私の理解としてはそうだと思います。
私の理解としてはそうだと思います。
お答えします。 ちょっとまず事実関係ですが、二〇〇九年に全面禁止の法案をとおっしゃいましたが、ちょっと正確に申し……(小泉(進)委員「法案ではなく、主張ですね」と呼ぶ)主張ですね。正確に言うと、三年間、一億円以上の公共事業受注企業から禁止、全面禁止は三年後から禁止というのが当時の私どもの主張です。ですので、再開とおっしゃいましたけれども……(発言する者あり)ああ、失礼しました。当時の民主党の主張であります。 ただ、その後、踏み込みまして、運用として国や自治体と一件一億円未満も含めて禁止と一旦したんですけれども、それをまた解除したというのが経緯ですので、全面的な三年後の禁止を撤回したという事実は当時もありません。実は、法案につ
池下委員にお答えいたします。 そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。 我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。
お答えいたします。 まず、池下委員の御認識は私も共有させていただきます。 ただ、現状は、単式簿記、小遣い帳以下で、支出面は監査を受けているけれども収入面は受けていないという、ある種、片落ちの部分があるわけですね。まずそこを埋めたいというのが我々の提出している法案の趣旨です。 その上で、おっしゃった複式簿記の必要性ということはかねて指摘があります。長年の課題の一つだというふうに思います。そういったことも踏まえて、さきの通常国会で、これは附帯決議の中に、複式簿記の導入も含め検討ということにされたというふうに私は承知をしております。 一方で、実務面の問題、能力的な問題、スタッフの問題などなど、課題が現実面であることも事実で
長友委員にお答えいたします。 まず、確かに立憲民主党の中には旧民主党に所属していた議員も多いです。私も事務方でしたけれども、おりました。ただ、政党としては別だということもあるので、当時の民主党政権における企業・団体献金禁止についての総括とか評価というのを今、立憲民主党としてしているということはありません。 一方で、我々、今回、法案を国会に提出しております。そして、今年度末に向けて精力的に議論していくということでありますので、これは実現に向けて全力を尽くしていくということであります。 その上で、今おっしゃった、ちょっと事実関係ですが、他党のこととはいえ、二〇〇九年の衆議院選挙での公約は、三年間、一億円以上の公共事業受注企業
お答えいたします。 我が党提出の政治資金透明化法案には政党交付金の交付停止の制度の創設に関する条項が設けられておりますが、これは所属議員が政治資金又は選挙犯罪に関して起訴された場合に、当該議員に係る議員数割の交付を停止するものというふうになっておりまして、この点は国民民主党さんと同じだというふうに理解しています。 他方で、国民民主党さん案の方には、政党の管理運営、ガバナンスというんでしょうか、が適正を欠く場合ということが入っております。この点は我が党にはない新しい発想だというふうに思いますが、罰則ということにもなってくると、いろいろな基準、具体性などなど、必要なんだろうというふうに思います。 こういったことも含めて、しっ
お答えさせていただきます。 国民民主党、公明党さんの御提案の政治資金監視委員会ですけれども、元々、国民民主党さんと、東電の国会事故調をモデルに国会に置くということで一緒に検討もしてまいりました。御党は元々、行政府に置くというお考えだったと思いますが、我々の中でもそういった議論もありましたが、国会という整理をいたしました。そういったことも経て、解散前の国会で、第三者機関の設置を含んだ法案を共同で国民民主党さんと出しております。そういう意味で、方向性は基本的に一致をしているんだと思います。 プログラム法という、そういった兼ね合いもありますので、これから更に具体化に向けて様々な御相談、そして御議論をさせていただければというふうに思
お答えいたします。 いろいろな議論の仕方、検討の仕方はあるとは思いますが、これは、長年の懸案、そして、今おっしゃったようにまさにいろいろな意見があるという中で、私は、第三者に委ねても、なかなか答えは直ちには出ないんだろうと思います。 そして、今回、本委員会としては、本年度末に結論を得るということになりまして、あと三か月ということにもなりました。となると、これまでのいろいろな知見を踏まえ、そして、あるいはこの委員会の場でお話を聞くということはあるのかもしれませんが、決めるのはやはり議員、そして国会だということが改めて確認されたんだと思います。という前提で議論を進めていくことが必要だということ。 そして、リクルート事件があり
以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。 会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。 他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これに違反した場合は、当該団体の役職員又は構成員として違反行為をした者についても
お答えします。 我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。 本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。 こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているということでございます。
長谷川委員にお答えいたします。 まず、御質問の中で、会社や労働組合がつくる政治団体という御発言がありましたが、それは我々の提案内容と違いまして、会社に所属する会社員個人、労働組合に所属する労働組合員個人が結成する政治団体だということがまず大前提だということを御理解いただきたいと思います。 それで、芳名帳方式とかですか、形はともかく、我々の申し上げていることは、憲法上の保障される政治活動の自由、結社の自由という観点から、個人が自由な意思で政治団体を結成、加入し、寄附を行うことまでも禁止はできないという考えに基づいています。その手法、やり方、あるいは名前を書く云々という外形の問題というよりも、実態面として、本人の自由な意思に基づ
