今回の商法改正の一つの大きな眼目に、明治三十二年以来初めての株式会社についての最低資本金制度の導入というのがあるわけでありますので、きょうはその問題に絞ってお尋ねをいたします。 株式会社について一千万円の資本金を導入する、あわせて有限会社に対して三百万円に資本金を引き上げさせる、五年以内にやらなければみなし解散をさせる、要するに法人格を否認するという日本の商法始まって以来の改正案なわけですが、この問題については二つの側面から物を見なければならぬ。一つは、これによってどういうメリットがあるんだということだと思います。提案趣旨から判断いたしますと、その最大の目的は債権者保護にあるということのようであります。この問題については追って質
