そこで、男女共同参画センターについてですけれども、男女共同参画のための総合的な施設として、広報啓発、講座、相談事業、情報収集、提供等の事業を始めとして、地域の様々な課題に応じた実践的な活動を行っていると認識しております。法律上の根拠はなく、都道府県や市区町村において条例等に基づき自治事務として設置、運営されており、令和六年四月現在で全国に三百五十四施設が設置されている。 本法律案によって、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点として男女共同参画センターの法的位置付けが定められるということでありますけれども、法律上の根拠が与えられることでどのような効果を期待されているのか、お伺いをいたします。
