私が、内閣情報調査室の所管でありますので。 内調の情報収集活動によって人権侵害が起きた事例又は不適切な情報収集活動が行われた事例は把握しておりません。(長妻委員「警察は来ているの」と呼ぶ)
私が、内閣情報調査室の所管でありますので。 内調の情報収集活動によって人権侵害が起きた事例又は不適切な情報収集活動が行われた事例は把握しておりません。(長妻委員「警察は来ているの」と呼ぶ)
では、警察に関しましてですが、警察の公安、外事部門の活動を違法とする判決が近年示され、確定した事例としましては、警視庁公安部が外国為替及び外国貿易法、外為法に違反するとして噴霧乾燥機の製造販売会社の代表取締役、取締役及び顧問の三人の方々を逮捕したことを国賠法上違法とする判決が令和七年六月に確定した事案、それと、岐阜県大垣警察署員による個人情報の収集、保有及び提供を国賠法上違法などとする判決が令和六年十月に確定した事案があると承知をしております。
今委員の御懸念というのは、例えばある一つの情報機関により収集された情報が誤ったものであった場合について、それが、誤ったものが共有されてしまう、そういうものであるというふうに思いますが、一般論として申し上げれば、政府が意思決定を行う場合においては、特定の省庁による情報収集や分析のみに頼るよりも、各省庁が保有する多様な情報を集約し、多角的に分析した結果に基づく方が、情報分析あるいは情報評価の正確性、信頼性、また妥当性が向上するのではないかなというふうに考えます。
まず、今回は総合調整ということであります。その基となる各省からの、インテルからの情報、これにまず誤りがないようにすることがまずは大事だというふうに思います。関係省庁による情報活動が適切に行われるように、これは所管の大臣の監督がしっかりと図られることがまずは大事だと思っています。 そして、今委員が御指摘のような、情報機関が問題を起こすといいますか、誤った情報、こういったことを前提とした内部組織の見直しというのは考えてはおりませんけれども、情報活動に当たっては、憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきこと、これは当然でありまして、組織の運営に当たってもこれは徹底してまいる。これは、今回できる国家情報会議、そして国家情報局、そして各省の
今回の法案は、行政内部のいわばやり取りに関する規定の整備を図るものでありまして、国民から情報を取得することを容易にするような権限に関する規定を設けるものではないわけであります。つまり、何か特に情報収集の権限を強化する、そういう類いのものではありませんので、今お尋ねの人権の確保についての条文上何らか規定を設けてはいないところであります。 情報活動に当たっては、先ほど申し上げたように、これは、憲法が保障する国民の諸権利に配慮すべきことは当然のことでありますので、組織の運営に当たっても徹底をしてまいります。
今調べさせましたら、長妻委員からは、平成二十一年に、政府の調査活動に関する質問主意書を提出をいただいているということでありました。その中では、「内閣情報調査室は国会議員の行動監視等の活動をしたことがあるか。また、目的と所属を名乗らず、議員の集会あるいは演説会で情報収集をしたことがあるか。更に野党等を担当する職員は存在するか。」との御質問を頂戴しているということでありました。 その際には、「お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の内閣情報調査室の調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、内閣情報調査室においては、適正に調査を実施している。」と答弁をその当時でさせていただいたものと承知
内調の職員の具体的な担当ということになると、これはお答えは差し控えないといけないというふうに思っております。
まず、その官房長官の事案、私も記憶はありますけれども、事前に御通告はいただいておりませんでしたので、その事件の詳細については今はお答えすることはできません。その後のてんまつもちょっとお答えすることはできませんが、一般論としては、そういった国民の皆様から関心の高い事件につきまして、官房長官の記者会見で、一日二回やっておりますが、メディアの方々からの御質問にお答えするために、事件について、捜査の進展について報告を受けることは過去にございました。そういうことでございます。
そこはもう、私個人の関心で、これまで、私も就任して半年ほどたちますが、個人の関心で何かを調べろということはありませんし、過去にもそういうことはないというふうに思っております。
今回の法案によって国家情報会議、そして国家情報局、設置をさせていただくわけですが、それは、政府全体を俯瞰するという大局的な立場から国民の安全や国益の確保に関する情報の戦略的な収集、集約、あるいは分析を進めようとするものでありますので、情報の政治利用の危険性を高めるような内容ではありませんから、ですので、そういった政治的中立性というのは書かれていないというふうに思います。
今、参考人の方から諸外国の例を伺いました。 諸外国における情報機関に関するいわゆる統制の仕組みというのは、それぞれの統治機構であったり、また情報機関の歴史的な発展の経緯を踏まえて構築されてきたものと承知しております。 これに対して、我が国の統治機構、また情報機関を含めた行政組織のありようでございますが、これは必ずしも、それぞれの時代がありましたけれども、諸外国と同じではありませんでした。現在でもそうです。他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないというふうに思います。我が国の行政組織あるいは制度との整合性、あるいは過去の経緯、そういったものを十分に踏まえた上で、実効性の確保と統制のバランスを図る必要があ
総理が答弁をされた内容は、今後、様々な方の意見を聞きながら、そういった文書を作成していきたいということを申し上げたことであり、現段階で、今回の法律に伴って何か文書を作成するという計画はございません。現時点ではございません。(長妻委員「国会に報告するかしないか」と呼ぶ)
私のイメージでは、これは、中長期的な視座から考えますと、毎年更新する性質のものではない、そういうイメージを持っています。 いずれにしましても、政府が行う情報活動の状況であるとか、またその成果については、国会よりお尋ねがありましたら適時適切に対応してまいりますということで、今、現時点において、それを報告するということは考えておりません。
この法案に基づいてやるということは考えておりませんが、これから、様々な方の御意見を聞きながら、インテル全体の政策の中で、これは適切に考えていきたいと思っております。(長妻委員「何を。国会への提出をですか」と呼ぶ) 様々な専門家の意見などを聞きながら、国会への提出も含めてそれは考えていくべきことであり、現時点においては、それは考えていないということであります。
今回の法案とはまた別のカテゴリーの話だと思います。今回はあくまでも国家情報会議設置法でありますから、その国会への報告というのは、今、現時点では考えておりません。 今後、様々な御意見を伺いながら、そういう可能性は排除するものではないということであります。
ただいまの御指摘の点は、例えば、日本維新の会からいただいた提言の中にも同趣旨の内容は入っていたところであります。 国家情報局長でありますけれども、官邸直属の情報機関のトップとして、同局が行う情報活動を指導するとともに、総理や、また私、官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関のトップとの連携といった役割を担うほかに、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案を行い、また各省庁に対する総合調整、そういった役割を的確に行うことが期待をされております。 したがいまして、高市総理も述べられたとおりでありますが、このような特別職の人事については、その時々の総理が適材適所、能力本位でお決めになるということであり、高市
今、特別職の人事、ほかにもたくさんある特別職の人事の一つでありますから、これはその時々の総理が能力本位でお決めになることと考えております。
適材適所とか能力本位ということを申し上げているということは、委員のおっしゃることと同趣旨だろうというふうに思っております。
特別職の人事というのは、これはその時々の総理が人事権を持っておりまして、適材適所、能力本位でお決めになるということであり、今回の国家情報局長についても、これはまさに適材適所、能力本位で決めるということであり、委員の御指摘と何らたがうことはないのではないかなと思っております。
国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。 新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。