この問題については、やはり埋立地、様々な形の中でそういったものがございますが、これは我々もそういったものについては注視をしているところでございますが、未利用の土地の活用ということになると思いますけれども、これは中央環境審議会の答申において指摘がなされているところでございまして、本年二月の閣議決定された瀬戸内環境保全基本計画におきましても、沿岸域の環境の保全、再生及び創出に関する施策が盛り込まれているところであります。
この問題については、やはり埋立地、様々な形の中でそういったものがございますが、これは我々もそういったものについては注視をしているところでございますが、未利用の土地の活用ということになると思いますけれども、これは中央環境審議会の答申において指摘がなされているところでございまして、本年二月の閣議決定された瀬戸内環境保全基本計画におきましても、沿岸域の環境の保全、再生及び創出に関する施策が盛り込まれているところであります。
埋立てに関する事務を所管する国交省においてやはりこれは適切に対応されるものとは考えております。 ただ、先ほど申しましたように、中央環境審議会の答申でございますけれども、ここでは、現在利用されていない埋立地や塩田跡地が、この未利用地があるということで、この沿岸域における多様な生物の生息の場となっているという指摘もございます。先生が今御指摘なされたことでございます。数年置いてあると、そういうことである意味では多様な生物の生息の場になっていると。景観や生物多様性の保全に配慮しつつ、そういった土地の利用目的の見直しや一時的な利用、新たな埋立計画地の代替地として活用等について検討することが必要であるというような答申もいただいておりますので
今御指摘がございました、様々この四十の種目の中にはいろんなものがございますが、例えば水素イオン濃度、中性が七ということですから、それに近くということで六・五から八・五とかと、そういうふうに数字は決められますが、全窒素とか全リンでありますけれども、例えば窒素だと〇・二ミリグラム・パー・リッター以下とか、あるいはまたリンの場合には〇・〇二ミリグラム・リッター以下とか、こういう形になっておりまして、これまでの知見に基づきまして、その増加に伴う富栄養化により生ずる様々な障害を防止するための基準として定めていることでございまして、その基準値は一定の濃度以下としているところでございます。 ですから、現時点でpHのようにゾーンとすることを考え
御指摘の問題でございますけれども、ただいまの東京湾及び伊勢湾での水質に係る総量削減でありますけれども、水質汚濁防止法に基づいて実施されております。瀬戸内海では、化学的酸素要求量、COD、先生の御指摘の、については瀬戸内海環境保全特別措置法、窒素、リンについては水質汚濁防止法に基づいて実施されております。 そこで、瀬戸内海の化学的酸素要求量でありますけれども、瀬戸内海環境保全特別措置法に改正する前の瀬戸内海環境保全臨時措置法において累次の措置があったことから、それを発展的に引き継ぐ、そういうために、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正によって、同法に基づき実施することになったと、こういうことでございます。 それと同時に、その他の海
ただいまの御質問、ニュースのことでございますが、明日、宮城県において詳細調査を実施することを決めたという事実はございません。 環境省といたしましては、現地での調査については三市町で実施可能となり次第開始したいと、これまで申し上げてきたとおりでございます。そして、現時点でもその方針には変わりはございません。そして、なるべく早期に開始できるように、引き続き、三か所の詳細候補地の状況など、これを確認をしつつ、そして判断をしたいと考えております。
我々としてはそういう事実がないということでございまして、それぞれニュースを流すということは、やっぱりそれぞれの会社の皆さんが流していることであって、我々としてはその報道についてとやかく申すつもりは今のところございませんが、少なくとも詳細調査をあした宮城県において実施するという、決めた事実はございませんので、この国会の場でそのことを御報告申し上げたいと、このように思います。
