次に、この受刑者に対する金属手錠、主に革手錠の使用についてお聞きをいたします。 資料の1—1をごらんください。これもなかなかすさまじいものでございます。1が「革手錠の使用開始・解除時刻・使用理由」でありますが、ごらんのとおり十回の回数を数えていますが、平成十三年十一月二十二日から革手錠の使用が頻発をしております。特に十二月十日から死亡の三日前の十二月十三日にかけては、丸々一日じゅう革手錠をやられていたというのが、平成十三年十二月十日、平成十三年十二月十二日からそれぞれ翌日まで。ごらんください、丸々一日ですね、という状況であります。 保護房収容中にこのような金属手錠や革手錠使用は、その必要性自体に疑問がわくんです。そんなこと、
