そうしたら、私は、この法律のつくり方はとんでもないことになると思うんですよ。文理解釈からいったら、武力の行使はおそれや予測の段階ではできないんだという政府の一貫した答弁があります。今もここでやっています。前回もやりました。しかし、文理解釈からはそれが出てこないということになるんですね、「武力攻撃を排除するために必要な」という概念は予測、おそれも入るんだとなれば。武力行使は予測やおそれの段階ではできないんだ、日本政府としては、日本の国は先制自衛はできないんだ、先制攻撃はできないんだということは、では、この武力攻撃事態法からは出てこない。辛うじて、これまで政府が答弁してきた、武力行使の三要件があるからできないんだ、そういう答弁になるんで
