一兆一千七百六十七億円、売り掛け担保の特例、二〇〇一年を契機にしてできたわけですが、確かに増えているとはいっても、例えば、国ベースで全体の売り掛け債権どのぐらいあるかといったら九十兆あるわけですね。ですから、それからすれば百分の一というか、百分の一はちょっと大げさですが、六十分の一ぐらいの形になっているんですが。そうすると、その政策金融における取組で実績は今出ますか、どのぐらいあるか、政策金融の中で売り掛け債権に対してどのぐらい。
一兆一千七百六十七億円、売り掛け担保の特例、二〇〇一年を契機にしてできたわけですが、確かに増えているとはいっても、例えば、国ベースで全体の売り掛け債権どのぐらいあるかといったら九十兆あるわけですね。ですから、それからすれば百分の一というか、百分の一はちょっと大げさですが、六十分の一ぐらいの形になっているんですが。そうすると、その政策金融における取組で実績は今出ますか、どのぐらいあるか、政策金融の中で売り掛け債権に対してどのぐらい。
その他のところは。
分かりました。 ただ、中公にしても全部が足が長いローンかというと、私はそうではないというふうに思いますので、例えば今、DIPファイナンスの話だと思いますけれども、そういったことについてはやはり積極的に、今本当は始めるのはちょっと遅いとは思うんですけれども、始めていただきたいなというふうに思います。 さらに、この売り掛け債権担保融資についての問題は、債権譲渡特約の解除という問題があって、これは公的なものについてはできるわけでありますが、しかし譲渡できないというのが基本的には契約のときに書いてあるわけで、これについて解除をしなければ九十兆の売り掛け債権が流動しないというように思うんですが、これを何とかしようというような気持ちはあ
次の質問でありますけれども、教育ローンの関係にしたいと思います。 これは国金、国民生活金融公庫の教育ローンが大変低利で使いやすいということであるようでございまして、平成十七年末で貸出しが百二十一万件で、金額だと一兆千四億円というような形で大変有効に使われて、有効にというか、大変たくさんの方々に使われていると思っております。 この上限の給与所得というのが、今九百九十万円以内、事業者所得は七百七十万円以内ということになるわけでありますけれども、これが例えば大学や高校生を抱えるような夫婦、うちでも四人ありますから、例えば、四人一遍はありませんけれども、三人が大学生になったらじゃどうなのかとかいうのを考えたときに、やはりなかなか、そ
今のお話は、基本的には所得制限等々は今より大幅に下がるということはないということでよろしいですか。
民間に移管するべきものでも、例えば住宅ローンのように、何というんでしょうか、非常に安定性が高いというか返済率が高いというか、というものとやはり違うと思うんですよね。であるから当然ながら金利というのは高くなるわけで、民間に任せたときに高くなるというのは当然だと思うわけでありまして、そういった観点からも、やはり非常に、今教育国会ということでやっていただくわけですので、圧迫がないように是非お願いをしたいというふうに思います。 続きまして、ちょっと法案ではございませんが、全体の八機関の中で、先ほどもお話がありました商工中金の完全民営化の件であります。 やはり、この機関も非常に健全に中小企業を支えていると私も確認したいというふうに思っ
続けて商工中金でありますけれども、三角合併等々解禁になる中で、別にこれは三角合併の対象ということではないわけでありますが、いろんな外国ファンドなどに買収をされるという懸念もあったりする企業が多数あるかと思うわけでありますけれども、こういった懸念というのは、商工中金の場合には資本金からすればないんでしょうかね。
最後になりますけれども、市場の失敗、政府の失敗とかいろんな話をさせていただきましたけれども、金融のあるべき姿というのは各国各様で、なかなかこれが決定版であるというのは言えないというふうに思います。ですから、時と場合によってはやはりスクラップ・アンド・ビルドが必要だということはもちろん思いますし、今回もある意味で間違いがないような形になっていただきたいと思います。 ただ、先ほど冒頭の方で申しましたように、十年間で五回もこれがくるくる変わったり、システムをいじってようやくできたら、いや、それは使いませんから捨ててくださいと、もう一回戻しますなんていう話があったりという中で、もうちょっと言いますと、給与も実はこの八機関で大分差がござい
おはようございます。民主党・新緑風会の木俣佳丈でございます。 先週に引き続きまして、道路交通法の改正について質問させていただきたいと思います。 特に今回は、昨週参考人の方から、特に飲酒ひき逃げ事犯に対して全国組織の協議会の高石さんからいろんな参考になる御意見を賜りまして、本当に私も子供を持つ身でありますので、大臣も恐らく見ていらっしゃると思いますけれども、名刺をいただきました。名刺をいただきましたら、御遺族の方が名刺の下に写真で写っていらっしゃる、その上に御本人の活動のときの様子が写っているという御名刺をいただくと、本当に胸の詰まるというか、言葉が出ない、そんな思いと、そういう協議会の方々が、御自身自体がもう被害者であるとい
