時間ですから終わりますが、最後に一問だけ質問させてください。 そうしますと、今度の法律は、起訴されますと執行猶予でも退去強制ができると法第二十四条はなっています。しかし、行政法ですから、退去強制ができるということは基本的には退去強制するという意味なんですね。そうすると、起訴された以上、微罪であっても執行猶予がついてもみんなすぐ退去強制されてしまう。 人にはいろいろな事情があります。たまたまそういう事件を起こしてしまった場合もあります。しかし、裁判所はそれをよく見て執行猶予をつけるわけですね。そのときに、退去強制をしない、そしてしばらく日本に在留することができる、そういうことが必要な場合も多々出てくると思うのです、これから。
