生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としておりまして、これを担うケースワーカーにつきまして適切な配置がなされることが重要と考えています。 このため、社会福祉法で定めます被保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきております。また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってきておりまして、こうした中でケースワーカー一人当たりの担当世帯数も減少してきているところでございます。 また、就労支援員につきまして附帯決議で触れられておりますが、こちらについても必要な予算を確保して、結