今国交省の方の御答弁を聞いていて、まだ十分に検知が、特に参議院議員のこの質問主意書による政府答弁によっては、これが、今言われた吹き込んだ呼気が運転手のものであることを正確に認定すること等の有効性は確認されていないという御答弁を何かされているということでございますが、今の何かお話でもちょっと前向きさが欠けているように思うんですが、いかがですか。もう一度御答弁いただきたいというふうに思うんです。つまり、これはもう業者によっては二〇〇九年中にも実用化をされるという方針ということも聞いておるんですけれども、いかがでございますか。
これは日本経済新聞社の報道によっても、アメリカなんかでも導入されているこのアルコールインターロック装置を年内に技術指針を作成して道交法の改正を目指したいということになっているようでございますが、こういった動きはあるわけですか。
これはアメリカなんかでは実用されているわけですね。
委員長、今のお話聞いていただいたと思うんですよね。要するに性悪説に立っていて、人間というのはやはり悪いことをしてしまうんだということで、酒酔い運転をした場合に、やはり一時期間はインターロック式のものに乗らなきゃいけないと。 日本はなぜ、技術立国で自動車においては多分世界最先端であることは間違いないし、センサー技術もこれはどこの国より優れております。ですから、これ早急に、そういうアメリカのような方法で、ある一定の方々にはある一定の期間はとにかく徹底的にインターロック式のものに乗らなきゃいけないと、こういう方向で検討を是非いただきたいと思うんですが、委員長、お答えをひとつ。
次に、取消処分講習、停止処分者講習についてでございますが、道交法の三十八条の二項で取消処分者講習、また同条三項で停止処分者講習というのがございます。 講習を受けると停止期間等々が短縮されるものでございますが、短くちょっとお答えいただきたいんですが、この中で飲酒運転に関する記述というのがないわけでございます。これは、要は施行規則における講習の内容にやはり飲酒運転の危険性を認識させるというようなその文言がない。だから、こういったものをやはり、これだけひき逃げ等々も含めた飲酒事犯が減ったといってもまだまだあるわけでございますから、入れるべきだと思いますが、局長、どうですか。
いや、もちろん内容はやっているというのは聞いてはおるんですけれども、やはり施行規則にその項目が載るかどうかというのは大変重要なことだと思うんですよ。これは大臣に是非、政治的な判断だと思うんで、これはもう載せていただけませんですかね、是非。
それは重要性をどういうふうに見るかということにもよると思いますので、これは是非検討を加えていただかなきゃいけないと思いますが、まだ大事な質問ございますので、次の質問に参りますが。 アルコール依存症の方が日本で推計しますと四百二十七万人いるということを久里浜アルコール症センターの先生が言っていらっしゃいます。これは二〇〇四年六月十七日の朝日新聞でありますけれども。 アルコール依存の方々というのは、私も余り存じ上げませんけれども、運転をするときに例えば手が震えるとか足が震える、そのときに体が震えが止まらない、アルコール飲むとそれが治るという症状もあるということを聞いております。逆に、だからこそ飲まなきゃ運転できないなんていうとん
是非、先進的なものはどんどんいいものは取り入れた方が私は当然ながらいいと思います。 これは国家公安委員長に伺いたいと思うんですけれども、そんなに費用が掛かる問題でもございません。要はプログラムをどういうふうにカリフォルニア州がやっているかというのを見に行くだけのことでございますから、これは是非行っていただきたいというふうに思いますけれども、いかがですか。
委員長が行ってくれということでなくても、なくても、是非委員長も行っていただきたいと思いますが、是非、局長も課長さんもいらっしゃいますから、ちょっと遣わしていただけませんか。どうでしょう。
行っていただけると確認させていただきます。 あと、次の質問でございますけれども、免許取消し中のことで、いや、これはもうとんでもないなと思いました。これも被害者の方々からも伺いましたけれども、昨年の十一月二十七日の朝日新聞で、抜け穴があると。例えば、運転免許の取消しの処分を受けたけれども、出頭しなければ普通のドライバーと同じように運転できるということのようで、これは要するに行政処分であるから、本人がそれを認識して免許取上げのときにサインをしなければ、私は知らなかったと。例えば、東京の方が取消処分になっていたと。しかし、それは何度も何度も警察から通知が来ていたけれども、沖縄へ行って、逃げて、沖縄でずっと運転していたら、その期間運転が
これはもうとんでもない話じゃないかなと思うんですよね。つまり、善良なる方の方が、ああ警察から通知が来た、すぐ行かなきゃ、で、免許を返上してサインをして行政処分を受けるわけでありますが、悪意がある者になればなるほど、とにかく、まあそんなのほっとけと。要は、そういうことができるらしいよと、運転しときゃいいや、で、運転していた。ところが、そこで捕まったときに、又は、もっと言えば、そういう善良でない者が運転した場合の事故率というのは私は高いんではないかと推測するわけですね。 つまりは、違反をしたから取消しになるわけです。委員長、そうですよね、当然ながら。そうすると、事故をしたときに無免許で事故をしたというふうにならないんですね、この場合