これは、今般の原発事故に係る住民の健康管理についてでございますけれども、何といってもこれはもう非常に専門的なことでございますので、医学等の専門家の御意見を聞きつつ進めることが、これが重要だと、このように我々は思っております。 それからまた、福島県外の近隣では、有識者会議による検討の結果、特別な健康調査等は必要ないとの見解が取りまとめられております。そういったことから、また、世界のそういった機関でございますけれども、WHOだとかそれからUNSCEARの報告書におきましても、こちらでも福島県外における健康調査の必要は指摘されておりません。 昨年十二月に公表いたしました環境省の専門家会議の中間取りまとめでは、放射性ヨウ素による被曝
質問にお答えさせていただきます。 川内地域の場合でございますけれども、医療機関や福祉施設の避難計画は、まず、半径十キロ圏内で既に個別施設で作成済みでございます。 それから、今御質問のありました十キロから三十キロでございますけれども、医療機関、社会福祉施設の入居者の一時移転については、あらかじめ用意した避難先候補リストから避難先を調整するという原子力防災・避難施設等調整システム、我々ではマッチングシステムと言いますけれども、これを用いることとしております。 これは、まず第一に、十キロ圏内、五キロ圏内の皆さんは、そういう事象が起きたらすぐに避難ということになりますけれども、十キロ以上の方たちは、すぐに移動することで、先ほど申
今御指摘のとおり、こういった経験による対策というものは非常に大切だなということを思いましたが、災害時には、どちらにいたしましても、一度に大量の廃棄物が発生するだけではなくて、災害によって処理施設も損壊するということもございます。そこで、自治体に対しては、廃棄物の処理施設やごみ収集車などの資機材を平時に、ないというところの今、例でございますけれども、これを有しているかそうでないかを問わず、災害時に施設の速やかな復旧、それからまた災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うことができるように、実態に応じて民間事業者に必要な資機材の提供に係る災害協定を締結するなどの措置を講じるように促しているところであります。 また、実際に災害が発生したとき
イメージといいますか、今回の法律全体でありますけれども、例えば国による代行措置というのがございますけれども、災害の被害が甚大で被災自治体における処理が困難である場合、あるいはまた広域処理が必要な場合など、市町村ができないということになれば即そういったものを受けて国の方で実施していくと、そういう緊急的な体制がしっかりできるようにしていきたいというのが今回の法案の趣旨でございまして、また、具体的には、被災地の状況に応じて国自ら、必要な廃棄物処理業者、あるいはまた、先ほどこちらの資料で見させていただきましたが、実際には建設会社等が実働部隊としては非常に有効であるということも見させていただきましたが、などの関連業者、そういったところと事前協
まさに御指摘のとおりでございまして、話があれなんですけど、この間、アジアのある国が、なかなか話できないんですけれども、大臣が来て、そこは焼却しないで全て埋め立ててきて今大変なことになっていると、日本のテクノロジーを是非ひとつお願いしたいというような、教えていただきたいというような国がございましたが、まさにその結果が、そのときは安上がりかもしれないけど大変なことになるというのは、まさに御指摘のとおりでございまして、我々はそこを旨としてしっかりとしていかなくてはいけないなというようなことを今感じさせていただきましたが。 佐々木参考人の御発言に表れているとおりに、平時から広域圏ごとに一定程度の余裕を持った廃棄物処理施設の処理能力の確保
ちょっと事務的でないと我々も細かいところは分かりませんが、しかし、現状がどういう形になって、埋立てとかそういったものが、そのまま埋め立ててしまうものがどういうふうになっているかという問題についてはまたよく我々の方で調べさせていただいて、現状がどうなっているかということをまたしっかりと把握をしていきたいなと、このように思っております。
環境基本法第七条においては、今、条文を先生の方から読んでいただきましたが、地方公共団体は、基本的理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他の地方公共団体の区域の自然的社会条件に応じた施策を策定し、そして、及び実施する責務を有する。まさにそのものを規定されているわけでございますが、各地方公共団体においては同条の規定も踏まえ、その地域における環境保全上の課題が解決されるように、地域の自然的、社会的条件に応じて、条例の制定も含めた施策を策定及び実施されるものであると、我々はそのように承知をしております。
