生活保護法における住宅扶助につきましては、令和六年において、家賃、間代等の基準額の引下げや算出方法の変更は行ってございません。
生活保護法における住宅扶助につきましては、令和六年において、家賃、間代等の基準額の引下げや算出方法の変更は行ってございません。
生活保護制度におきましては、困窮のために最低限度の生活を維持することができない者に対して、転居に際し敷金等を必要とする場合や、安定した住居のない者が住宅確保に際し敷金等を必要とする場合に、一定の要件の下で敷金等を支給しており、その住まいの確保を支援してございます。
生活困窮者自立支援制度自身は、国籍要件を問うてございませんので、一時生活支援事業自体は対象になり得るというものでございます。
お答えいたします。 委員からいろいろな御提案もいただきましたが、まず、外国人介護人材が介護職員初任者研修を受講するに当たりましては、既に一部の介護現場におきましても、例えば、特定技能外国人の就労一年目から、N3レベルを目指した日本語の勉強をしながら介護職員初任者研修を受講させている事業所でありますとか、あるいは、技能実習生に対して行う入国後研修に合わせて、就労前にこの研修を受講させている監理団体があったり、事業者等の創意工夫によって外国人介護人材の研修受講に取り組んでいる事例がございます。 厚生労働省といたしましては、このような介護現場での創意工夫を後押しすることが重要であると考えておりまして、他の受入れ事業者や自治体に対し
お答えになっているのかあれですけれども、初任者研修は座学の講座もありますし、演習もありますので、それは、知識を身につける部分もありますし、実技的な要素も入っている、そういうものでございます。
初任者研修を百三十時間受講したら訪問介護が直ちにできるようになるかというと、これは個人差もあるでしょうけれども、必ずしもそういうものではないと思っておりますので、まず、今回議論しておりますのは、初任者研修以外にも、訪問介護をやる事業者さんに対して、コミュニケーションを始めとする研修の実施を事業者としてやっていただいたり、一定期間、同行訪問をしていただいたり、あるいはキャリアアップ計画を作成していただいたりと、幾つかの遵守事項を求めることにしております。そうした初任者研修と事業者の取組が相まって、質の確保された訪問介護がされるようにすることが重要だと思っております。 また、初任者研修が受けやすいようにするということについては、これ
まだ、特定技能とか技能実習の方々が訪問系サービスに従事できるかというのは検討会で検討中ではございますが、その検討会で仮にまとまって、やろうということになった暁には、準備ができ次第、順次施行していくということが、検討会でもそういう方向性をお示しいただいているところでございます。 したがって、今、法案が審議されております育成就労の関係の制度ができ上がらないと特定技能について訪問系サービスが始められないかというと、そういう関係にはないというふうに理解しております。
具体的にはこれから検討してまいりますが、特定技能と技能実習、あるいは法律が改正された後の育成就労、それぞれ時期をずらしながら施行するということも考えられるのではないかと思います。
はい。 ダブルケアラーのうち、複合的な課題を有することで単独の支援機関だけでは対応が難しい場合におきましては、重層的支援体制整備事業において、ワンストップあるいは関係部署が連携して総合的な相談支援の体制を構築することで、包括的な支援を可能としております。これにより、介護や育児等に関する必要な支援を迅速に受けることにもつながりますし、関係機関が連携して、分野の縦割りを超えた包括的な支援方針を検討して、連携した支援が可能となると考えてございます。
少子高齢化とか単身世帯の増加などの中、地域共生社会の中で、社会福祉士などソーシャルワーカーは重要な役割を果たしていただいていると認識しています。 地域共生の中でこういうソーシャルワーカーは、一つとしては、個別ケースの解決に当たってネットワークの活用をしながら課題解決をしたり、二つとして、地域の住民であるとか関係機関と共同して居場所の確保などボトムアップで地域づくりを進めたり、あるいはその意思決定支援や日常生活支援など、権利擁護の推進など、様々専門性を生かして活躍いただいていると評価してございます。 例えば厚労省では、六年度の介護報酬改定や自立相談支援事業の国庫補助基準の見直しで対応を進めてきておりますが、御指摘の実態調査につ
はい。 社会福祉士の意義、役割をより明確に示していくため、今年度の調査研究事業において、質的調査も含め、更なる実態把握を進めることとしておりますので、今後社会に広くその活躍が理解されるよう取組を進めてまいります。
