だから、繰り返しで答弁になっていないんですよ。答弁になっていないんですよ。
だから、繰り返しで答弁になっていないんですよ。答弁になっていないんですよ。
今の説明は、行政法規はたくさんあると。私も知っていますよ、大臣に権限を付与している。そういう法律によって大臣に付与された権限を行政庁の都合によって下級に委任すると言うんでしょう。 しかし、よく聞いてくださいよ。監獄法による受刑者の情願を法務大臣に求むるの権利は、大臣に与えられた権限じゃないんでしょう。行政法じゃないんですよ、これ。受刑者の、法務大臣に直接自分の訴えを読んでもらう、決裁してもらう、所長の非違を、監獄官吏の刑務所長の間違いを直接法務大臣に知ってもらう、その権利なんですよ。法務大臣の権限じゃないんですよ。責務なんですよ。権利は、受刑者の権利を規定したものなんですよ。 だから、今の法制局長官の答弁は全く私の質問に対す
全然法的説明になっていないんです。 実は、戦前からこういう違法なやり方を続けてきたそのものが問われている、まさには、そういう違法状態を続けてきたその根本が問われているということを私は指摘をして、きょうのところは終わりますが、全然答弁になっていませんから、この問題は未解決になっているということだけ指摘して、終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 定期借家制度創設にかかわって、本日は、政治と金の問題について質問をいたします。 資料を配付していただきます。 一九九九年、平成十一年十二月九日に参議院本会議におきまして、定期借家制度の創設を柱とする借地借家法の一部改正法を主な内容とする、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法が成立し、同月十五日、公布をされました。 法務大臣にお聞きしますが、法務省は、借地借家法における正当事由制度は国民生活の安定にとって重要な制度であり、正当事由のない定期借家制度の導入には消極の姿勢であったと私は見ております。 配付資料の5をごらんください。 一九九六年、平成八年十一月七日、これは法務省
ありがとうございます。 定期借家制度の創設を強く求めていたのは、全国の不動産業者で組織する全国宅地建物取引業協会連合会、略称全宅連であり、その地域組織である都道府県宅地建物取引業協会、そして、そのそれぞれの政治活動のための組織である全国不動産政治連盟、全政連と略されます、そしてまたその地域組織の一つである東京不動産政治連盟、東政連と略称されます、でありました。 法務省の消極的な態度に業を煮やして、これらの団体は、関係業界の皆さんを集めて定期借家推進協議会をつくり、定期借家制度の創設に向けて、関係議員等に対して陳情、請願活動を強力に展開したのであります。 そのことを示す文書が配付資料の6であります。東京不動産政治連盟の第二
結構です。 定期借家制度創設のための法律改正の法律案の作成、国会への提出、委員会、本会議審議経過、すべてを私は資料にして、配付資料4「審査経過」にしたためてまいりました。ごらんをいただきたい。これで全部であります。 最初に議員立法として衆議院に提出されたのが借地借家法の一部改正法案で、提出日は九八年、平成十年六月五日であります。しかし、ごらんのように、この法案は、百四十二国会から百四十五国会まで、四国会にわたり一度も審議されず、衆議院法務委員会に継続案件とされたまま、九九年、翌年、平成十一年八月十三日、延長された国会の会期末の日、百四十五通常国会会期末において、審議未了で廃案となったわけであります。 後から提出されたのが
これは配付してやってくださいよ。中馬さんに渡してやってくださいよ、資料。副大臣に渡しておかなきゃだめだ。 異常なこうした経過の裏にあるものは何か。それをきわめるのが、私は、国会の仕事、予算委員会の仕事、きょうの政治と金にかかわる集中審議の仕事だろうと思います。 配付資料の1を見てください。二つの法案提案者に対して、全国不動産政治連盟からの九八年以降四年間の政治資金規正法で届け出られた政治献金を私ども調べて、ピックアップしてみました。それがこれでございます。全国不動産政治連盟からのものだけであります。法案提案者に対するものだけであります。 私どもは今鋭意、東京不動産政治連盟からの政治献金、その他全国各地の都道府県不動産政治
