確認いたしました。 問いの二、実施事項というのはやはり概要だけでなく、マル秘とすべき部分を除いたすべてを国会に明らかとすべきではないかと思っておりますが、いかがでございますか。
確認いたしました。 問いの二、実施事項というのはやはり概要だけでなく、マル秘とすべき部分を除いたすべてを国会に明らかとすべきではないかと思っておりますが、いかがでございますか。
もう少し前向きな御答弁いただけるといいんですが、その可能な範囲で積極的に、もちろんこれ米軍のことも含めてなんですが、自国の自衛隊の活動の安全も考慮しながら、極めて前向きに公表をいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
理解できる人と理解できない人がおりまして、私もやはり余りに広い地域であるというふうに思っております。基本的には東経何度から何度まで、北緯何度から何度まで、もちろん南緯になるかもしれませんが、そういった条件を示すべきではないかと思っております。もちろん戦闘地域については、特別な場合を除いてここが戦闘地域というのをあらわすことは通例上ございませんけれども、英国なんかでもここは戦闘地域であるというように新聞にまで出す場合もございました。ですから、そういったことも含めて御検討をいただきたいと思っております。 さらに、ちょっとこの確認答弁から少し外れますけれども、いわゆる開示の期限、マル秘のところは、つまりいつごろになったら開示されるか、
これは情報公開法の外に置かれるわけですか。
もしそうでありましたら、ぜひ、いつごろになったら、十年後なのか五年後なのか、ぜひ具体的に検討をお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。
次の設問に参りますが、要項の概要に、何々等という言葉が多いわけでございます。五番目の「戦闘が行われた場合等の措置」等々、「等」が多いのは問題ではないか。つまり、逃げ場が多くなるということでございますが、いかがでございましょうか。
ぜひ趣旨から逸脱することがないようによろしくお願いしたいと思います。 続きまして、一番これ問題だと思っておりますが、同僚議員からもありましたが、撤退の手順でございます。これを明らかにすべきだと思いますが、この手順を詳細にお答えいただけますでしょうか。
次の質問に行きます。 国会が撤退すべきと判断した場合についての対応について、考え方は整理されているんでしょうか。
つまり、防衛庁長官または内閣総理大臣が判断する前に、国会の方ですべての基本計画または実施要領、この対応措置がもう既に無理であるということを国会で判断した場合にはすべての計画を中断すると、こういう理解でよろしゅうございますね。
少しこの今の確認答弁から外れますが、並んだ質問でございますので。 今、お話しのように、全体計画の取りやめということが一つ、一つは現場の撤退、この二つの定性的なことについて確認させていただきましたが、私は、この現場での撤退ということが極めて難しいというのか、危険が大きい。そして、本当に撤退ができるんであろうか。 自然権的権利という自己保存の権利と、及び今回付与されました自己の管理下に入った方々を守る権利、これはともにいわゆる正当防衛の範囲、そしてまた自然権的権利の範囲で守ることができるということでございますが、しかし、例えば、今回は難民キャンプの方には恐らく行かないわけでございますが、恐らく。しかしながら、行ってその方々が皆自
私は、伺いたいのは撤退の話ではございませんでして、撤退しろといっても相手は当然追っかけてくるわけでございまして、相手が逃げてくれれば構いません。しかしながら、撤退しろといっても、その自己の管理下に入った方々が、例えば今難民キャンプであれば何百万人といるわけで、いや、それだけということではないんですが、しかし何千人ということはあり得ない話ではないと私は思っております。 そのときに、要は敵兵が射撃をしてきたと、撤退せよといっても、じゃその自己の管理下に入った人たちをほうっておいて逃げるということは、これは絶対にあってはならないことだと思います。その際に、その者たちを撃ち殺していいかということを聞いておるわけでございます。
もちろん、今回被災民救護活動においては四十二日という限定された中でございますから、物資をおろしてそして帰ってくると、一般的にはそのようになっておりますが、そのときに、要はその範囲でありますから、基本計画のこの対応措置の国会承認を経ずして医療活動等を付与することは可能でございますね。
難民キャンプ、いや、今回はだから可能性があるということだけ、医療行為、被災民支援の医療行為の可能性があるということだけたしか書いてあったと思うんですけれども、国会承認を経ずしてそれはできるんじゃないんですか。現在は入っていませんが。
わかりました。 申し上げたいことは、もちろんやはり邦人でございます自衛隊員の方々がきちっと、武装した兵隊たちに襲われたときに退避命令というようなことで退避できないときに、本当にきちっと攻撃できるということを国会の場で明言いただきたいということでございました。 続きまして、確認答弁にもう一度戻りますけれども、輸送の対象となる人員に武装した米兵が含まれるのであれば、そのことを計画や要項に明記すべきであると思いますが、ここは既に衆議院の方で中谷長官からもそういう可能性もあるという御答弁がございましたが、再度参議院において詳しく明瞭にお答えいただけると信じておりますが、いかがでしょうか。
つまり、完全ではないにしろ武装した米兵を輸送することはあるということだと思いますが、しかし、そのまま戦闘地域に送り込まれるということはないということでよろしゅうございますね。
了解いたしました。確認答弁は以上とさせていただきたいと思っております。 続きまして、今回閣議決定されたこの基本計画、そして既に派遣されている部隊の費用はどこから捻出をされるわけでしょうか。財務政務官さんですか。
この予備費の使用について従来から閣議決定があるのは御存じだと思いますが、この要件を満たしているとお考えですか。
いや、正確にお答えいただきたいと思うんですよ、閣議決定の文書でございますから。その三は、災害に起因して必要を生じた経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費。災害なんです。
いや、だからごまかさないでくださいと。 だから、私、自衛隊の方々に行っていただくのに、こそこそ行ってほしくないんですよ。正々堂々と正面から誇りを持って行っていただきたいんですよね。大いにだから活躍していただきたいと私は思うんですよ。 今、例えば、わざわざ国会に出て政務官さんがその前段を飛ばしてその他から読むという、そういう何か非常にこそくなやり方でたかだか百七十三億というのを読まれるというのは甚だ遺憾でございますが、どのようにお考えですか。
ちゃんと質問に答えてくださいよ。 要するに、三分前にお答えになった答え方と私が要するに言ってからお答えになったそのことが違いますでしょうということを言っているんです。違うというのは、前段の災害のことをこれは念頭に置いて予備費というのは要するに持っているんだと、しかし、その他予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいものがあると。だけれどもこれは基本的には災害なんですよ、念頭は。だから、それを要は簡単に言えば流用するような感じで本当にいいんですかと、そしてまた、国会に来てまでそういう御答弁をされるというあり方で、それでいいんですかということを私は言いたいんです。 堂々と、災害で使っていたけれども、今回はこれしかないから使い