轄になるわけでありますけれども、事前届等により環境省として適切に対応することがこれは必要であると、このように思っております。
様々な形で調査はしております。