とんでもないですね。本当にこんな姿勢じゃ、政治と金の関係、断ち切れませんよ。全宅連は、今、国土交通大臣を主管大臣とする公益法人です。そしてその配下に、全国各地の知事認可の公益法人があるんですね。その公益法人が、みずからの目的達成のために、それぞれに応じて政治団体である不動産政治連盟をつくっているんですよ。 きょうはそこには立ち入りません。立ち入りませんが、この親団体である公益法人と、それが母体になってつくられた政治団体との関係については、披露しておきますが、既に昨年、平成十四年十一月二十七日、衆議院決算行政監視委員会で、そして、昨年、平成十四年十二月四日、衆議院国土交通委員会で徹底した論議がされているんです。もう不可分一体だとい
追加資料を配付します。早く配付してください、時間がありません。 資料8、「月刊宅建」二〇〇〇年二月号、東京都宅地建物取引業協会が発行したパンフレット、定期刊行物であります。 二枚目。このパンフの十七ページになるんですが、見出しは「定期借家制度成立の背景とその影響」。一番右欄「定期借家制度導入のプロセス 実った政治活動の成果」「一 議員立法の背景」「二 定期借家推進協議会の設立」「三 協議会が果たした官僚としての役割」、十七ページ「四 法案の出し直しの確認」と「五 借地借家法一部改正案の取り下げ、そして新法の提出」、生々しく書かれております。 一つだけ指摘します。時間です。今のページの「四 法案の出し直しの確認」、一番下の
その法案推進の中心になった世話人との間の会談で行われた。 私は、法案買収だけじゃないと思うんですね。審議のあり方まで買収された疑いがこの問題はあると思えて、重大な問題だと思いますので、私は、この問題の徹底した調査が必要だというので、二人の参考人招致をお願いしたい。 一人は、全宅連会長、東京都宅地建物取引業協会会長、東京不動産政治連盟会長を兼務しております藤田和夫氏と、法案筆頭提案者である保岡興治衆議院議員の当委員会への参考人招致をぜひやっていただきたい。委員長。
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 イラク問題についてお聞きをいたします。 国連安保理で、十四日、国連監視検証査察委員会、UNMOVICブリクス委員長の報告と、国際原子力機関、IAEAエルバラダイ事務局長の査察追加報告がなされました。今、アメリカによる武力行使の準備が進んでいる重大な状況の中で、現に行われている査察が有効か否か、査察を継続すべきか否か、いつまで継続すべきかが国際政治の焦点になっております。 そこで、外務大臣にお聞きいたします。 日本政府は、査察の有効性、継続すべきか否かに関して、十四日の査察の追加報告をどのように受けとめているのか、御答弁願います。
外務大臣は二月十五日に、イラク問題に関する国連査察団による安保理報告について、三項目にわたるコメントを発表いたしました。 その第二項目で「わが国を含む国際社会が望んでいる平和的解決はイラク側の対応にかかっている。そのような中で、これまでのイラクによる消極的な協力姿勢が抜本的に改められていないことにより、査察継続の有効性に疑問が生じていることは否めない。」先日の国連査察団による二月十四日の追加報告に関して「査察継続の有効性に疑問が生じていることは否めない。」こういうふうに認識していると。そこのところ、答弁しませんでした。 私が聞いたのは、査察の有効性、継続すべきか否かについて追加報告をどう見るか。その一点を聞いたんですが、この
