お答えをします。 政治資金規正法は、何人も外国人から政治活動に関する寄附を受けてはならないというふうにしています。 これを前提に考えますと、そもそもパーティーの収入というのは、寄附とは異なって対価性のある事業収入という側面はありますが、一方で、対価以外の収支の残高、これは寄附と同様に政治資金になるという意味で、寄附との同質性を有しているというふうに考えています。 この寄附との同質性という政治資金パーティーの本質的な性格に着目をして、外国人による寄附の禁止と同様に、パーティー券の購入も禁止というふうにしております。 以上です。
