ちょっと、桐生市の件は個別事例ですのでちょっと差し控えますけれども、そういう一般論として申し上げれば、その保護の窓口で相談に来られた方が威圧されたような思いをされることはよろしくない、不適当なことだと考えますので、そのように自治体が運用していただけるように、そういうことがないように運用していただけるように、しっかりと伝えていきたいと思います。
ちょっと、桐生市の件は個別事例ですのでちょっと差し控えますけれども、そういう一般論として申し上げれば、その保護の窓口で相談に来られた方が威圧されたような思いをされることはよろしくない、不適当なことだと考えますので、そのように自治体が運用していただけるように、そういうことがないように運用していただけるように、しっかりと伝えていきたいと思います。
警察OBを配置する事業については、まず不当な要求への対応強化を図ることですので、その趣旨をしっかりまずお伝えをしていきます。かつ、その被保護者が相談に来られたときの窓口で、被保護者がそういう威圧を感じて萎縮をして申請を諦めてしまうというようなことが起きないように、こちらの側面でもしっかりお伝えをしていきたいと思います。
まず、国の予算事業であります被保護者家計改善支援事業、これにつきましては、自治体が自ら行うか委託して事業を行うというものでございますので、まず、そういう民間の団体と被保護者が直接やり取りをするという事業ではございません。ちなみに、桐生市はこの国の予算事業を使っているものではございません。 桐生市の事例が不適切かどうか、これは今県が監査をしておりますし、桐生市も第三者委員会を設置して検証しているところですので、個別の事例としてはちょっとお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、保護費の支払は原則として被保護、生活保護受給者に対して行う必要がありまして、また、サービスの利用を強要することは適切でないというふうに考えて
生活保護制度の利用が適切だと考えられる方につきましては、早期に生活保護制度につなげることが重要だと考えております。 そのため、平成三十年の生活困窮者自立支援法改正では、自治体が生活困窮者自立支援制度による支援を行う中で要保護者となるおそれが高い方を把握した場合には、その方に対して生活保護制度に関する情報提供等を行うものとし、通知により、自治体に対してその具体的な連携方策について周知してございます。
重複・多剤投薬につきましては、患者の有害、薬物有害事象のリスク増加等につながるおそれもあるため、福祉事務所において被保護者の医薬品の適正使用を推進しております。 医療扶助における重複・多剤投薬の状況につきましては、令和三年六月診療分のレセプト情報を基に機械的に集計いたしますと、三医療機関以上の重複投薬者は外来患者全体の〇・一%となる約一千六百人、二医療機関以上の重複投薬者は外来患者全体の二・六%となる三万六千人、六十五歳以上の多剤投薬者は外来患者全体の九・六%となる約八万八千人となっております。 重複投薬、重複・多剤投薬対策としましては、これまで、向精神薬の重複投薬の適正化や、被保護者一人につき薬局を一か所に選定し、薬局にお
まず、複数会議体がそれぞれの制度であるという点につきまして、これは、その個別具体的なケースを支援するということを考えますと、個人情報を扱うために構成員の守秘義務を課すということが必要になってまいります。また、対象者のプライバシーに配慮するためには出席者を必要以上に広げるのが適切でないので、それぞれの法律でそれぞれの範囲でということになっているわけです。 しかし、委員御指摘のとおり、個別ケースで考えますと、会議体を一緒に開催した方がいいようなケースがございますので、複数の会議体の設置、運営することが自治体の事務負担にならないように、我々も運用に配慮をしてまいりたいと考えます。
それは、やっぱりいろんな事例がございますので、それぞれの、例えば孤独・孤立の会議体と生活困窮者の会議体の関係で、個別ケースで一緒に開催した方がいいようなケースも恐らく出てまいりますので、そういうような具体的に分かるような運用、一緒にやることが適切であるということが分かるような、そういうことをしっかりとお示ししていきたいと思います。
今回の法案の考え方は、まず市町村における住まい支援の相談窓口をしっかり明確化して、さらにその後、入居後の支援を、見守り等の継続できる支援を強化すると、そういうことをパッケージとしてやっていきたい、それと国交省の施策を組み合わせて、単身高齢者とかですね、そういった方々が住みやすい住宅の環境を全体として整えていくということを考えているものでございます。 なので、そういう中で、住宅確保給付金については転居のところの支援を強化すると、そういうことで対応をさせていただいているということでございますので、まずはこれらの施策をしっかりと進めていきたいということでございます。
こども庁が講じていただく一般的な施策、これを生活困窮者にもしっかり活用できるものを活用していく、そういう姿勢も大事だと思いますし、ただ、そういう一般施策だけではなかなか手の届かないところ、例えば生活保護の被保護者に特化したような支援策、これらについてはやはり厚生労働省の施策で補っていく必要があるんだというふうに思っています。 その中で、子供の貧困対策大綱など子供に関する三つの大綱を一つに束ねて策定されましたこども大綱、こちらでは、子供の貧困対策において、生活保護法や生活困窮者自立支援法等の関連法制を一体的に捉えて施策を推進することとされておりまして、子供施策の司令塔であるこども家庭庁を始め、文科省とも連携して子供の支援施策の推進