まず、今おっしゃったお話、具体的にどこのどのお話か私は分かりませんが、いずれにしても、現行法に基づいて適法に行われているものだというふうに認識をしています。 その上で、そもそも、企業・団体献金を全面的に認めろとおっしゃっている御党から、政治団体のみ除くと言っている我が党に対して、そういった複雑だとか分かりにくいという御批判をいただくということが私にはよく理解できません。政治団体が残るという、もしかしたら抜け道かもしれないものが仮にあるとしても、その残りは全部封じるわけですから、私は、御質問の意図が理解できないし、何らか御指摘を受ける立場にもないというふうに思います。
お答えいたします。 全く逆行ではありませんで、前進だと思いますね。企業・団体献金そのものをまず禁じるわけですから、組合から直接お金を入れるようなこともできなくなります。組合系政治団体というのも存在しないわけです、今後、我が党の提出法案が成立すれば。あくまでも個人が自分の意思で結成する政治団体です。そこに何か強制性などがあればそれは問題ですが、それは認めない、こういうたてつけになっておりますので、御懸念のようなことは生じないというふうに考えます。
非課税の政治資金を使う以上は公開というのが大原則です。現行法でも、例えば一万円未満の支出が非公開だったりとかいろいろありますけれども、原則公開ということで、今おっしゃったような御理解で結構だと思います。そこまででいいですか、答えは。(長谷川(淳)委員「原則ですか」と呼ぶ)いや、御党の三項目についても言及した方がいいですか。 まず、御党がおっしゃっている外交、安全保障関係支出、これは、具体例として議連活動等を通じた議員外交など機微な外交交渉を挙げていらっしゃるんですけれども、御案内のとおり、収支報告書に相手方の名前が載るというのは、直接何かお支払いをした場合ですね。私、逆に伺いたいんですが、そういった外国関係に御党は直接何か支払い
お答え申し上げます。 まず、労働組合関係団体ですか、という……(小泉(進)委員「政治団体」と呼ぶ)政治団体という定義はありませんし、何かあたかも法律でそういった規定があるかのような御質問の仕方は私はやめていただいた方がいいと思うんですが、そういった規定も定義もありません。 我々は企業・団体献金そのものを禁止するわけです。したがって、労働組合がつくる政治団体というものはもうなくなるわけですね。そこにある資金も、個人が自らの意思で結成した政治団体に個人の意思で集めたお金が原資、そういう政治団体ですから、おっしゃるような企業・団体献金に該当するかという御質問については、該当しないということになります。
二点お答えしたいと思いますが、まず、現行法でやっている話と、これから、我々が提案している企業・団体献金が禁止された後の話を、私、今混同されているように思うんですね。今、何千万だという話は、これは現行法、企業・団体献金が認められている前提での政治団体、労働組合が中心になってつくっている政治団体の寄附ですね。こういったことは今後できなくなりますよと言っているんです。そこをまずきちっと踏まえていただきたいと思います。 その上で、野田さんの企業・団体献金は悪じゃなくて、自民党の企業・団体献金は悪なのかという御質問がありました。 私も、一概に自民党は駄目、立憲は大丈夫だと言うつもりはありません。ただ、現に、この五年以上、十年近く、企業
お答えいたします。 立憲民主党においては、委員御指摘の公開方法工夫支出に該当し得る支出はございません。また、政策活動費もございません。
福島委員にお答えします。 大変御見識の高い様々な御意見、御提案をお聞かせをいただきました。 我が党は、附則の十五条でしか、国会に出しているという意味では、ありませんが、御存じのとおり、政策提言機能と、そして監視、勧告機能を有する第三者機関を国会に設置するという附則になっています。 党の中ではその後も様々な検討を進めてまいりまして、実は、今回国民民主党さん、公明党さんが出されている法案に規定されている第三者機関の位置づけ、構成あるいは権能というのは、かなり我が党の中で検討してきた内容にも近いものだというふうに認識をしております。多くの点で一致点が見出せるというふうに考えております。 以上です。
私は、出していない法案の担当者にはなり得ないので、その意味では十分なお答えができるか分かりませんが、ただ、党の中で検討していた状況で申し上げますと、大枠のところでは固まってはいたものの、やはり細部の点においてなお詰めが必要な部分がありました。例えば権能についても、先ほど立入検査のお話がありましたけれども、果たしてそこまで認め得るのかどうかとか、法律という形で国会に出すには必ずしも議論が煮詰まっていない部分があったのは事実です。 ただ一方で、今回国民民主党さんと公明党さんが出されているものはプログラム法ということで、我々の考えていたアウトラインに近いような形で出てきているものだということ、そして、この後更に細部を詰めていくというこ
牧島委員にお答えします。 政策活動費は、政治資金規正法の公開を旨とするという原則の例外といいますか、かなりグレーな支出というふうにして扱われてきたわけです。今回、御党の事件もあり、この際、全て禁止ということに決めました。政党から政治家個人への寄附という形では禁止になっていますが、渡し切りは残っている、抜け道になっているということなので、ここも穴を塞ぐということで全面禁止です。 なお、御党の御提案では一部例外を認めるということで、我々は、ここは、公開方法工夫支出は第二の政策活動費になりかねないということで、こういった例外は認めない。それから、対象、これも全ての政治団体が可能なのかとおっしゃいましたが、渡し切りをしないということ