それはもう全然間違いなんですよ。借地借家法三十八条の第一項基本原則によれば、その契約が定期借家契約であるということを認定できる場合は、公正証書による等書面によってきちっと契約されること、これが必要なんです。それから、修正によって新たに第二項が加わって、定期借家契約として認められるためには、その旨きちっと書面を交付して説明しなきゃならぬと。そういう非常に厳格な要件がなされたときにのみ、その契約は定期借家契約として認められるんですよ。 ところが、期間が過ぎて、その後もずるずると契約関係があった。しかし、その期間契約更新のときにきちっとそういう様式を整えないまま契約関係に入っているわけですから、そんな場合には厳格な様式がないわけですか
