そうすると、提案者に聞きたいんですが、さっき、政府原案は、再犯のおそれという、非常に遠い将来発生するかどうかという難しい問題を入院処分するときに判断しなくちゃならぬ、それは非常に難しい、不可能じゃないかという答弁をしましたね。それと根本から抵触しちゃうんじゃないですか。(発言する者あり)ええ、結局同じことになりますから。要件になるとなったら、同じことになるんですよ。
そうすると、提案者に聞きたいんですが、さっき、政府原案は、再犯のおそれという、非常に遠い将来発生するかどうかという難しい問題を入院処分するときに判断しなくちゃならぬ、それは非常に難しい、不可能じゃないかという答弁をしましたね。それと根本から抵触しちゃうんじゃないですか。(発言する者あり)ええ、結局同じことになりますから。要件になるとなったら、同じことになるんですよ。
もう時間で、終わります。 そんな答弁するんだったら、政府案に戻らなきゃいかぬのですよ。政府案に戻らぬといかぬのですよ。このたった一文でも、中核概念です、これは、非常に憲法三十一条にかかわる概念ですから、徹底した審議が必要だということを申し述べて、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 ことし九月二十五日に名古屋刑務所で起きた事件について、去る十一月二十日の質問に続いて質問をいたします。 本日の法務大臣の報告を受けて、具体的に質問をしたいと思います。 法務大臣の報告によりますと、被害者たる受刑者が九月二十五日に保護室に入れられたのは午前八時四十分ころかと思います。報告によりますと、「その後、前田副看守長は、被害者が既に制圧され、暴行を振るうおそれもないのに、懲らしめのために革手錠を使用することを考え、上司である渡邉看守長の了承を得、他の刑務官もこれに加わって、まず、中サイズの革手錠ベルトを被害者に使用しました。」とあります。 そこで、お聞きをいたします。その後、前田副看
いや、だからそれはさっき報告を受けましたよ、保護房に入れたのは午前八時十五分ごろだと。報告によると、その後、前田副看守長が、暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することを考え、それをやったと。 だから、どのくらい時間が経過した後こういうことをやったのかということを聞いているんです。非常に大事なんですよ、これは。保護房に入れたら、かぎがかかって、もうそこから逃げられないんですよ。だから聞いているんです。これは非常に大事な時間なんですよ。はっきり答えてくださいよ。その一点ですよ。大事なことですよ。
まことに、本当に大事な、肝心のところの報告を受けていないと言ったでしょう。ずさんだと思うんですね。まさか、保護室に入れてからずっと前田は保護室に同室していたんですか。そこだけ聞いておきましょう。そうじゃないんでしょう。まずは、この受刑者はたった一人で保護室にいる時間帯が続くんでしょう。どっちなんですか。
いや、一番大事なところなんですよ。 では、法務省に聞きます。暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することを考えた、そしてそれを実行した、それで受傷したんです。暴行を振るうおそれもないのに懲らしめのために革手錠を使用することは許されているんですか。
許されていないんです。 ところが、十一月二十日、私がここで法務省に聞きました。平成十一年十一月一日、矯保三三二九、矯正局長通達、新通達でありますが、「戒具の使用及び保護房への収容について」「6 保護房収容等」「(1) 収容要件」ア、イ、ウ、エ、オと五つある。どれに該当すると報告を受けているかと聞いたら、中井局長は明確に私に答弁をいたしました。議事録に載っております。 これは保護房収容じゃなくて戒具の使用のところでありますが、暴行等というぐあいに報告を受けておりますとあるんですね。「暴行を振るうおそれもないのに、懲らしめのために革手錠を使用することを考え」というのがきょうの報告です。十一月二十日の私に対する答弁は、暴行等という
重大なことだと思うんですね。うその報告をした責任者はだれですか。
その処分を法務大臣はどうするつもりですか。
さかのぼって、では、九月二十五日朝、面接室での出来事についてお聞きいたします。きょうの報告によりますと、「本年九月二十五日朝、面接室において、前田副看守長からこれまでの規律違反等について事情聴取を受けましたが、同人は、被害者が相変わらず自己の非を認めようとせず反抗的態度を取ったことに立腹し、被害者の座っていたいすの足をけるなどしました。」こう報告されました。 お聞きします。受刑者たる被害者が、「相変わらず自己の非を認めようとせず反抗的態度を取った」と報告されましたが、具体的に、「自己の非を認めようとせず」というのは何でしょうか。「反抗的態度」とはどんな具体的な言動をしたんでしょうか。具体的に暴行を加えるおそれなどの行為があったん