あなたが出した談話ですから、そのように日本政府、外務大臣は見ているということですね。しかし、私は、外務大臣のそのような見方は、今度の二つの追加報告書の読み方、見方について本当にゆがんでいるとしか思わざるを得ません。 私の要求に対して、全文、翻訳文持ってこないんですが、外務省も二月十五日に「査察団による安保理追加報告」の速報なるものを、要約を私にくれました。その外務省が翻訳した要約を拾ってみても、かなりの前進をしているということをこの二つの報告は指摘しているんですよ。 時間がありませんから、ピックアップしてみましょうか。外務省の文章ですよ。 このUNMOVICのブリクス委員長の報告の中は、査察体制は強化されている。また、す
るる、実質的には全然、ほとんど前進していないということを、言えるようなところだけピックアップして今述べました。 私、一つだけ、その実質に関してUNMOVICのブリクス委員長が述べた文を指摘しますから、よく聞いておいてください。外務省からの翻訳文は私に与えられておりません。ミーティング・イン・バグダッドという部分の一部であります。英語で言ってもしようがありませんから、直訳した文章を読んでみます。こういう文章があります。外務省はもう知っていると思うんです。外務大臣も知っていると思うんです。これは科学者聴取の問題について触れたところです。 特にこうした状況から勘案して、イラクの国家監視局からの二月十二日付の手紙が関連しているであろ
まだまだイラクには疑念があるということは基本になっているんですよ。我々もそうですよ。だから徹底した査察が必要だということを主張しているわけでしょう。非常に、前進がないなどというところだけをピックアップして、一生懸命日本政府、外務大臣はしゃべっておる。 査察の有効性がこういう形で今度の二つの報告からきちっと読み取れる。また、そういう立場でこの二人の責任者は国連安保理に報告している。査察の有効性を明確にした追加報告だったからこそ、この報告を受けて十四日に行われた安保理の十五の理事国の意見表明では、フランス、ドイツを初め十五カ国のうち十二カ国までが、査察の有効性を認め、査察継続、平和的解決を支持したんじゃないでしょうか。 十五日、
では、短く。もう、長かったら切りますよ。
質問からそれた答弁は、私はもう論争しません、時間がもったいないから。 では次に、イラクに対するアメリカの武力行使についての国際法上の法的根拠についてお聞きをいたします。 アメリカは、武力行使を容認する安保理決議が採択できない場合でもイラクに対する武力攻撃を行う準備を今着々と進めて、既に湾岸地域に十五万人の兵力が集結されております。アメリカ政府高官からは、再三、新たな安保理決議なしでもアメリカは武力攻撃ができるとの発言がなされております。身近なところでは、先日、二月十六日、ライス・アメリカ大統領補佐官は、米政権は決議一四四一ほかにより深刻な結果を強制する権限をすべて有していると。新たな決議なんかなくても武力攻撃できる法的権限を
これは非常に重要な問題です。国際法、国連憲章、武力攻撃に関する安保理決議の解釈にかかわる問題は即、二つの世界大戦を経て人類が築き上げてきた戦争と平和に対するルールが守られるか壊されるかにかかわる問題だからです。そういう立場で、日本政府がどういう態度に、立場に立つのか大事です、アメリカに物を言う場合も大事です、根本ですから。 そういうことで聞きます。 重要な決議、四つある。一つは、九〇年十一月二十九日の決議六七八です。これはいわゆる武力行使権限付与決議と言われているものであります。まだイラクがクウェートに侵略中であります。この決議で、来年、九一年一月十五日までにイラクはクウェートから撤退せよ、それをしなければ国連加盟国はあらゆ
純粋、論理的には、決議一四四一は決議六八七に戻り、決議六八七は停戦決議であって、イラクの大量破壊兵器廃棄義務が書かれている、それに違反するんだから、もう一つ前の決議六七八、武力行使権限付与決議に戻る。理論的にはあり得るとおっしゃいました。これは非常に大事な考え方なんですよ。 二月十四日の朝日新聞に、自民党政調会長代理の、日本・イラク国交改善促進議員連盟会長久間章生氏がインタビューに答えて、こう述べたと読み取れるマスコミ報道があります。「米国がイラク攻撃を正当化するためにはどんな条件が必要ですか。」「イラクが国連決議を守らなかったから、クウェートに侵略した(湾岸危機の)状態に戻り、戦争状態が続いている。論理的にはそういう理屈のたて