それでは、具体的に、このピッキング防止法の制定によって犯罪抑止効果ということをどのように評価しているのか、お伺いをしたいと思います。
それでは、具体的に、このピッキング防止法の制定によって犯罪抑止効果ということをどのように評価しているのか、お伺いをしたいと思います。
そういう意味で、今回のこの隠匿携帯ということの取締りに効果を期待するということだと思いますが、やはりその捜査等については慎重にということは言えるところだと思います。 特に外国人の犯罪が多いということでありますので、もちろん怪しく携帯していた者についてはこれ取り締まるということになるんだろうと思いますけれども、ケーブルカッターを正当な理由で所持していることを外国人がうまく説明できるかどうかという言語の壁ということも出てくる可能性もあるわけです。不当に逮捕される、最終的に、本法律案での入管法の改正に伴い、何の罪もない外国人が日本から追い返されるということになるということも懸念としてはあるのではないかと、そう思います。 ピッキング
確かにピッキング防止法のときの器材に比べれば更に特殊な器材でありますので、この携帯ということ、特に隠して持っているということについていえば相当怪しいといいますか、疑念が持たれるところだと思います。しかし、決め付けていくということについてはやはり危険も伴うことでありますし、やはりそこは、犯罪の抑止はもちろんですけれども、慎重な捜査をまた現場隅々にまで行き渡るように徹底をお願いしたいと思います。 そこで、現行法上の金属くずの買受け規制としては、金属製の物品が古物に該当する場合は古物営業法が、それ以外の場合は現在十七道府県において制定されている金属くず条例があります。金属くず条例は全国的な規制となっておらず、本法律案の制定理由の一つで
今回の法案が法として通れば、全国に一つ法としてしっかり網羅されるわけでありますので、しかし、各都道府県の状況の中で、それぞれの対応もこれは必要ということだろうと思います。決して少ない県においてもゼロではないわけでありますから、今後、都道府県警察あるいは地方自治体との連携ということでは更に強めていかなければいけないことだと思いますので、条例のあるなしいかんにかかわらず、今後、地域との連携強化、そのことを指摘したいと思います。 条例については、検討会でも、法律による対応のほか、地域的な特性等に応じた条例による対応も認められるべきであるとされています。 本法律案の第二十条では、この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するも
それでは、既に条例がある地域においては、法律ができることによって運用面でも不都合が生じることがあるかどうかということなんですけれども、例えば本法律案では金属くず買受け業者について届出制とされていますけれども、既に条例に基づいた届出や許可を都道府県公安委員会から受けている事業者も、法律の施行後にはもう一度同じような届出や許可申請をしなければいけないのか、こうした法律ができることによって、既に条例により対策を講じている道府県の事業者に更に負担を掛けるようなことにはならないのか、もしそうだとすれば柔軟な運用を取る必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
その点は是非配慮をしていただきますようにお願いいたします。 それでは、もうちょうど時間になりましたので、最後に大臣、委員長にお伺いをいたします。 本法律案第十六条では、警察が、太陽光発電施設の設置者などに対し、金属の盗難の防止に資する情報を周知するよう努めなければならないと規定しています。 衆議院の附帯決議では、関係事業者と警察で広域的に情報を共有する官民情報プラットフォームの速やかな構築が指摘されております。 今後、こうしたプラットフォームの構築ということについてどのような取組となるのか、この法案の決意と併せてお伺いをしたいと思います。
終わります。
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 法案の審議もこうして続けてまいりましたが、まだまだ疑念点多いというところです。 先ほどの理事会で、示しません、理事会協議事項ということで、これだけの分量の資料を、法制局第一部御審査資料、平成三十年九月五日から十一月十三日までだったと思いますけれども、私たち、もちろんこれ見ております。改めて配られました。中に黒塗りが記されております。 学術会議の事務局にお尋ねします。改めて、この文書の性格です。 これまでも何度も説明を受けてきましたが、これを開示すると誤解がされる、誤解につながり得る、誤解を招くと、そして国民に不当な混乱を生じる文書なんだという説明なんですね。混乱、国民は、国民
そこで、再度確認したと、従来からの推薦と任命の関係の法的整理ということで、十一月十三日に行くわけですけれども、日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についてということになるわけですね。 そして、二つ書かれております、そこに。内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると。まあ、そうなのかもしれませんね。考えられると。ただ、二つ目として、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられると。義務があるとまでは言えないと考えられるから、尊重する必要があると考えられると。必要と、ここは強まっていますね。 学
それでは、令和二年、五年前に菅政権で六名の任命拒否が突如としてされたと、こうして法的整理を内部で行ったということでありますけれども、官邸が、内閣総理大臣、任命権者が突如としてそういうことを行ってきた、そして、今でも、学術会議会長が、先ほどおっしゃったとおり、それに対する説明を求め、あるいは任命拒否を解除して任命をしてくれというところまで考えておられると。 学術会議事務局としてこの、というのは、この黒塗りが令和二年の背景になったのではないかということがずっと言われてきているわけです。だけれども、この時点で作った文書は、先ほど言った尊重する必要があると考えられるという整理になったと、その上で令和二年を迎えたと。 事務局長、なかな