怠業、サボタージュですね、していたじゃないか。前日は認めるような態度をとっていたが、その日は認めるような態度をとらなかった、それが反抗的態度だと言うんですが、怠業していたかどうなのか、怠業が問題になっていた、その怠業というのはいつの時期の怠業の問題だったんですか。
何で、四月ごろの怠業したかどうかの問題が、九月二十五日になって面接室に呼びつけられて問題にならなきゃならぬのですか、半年もたって。何でですか。
大事なことを言っていないですね。私は、十一月二十日のとき、その問題を詰めたでしょう。その四月ごろの怠業した、しないで懲罰を受けたことを不服として、この受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていたからじゃないんですか。
事実が明らかになりましたね。四月に刑務作業中怠業があったということをとがめられて、この受刑者は懲罰を受けた。その懲罰を不服として、まさにこの受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていた。前回の私の質問に対して答弁が出ました。名古屋弁護士会から名古屋刑務所に、人権救済の申し立てが受刑者からあった、いろいろ調査したいということの通告があったのが九月九日。それで、まさにこの事件につながってくるわけですよ。 要するに、前田副看守長は、その名古屋弁護士会への救済申し立てを押さえつけてしまう、つぶしてしまう、取り下げさせる、そういう思惑があって一連の行動に及んでいたということがかいま見られるんじゃないかというふうに思います。 そ
これは非常に大事な中心点です。 では、聞きますよ。 同日午前八時十五分ごろ、異状に気づいて駆けつけた刑務官において、被害者が前田副看守長に暴行を加えようとしている旨判断したと。 では、その刑務官というのは、池田という者ですか、異状に気づいて駆けつけたというんですが、どのぐらい離れたところから見ていたんですか。一緒に同席していたんですか。その刑務官は、被害者、受刑者のどんな振る舞いを見て前田副看守長に暴行を加えようとしている旨判断したんですか。その判断の根拠、それについて答弁ください。
今出てきている事実は、面接室で受刑者が前田副看守長から事情聴取を受けた、そして四月ごろのサボタージュについて、それを前田副看守長の思惑どおり受刑者が認めなかった、それに対して前田副看守長が立腹して、受刑者が座っていたいすをけ飛ばしたんですよ。そうでしょう、報告は。それで受刑者が転んだんでしょうね、それで立ち上がろうとしたんですよ。それだけですよ。受刑者が前田にいすをけ飛ばされて転んで、立ち上がろうとした、それだけですよ、今出てきておる事実は。それを見て、異状なことが起きたというので、刑務官が、前田副看守長に暴行を加えようとしているなんて判断すること自体が信じられないじゃないですか。 では、今、法務本省は、矯正局は、そんな暴行を加
それなら、法務大臣、法務大臣は法務委員会にこの報告をしたんですから、その報告書によると、同日午前八時十五分ごろ、異状に気づいて駆けつけた刑務官において、被害者が前田副看守長に暴行を加えようとしている旨判断し、被害者を引き倒して制圧し、これを受けて前田副看守長が、金属手錠をかけた上、渡邉看守長の指揮を受けて保護房に収容しました、そういう報告だけでしょう。今矯正局長から、保護房収容の要件はなかった、うその報告を受けていたと答弁しましたね。こんな法務大臣の報告、すべきじゃないでしょう。そう名古屋刑務所からは法務省に報告があったが、これは事実でなかったということを我々国会に報告すべきだったんじゃないでしょうか。法務大臣、どうですか。
次に移ります。 先ほど法務省刑事局長は、この被害者、受刑者が本年九月十二日から九月十九日の間、五回保護房に収容された、七回革手錠を使用されたと答弁をいたしました。既に私が十一月二十日に具体的に日時を挙げて質問したんですが、そのときは残念ながら答弁がありませんでした。 改めて確認します。その五回というのは、九月十二日、九月十三日、九月十七日、九月十八日、九月十九日、この五回であることに相違はありませんか。
五回の保護房収容の収容要件は、通達の6の(1)のア、イ、ウ、エ、オのうち、それぞれどれだったか、御答弁願います。
その報告が真実かどうか、要するに本当に暴行を受けるおそれがあったのかどうか、調査は進んでおりますか、行われておりますか。調査結果、答弁していただきたい。