この環境影響評価、環境アセスでありますけれども、事業前に事業者自ら環境影響の調査、予測、評価を行い、より良い事業計画を作り上げていくと、こういうことでございまして、環境アセスはその事業者によってなされているのではないかなと、こんなふうに思います。
普天間基地の問題になっていくわけでありますけれども、この代替建設事業の環境影響評価において、事業者である防衛局は、外部からの埋立土砂の調達について土壌の汚染や外来種混入等の影響に配慮することとはしておりますが、土砂を採取している事業者がその場においては一義的には環境影響評価ということになりますけれども、要するに事業者が、防衛局が、土砂採取については、その場所については影響評価の対象としてその環境影響を評価することは困難だと考えております。
今、地方環境事務所、まさに現在八か所あるわけでありますけれども、設置した地域ブロック協議会において、その地域における関係省庁の地方支分部局、都道府県、市町村、民間事業者の連携協力の要となると。まさに先生の御指摘のことでございまして、ここがしっかりしていなければ、いざというときに一体どうなるんだということになります。 まさに、人を増やすということ、やっぱりいいことではありませんけれども、人を増やすということをなかなか総務省が認めてくれませんけれども、我々も今そういった意味で、大切なところだというようなことで人を増やさせていただいておりますが、そういった役割に鑑みまして、今年度から地方環境事務所の体制を強化させていただくことになりま
東日本の大震災の教訓を踏まえまして、大規模な災害が発生しても、これは円滑かつ迅速な災害の廃棄物の処理が可能となるように、平時から廃棄物処理施設の強靱化を図っていくことはまさに重要なことだと思います。 このため、そういったことで地方の皆さんに、じゃ、どういうような負担が掛かるのかというようなことになりますので、これは環境省としては、平成二十六年度補正予算及び二十七年度の当初予算で大規模災害時の廃棄物処理システムの強靱化という新たな柱を設けさせていただきました。そして、一般廃棄物処理施設の整備の各地方に対する支援を充実させたところでございまして、市町村の自主性と創意工夫を生かした施設の整備を推進しているところでございます。 そし
私がちょっと聞き及んでいるところですと、ガス化溶融炉のこの施設はやはりダイオキシン対策のために入れたということで、ダイオキシン対策で全国が問題になっていていろんなところで入れましたが、こういうような事例がどうなっているのかなというような話をちょっと調べさせたところ、やはり当時、専門家というかそういったところが委託を受けてやるのではなくて、どうも市の職員といいますか、そういったものがやっていて、やはりそういったものの知見が、実際のところは分かりませんけれども、足りなくてそういうものが出たのかなと。 ですから、実際にはその施設が非常に問題があったと。しっかり動いていればそういうことがなかったのかなというような若干の報告を受けておりま
ダイオキシン対策というような時代がございまして、補助金の交付に当たっては、ダイオキシン類対策のためのガス化溶融炉とすることなど、溶融固化施設が設置されているということを要件としたわけでありますが、その後、ごみ施設の性能が向上してダイオキシン類を含む焼却灰の発生がほとんど見られなくなったことから、これは要件としておりません。 ですから、そのときの問題でございまして、先生の指摘でございますが、これは少なくとも、当時ダイオキシン類対策が急務であったということもあって、多額のコストを掛けても国民の安全、安心を確保する必要があったために、当時のごみ処理技術の中から溶融固化という処理方法を選択して、その施設の設置を要件としたと、こういうよう
ガス化溶融炉を導入すると、先生の御指摘のように費用負担が大きくなると。これはまさに、当時としてはダイオキシン対策のための必須の技術で政策的に推進してきたものでございます。ただ、そういう費用負担が増加するということも、ただいま様々の御意見いただいて、これ我々も認識をしております。 ただ、ダイオキシン類が様々研究されて、もう現在のごみ施設も向上して発生もほとんどなくなったということでございまして、必ずしも、溶融化でございますけれども、必須の技術ではなくなりました。そこら辺は、やはり我々もそういった技術、当時としては最高であっても今はどうかということは、いろいろこれから注視をしていかなきゃいけないなと、こんなふうに思っております。