やはり、その上で、学術会議側と政府とのこうした、その令和二年を起点として、対立といいますか、信頼関係が結べていないということは事実なんです。その間にこうして事務局も入って、我々の答弁、もう少しということに期待をしながら、なかなか苦労しているということも、まあ、理解するというところまでは言えませんけれども、今少しそこで整理をさせていただいたつもりですけれども、やはり政府側にこの責任は大きくあると、私はそう思います。 その上で、質問入ってまいりますが、参考人質疑の際、川嶋参考人から、政府の答弁はごまかしあるいは虚偽とさえ言える話が多いという指摘がありました。前回の質疑でも、日本学術会議は法案に反対ではないと、本法案に反対ではないと大
まあ、大臣は、申し訳ないですけど、そのときのこの報告書をしっかり読んでいなかったんじゃないでしょうかね。それをこうして、さも中心的な議論であったように本会議で答弁させた内閣府、こんな答弁書を書くから駄目なんですよ。 これ、二〇一五年に有識者会議が改めて討論を行った結果、現在の制度を変える積極的な理由は見出しにくいという結論に至っていると。これが本筋じゃないですか。大臣の答弁は、任命拒否問題以前から、国から独立した法人格にすべきとの考え方があたかも共通認識であったかのような印象を与える意図を感じます。これは内閣府がそうさせているんだと思います。 二〇一五年の有識者会議により明確に否定されています。それにもかかわらず、二〇二〇年
ですから、そもそもその頃から、その法人化ということではなくて、一度、学術会議の法案を変えていこうという動きの中で学術会議といろいろとそごがあった、理解が得られなかった。その上で、内閣府としても独立性を、内閣府としてですよ、我々がそれを容認するかどうかはともかくとして、独立性を高めて、会員選考も令和二年のようなことがないように、法人化にしていこうと、そういう意思があった、ここ数年の中でそういうことを考えてきたと、そういう説明をしてもらえばまだ、我々が納得するかどうかはともかくとして、いろんな説明にやっぱり納得いかないところが出てくるんですよ。こういう答弁書を作ったということは、そういう意味で私は今批判をしております。 法人化につい
懇談会で出てといっても、法案にしっかり書かれているかどうかということはまた別な問題だと思います。 まず、今回の法案が、どういう形であれ、先ほど、法人化という方向の中で我々も修正案を出しております、日本学術会議とのコミュニケーションということはいずれにしても必要だということ、先ほどから石垣委員からもお話があったところであります。 私もそのことについて、最後、坂井大臣に、今後どのように臨んでいくのか、改めてお聞きしたいと思います。
もう時間になりましたので、日本として、我が国として、日本人として今後学術とどのように向き合って、そしてこの国を発展させていくのか、本当にもう世界中が今注目されているところだと思います。我々はこのことをしっかりとまた十分に議論を重ねていきたいと、そう思っております。 以上です。
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。 光石会長にもありがとうございます。御苦労さまです。よろしくお願いを申し上げます。 大臣にもよろしくお願いを申し上げます。 大臣は、世界最高のナショナルアカデミーとおっしゃいます。私たちもそれを望んでおります。当然、日本学術会議の皆さんもそういう思いで日夜御努力をいただいていると思います。しかし、今回の法案、是非そうあってほしいと思ってその提出を待っていたところでありますし、しかしその経過、我々も議論の中でそういう方向性を少しでも導き出したいと、そう思っているんですが、なかなか近づいていかない、そんな印象も持っております。 五年前の任命拒否、そして墨塗りの問題、また、それによっ
大臣、今の光石会長の答弁を聞いて、まだ法人化及び本法案自身に反対ではないというところまで御理解をいただいたという答弁を通されますか。 我々も法人化については、まあそもそもこのこともどうかと、そう思います。今の学術会議の体制、もちろんもっとこうあってほしいということはそれぞれあるかもしれませんけれども、その体制ということについては今のままでもというところはあるのではないかと思いますが、法人化に踏み出すということについて、そのことは学術会議もやむなしかもしれませんが、容認はしたのかもしれません。 しかし、その中身については、今、光石会長がるるおっしゃられた、もちろん今までも声明、決議出されている。その上でも、まだ反対ではないと、
やはり修正を求めていると、だからこの法案には決して賛成ではないということをお認めになるわけですよね。 その上で、我々も、その監事あるいは評価委員会、このことを置くことは認めつつも、そういう学術会議からの懸念、まあ大臣はそういうことはないとおっしゃるんですけれども、様々解釈というものは時の政権によって変わってくるということが、この学術会議の任命の問題についても我々は明らかに突き付けられたわけです。 ですから、やはり法文で書くのであれば、そういった懸念点についてしっかり書き込んで、そして様々な委員会等があります。こういった運営については、新しい学術会議が法人化の下でスタートするときに学術会議の中でしっかり議論してもらって、やはり
今のところ御理解いただいていないわけです。それであれば、御理解いただくまでしっかり時間を掛けるべきじゃないでしょうか。 この間の川嶋委員、参考人の川嶋委員からも、もうこんな悪いタイミングで法案を出してきてということのお話がありました。そのタイミングというのは、やはり学術会議側としっかり信頼関係を結べていない、そして理解をされていないということだと思います。 今、私たちの修正案の問題で、会員選考のところを取り上げられました。ですから、いいアイデアをつくるのであれば、もう一度学術会議側と話をして、こういう会員選考のやり方がいいんじゃないかとお互いに知恵出し合えばいいじゃないですか。政府だけで決めて、いろいろ委員会もつくってやった
ですから、理解されていないと、声明も出ているということ、先ほど大臣もおっしゃったじゃないですか。 理解されていない前提で、それでも通すんだということであれば、もうこの議論は平行線なんでありますが、我々はこの法案の中で、そして法人化ということを認めつつ、そこに必要な最低限の機能は持たせつつ、でも、法制上、法制局とも随分議論をいたしました、ここはなくてもいいんじゃないかと、あとは学術会議の自治の中でしっかりと決めてもらえばいいんじゃないかというところは削り落として、そして、しっかりと説明責任を果たしていただくということも、そこは学術会議の中でしっかりと議論していただくということでいいんではないかということで出しております。まあ、ここ