御指摘の事業は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図るため、自治体の取組に対する補助を行うものでありまして、自治体におけるニーズに応じて、警察OBの配置のほか、警察との連絡会議の開催や福祉事務所職員への研修、そういった内容も含むものでございます。 令和五年度におきましては二百二十六の自治体において必要な人数が配置され、令和六年度においても、令和五年度の事業と同様の内容でございますので、同規模の、同程度の規模での実施を想定してございます。 また、御指摘の本事業における不当要求につきましては、各自治体の実情に応じて対応いただくものでありますが、ケースワーカーに対する暴力を振るうなどの暴力を用いた要求でありますとか不正受給に
先ほど打越委員への答弁でもお答えさせていただきましたが、この本警察OBを活用する事業の趣旨は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございまして、警察OBの配置を暴力団への対応に限定するものではございませんけれども、各自治体においてこの事業を活用する際には、事業の趣旨に沿って人員配置を行っていただく必要があると考えてございます。
被保護者は、国保、国民健康保険の適用除外となりまして、ほとんどのケースで医療保険の適用を受けない仕組みになってございます。 医療扶助はその全額を公費で負担するものでございますので、その制度を適正かつ効果的に運用していくことが必要でございます。 その上で、医療扶助の適正実施については、これまでも頻回受診対策、多剤・重複投薬対策などの取組をやってきましたが、今般の改正では、昨年十二月に取りまとめられました審議会報告書も踏まえまして、医療扶助や健康管理支援事業の適切な実施に向けて、都道府県が広域的観点からデータ分析を行い、市町村に対して優先的に取り組む課題とその課題解決に向けた取組目標の設定、評価、助言等の支援を行う仕組みを創設す
医療扶助費を減らすことが目的ではございませんで、被保護者の健康でありますとか、あとはその公費で行われている医療扶助の適正な実施、そちらが目的でございます。
各自治体におきましては、地域の実情に応じて民間団体や教員OB等も活用しながら子どもの学習・生活支援事業を実施しておりますが、自治体によって委託先や支援の担い手の確保などに課題があり、事業を実施していない自治体もあるものと承知しています。 貧困連鎖防止のためにも、早い時期から学習支援につなげることが重要と考えておりまして、厚生労働省としては、管内自治体の体制整備について、助言を行う都道府県とも連携しながら、人材の養成や周辺自治体との共同実施などを推進することによって、引き続き事業の実施率向上に努めてまいります。
今委員御指摘いただきましたような分析は、現在私ども持ってございません。
令和四年度における子どもの学習・生活支援事業の全国の実施率は六六%でございましたが、委員御指摘のとおり、人口規模が小さい自治体ほど実施率が低い傾向がございます。 人口規模の小さい自治体が事業を実施していない理由としては、子供の数が少ないことなどから事業がやりにくい、あるいは限られた地域資源の中で委託先や支援の担い手の確保などに課題がある、そういったことが考えられます。 厚生労働省といたしましては、地域の実情に応じまして必要な事業を実施していただくことが重要と考えておりまして、小規模自治体が実施するには、例えばオンラインの活用でありますとか広域実施が有効であると考えられまして、専門スタッフの派遣による事業実施上の助言やノウハウ
今現在、その何が一番かということはちょっとお答えできるものがありませんので、しっかりこれから自治体とも意見交換をして、やりにくい理由なんかも聞きながら、やりやすい環境を整えていきます。
まず、子どもの生活・学習支援事業とこの保護率の関係につきましては、委員御指摘いただきましたとおり、いろんな事情が恐らく介在していますので、地域ごと、あるいはその年齢構成が違うとか世帯分布が違うとかいろんな要因が混ざっていると思いますので、関係性を一概にお答えするのは難しいんだと思います。 この子供の学習支援事業あるいはその生活支援ですね、そういったものの効果が現に現れてくるのは恐らく時間を要する、長期間要するということが考えられます。 しかし一方で、その支援をやっぱりやっていくことは重要でございますので、そこは着実に支援を行いながら効果も改めて見ていくと、そういう姿勢で臨んでいきたいと思います。
今御指摘いただきましたとおり、一般的な傾向としてですけれども、私どもよく聞きますのは、自治体とか取り組んでいらっしゃる方から聞きますのは、やはり生活保護家庭の親御さんが傾向としては子供の学習とかに関心が比較的薄い、そういうようなこともあり、子供の学習環境が整わない、あるいは生活環境が整わないということがございます。 したがいまして、この学習・生活支援事業では、その子供の学習支援だけをするのではなくて、親御さんに対するアドバイス、そういったことも併せて行うことができるようにしておりまして、そういったことも一緒に取り組んでいくことが重要と考えています。
生活保護世帯の自立に向けた支援につきましては基本的にケースワーカーが担うものでございますが、子供の教育面での支援に際しましては、ケースワーカーによる支援に加え、専門知識や経験を有する職員が子供に寄り添った形で支援を行うことが重要と考えています。 このため、本法案では子どもの進路選択支援事業というアウトリーチの事業を設けておるものでございますが、本事業の実施に当たりましては、自治体が人材を確保した上で実施できるよう、まず必要な予算を令和六年度予算に盛り込んでおります。 また、専門性を確保していくため、自治体に対して、教員OBでありますとか社会福祉士でありますとか、この分野での専門性を有する方の確保に留意いただくようお願いすると