生活困窮者自立支援制度の各種事業を行う支援員は制度を実施する上での重要な基盤でございますので、支援体制の強化に取り組んでいく必要があると考えています。 そのため、今年度の当初予算におきましては、自立相談支援事業の国庫補助の基準を見直しまして、一つとして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、二つ目として有識者、有資格者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。 引き続き、このような取組による支援体制の強化を通じて事業を適切に実施できるよう、必要な予算の確保に努めてまいります。
今回の法案では、生活保護の受給者が生活困窮者の自立支援制度を利用できるようにすることとしています。これ、被保護者がより良い環境に置かれるようにという趣旨でございます。 ただし、自立に向けましては個々の状況に応じた様々な支援に取り組む必要がありますので、従来どおり、保護の実施機関が継続して関与する仕組みとすることが効果的な支援につながると考えておりまして、今後、そのケースワーカーの負担も考慮しながら具体的な実施方法の検討を進めてまいりたいと思います。その際、国としても、生活困窮者と生活保護受給者への支援を行う者に対する合同研修を実施するとか両制度の一体実施に向けたノウハウの助言、伝達を行うなど、必要な取組を支援してまいります。
住宅確保給付金の離職、廃業後二年以内という要件につきましては、できるだけ早期に就労支援を行うことが効果的であるため、離職や廃業の後、早期の就職活動を奨励し、かつ重点的に支援する観点から設けている要件でございます。 一方、今般の制度改正を検討いただいた社会保障審議会の中間まとめ、委員御指摘の中間まとめでございますが、において、本要件の見直しを検討する必要があるとの御指摘をいただいたことを踏まえまして、令和五年四月より、疾病や子育て等のやむを得ない事情により求職活動が困難であった場合には、その事情があった期間は離職、廃業後二年以内の二年には含めず、離職や廃業の後、最長四年までは支給対象とすることといたしました。この見直しも踏まえまし
自治体向けの事務マニュアルにおきまして、申請時点における主たる生計維持者であれば支給の、この住居確保給付金ですけれども、支給の対象となることや、育児等のやむを得ない事情がある場合には離職、廃業から最長四年までは支給を認めることをお示ししているところです。 自治体では、適宜、これらの考え方を受給希望者に御案内しつつ、収入等の要件を満たしていれば住居確保金、給付金を支給しているものと承知しています。加えまして、DVの被害者が新たな住居に入居すること、入居する場合であって、DV等により住民票を新住所に移すことが難しい場合には、その居住実態の確認に当たりまして、新住所に住んでいることを証明できる書類の提出で差し支えないこととしております
ただいま申し上げましたような取扱いにつきましては、DVの被害を受けている最中の方で、実際に避難する前に相談に来られたような場合にもしっかりと周知できるように自治体に対して申し上げていきたいと思います。
まず、警察官OBの配置についての補助事業につきましては、令和六年度予算は基本的に令和五年度予算と同様の内容のものとして計上をさせていただいております。 この警察OBの配置につきましては、ケースワーカーに暴力を振るうなど、その暴力への対応との観点から進めてきたものでございますので、その趣旨にのっとって自治体においても取り組んでいただくことが重要というふうに考えております。
生活保護の不正受給の防止は制度に対する国民の信頼を確保する上で重要でありますので、国としても自治体の取組に対する補助を行っております。 御指摘の警察OBの活用に関する事業の趣旨は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございまして、警察OBの配置を暴力団への対応等に限定しているわけではございませんが、各自治体においてこの事業を活用する際には、事業の趣旨に沿って人員配置を行っていただく必要があると考えております。 厚生労働省としては、桐生市の件については群馬県を通じて御指摘の内容に関する情報収集を行い、不適切な取扱いが認められた場合は適切に対応するよう指導してまいります。
この警察OBの配置につきましては、先ほど趣旨は、そういう福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございますので、その趣旨にのっとって各自治体において配置していただくことが重要だと思っています。 いずれにいたしましても、生活保護を申請させないというその申請権の侵害であるとか、侵害していると疑われる行為は厳に慎むようこれまでも自治体に対して周知徹底を図ってきておりますので、今後も引き続き生活保護の適切な運用を図ってまいります。
この補助事業で配置される職員が、その職務の範囲を、業務の範囲を具体的に我々が縛るということはないのですけれども、この本事業が福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることということでございますので、その趣旨をしっかりお伝えをし、要保護者に対して福祉事務所の窓口で寄り添った相談対応が行われるようにしっかりと伝えていきたいと思います。