私が最初に申し上げました言えないこと、それはあると思います。ただ、外交上の理由だという印籠のような一言だけで説明をしなくていいというのは、私はいかがなものかと申し上げています。 繰り返しになりますけれども、国の安全だとか、あるいは信頼関係だとか、そういったことに影響があるという具体的な理由も添えて、説明ができないものはできないんだ、こういう姿勢で私は臨んでいただきたいということを最後に申し上げたいと思います。 長官はここまでです。ありがとうございました。
私が最初に申し上げました言えないこと、それはあると思います。ただ、外交上の理由だという印籠のような一言だけで説明をしなくていいというのは、私はいかがなものかと申し上げています。 繰り返しになりますけれども、国の安全だとか、あるいは信頼関係だとか、そういったことに影響があるという具体的な理由も添えて、説明ができないものはできないんだ、こういう姿勢で私は臨んでいただきたいということを最後に申し上げたいと思います。 長官はここまでです。ありがとうございました。
続きまして、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想及び基金について取り上げたいと思います。 予算委員会でもこれは二回議論させていただきました。総理そして城内大臣とも議論させていただきましたが、まだ議論の途中ということもあり、今国会、もう一度取り上げたいと思います。 世界最高水準のイノベーションエコシステムのハブを東京のど真ん中に構築する、こういう触れ込みで、令和四年、二〇二二年度の補正予算で基金を設置し、もう四年目となりました。合計六百三十六億円の基金を積んだわけですが、お手元に資料として2というのをお配りしております。これは、二〇二二年に積んだ後の基金の支出そして残高の状況です。 これまでの支出額、一億円余りですね
その方針というのも、先行活動ですよ。これから本丸の活動がある、その手前の話がもう二年も三年もかかっていて、そして、三年前の補正予算で、補正予算ですよ、緊要性を要する補正予算で、二〇二二年、二三年、二年連続で計上し、今日に至っているわけです。だから、もろもろの事情があるというのは、それはいいですよ。そうであれば、なぜ三年前の補正予算で予算を要求したんですか。なぜ緊要だという名目で予算を要求したんですか。全く緊要じゃないですよ、これは。今から予算計上してもいいぐらいじゃないですかというのが現状だと思います。 時間に限りがありますので、もう一つ伺います。 実勢価格で二百億円とも言われている国有地、これは恵比寿の一等地ですよね、目黒
二月の答弁でも可及的速やかで、その前提となる方針なるものは去年の八月に有識者から出ているわけですね。間もなく一年です。もう可及的でも速やかでもないと思うんですが、これは秋の国会には出せるんですね。大臣、お答えください。
可及的速やかという言葉が消えているような気もしますが。 やはり、ロードマップといいますか、スケジュールをちゃんと示してやらないと、予算も、補正予算で計上して、六百億円積んだままになっているわけですから、そこはもっと危機感、責任感を持って対応していただきたいと思います。まあ、私は不要だという立場ですが、必要だとおっしゃる以上、もっと精力的にやっていただきたいと思います。 それで、この構想が遅れている理由として取り沙汰されているのが、伊藤穣一さんの問題です。配付資料の3に関連記事ということで出しておりますが、伊藤穣一さんが、この構想の中でも、エグゼクティブアドバイザーということで、かなり中心的な役割を果たしていると聞いております
それはちょっと国会をばかにしていると思うんですね。提出できないなら提出できない、提出できるけれども一部出せない、あるいは提出する、結論をちゃんと出して、そして、予算委員会あるいはこの内閣委員会、いずれでも結構ですから回答していただきたいんですが、いかがでしょうか。
答えになっていないんですね。私は、回答を下さいと言っているんです。もちろん提出していただきたいですが、提出できないならできないという回答をしてくださいと言っているんです。 委員長、これは理事会で協議してください。
では、大臣、一点確認しますけれども、MITで先方の副学長が新藤大臣にこういうふうに言ったと言われているんですね。多くのMITの教員は、伊藤穣一氏がGSC、グローバル・スタートアップ・キャンパスで重要な地位を占めるのであれば協力することは困難だ、こういうふうに言われたというふうになっていますが、こういった発言はなかったということですね。 伊藤氏が障害になっていないと明言されているということは、こういうやり取り、発言はなかったということですか。確認します。
そうであれば、そういった発言が先方からなかったということをきちっと立証されるべきだと思います。引き続き、国会への資料の提出を求めますので、よろしくお願いします。 大臣、ここで結構です。ありがとうございました。
では、最後に、物価高対策として、公立病院の建設費、経営支援についてお伺いしたいと思います。 経済財政諮問会議でも、石破総理から、公的制度に係る単価等について、インフレ時代に入って見直すべきものがないかという観点から、諮問会議の下で省庁横断的に検討し、その成果を今後の予算に反映していく、こういう発言があったと承知しています。 骨太方針に向けて、今調整作業をされていると思いますが、その一つの事例として、地方の公立病院、大変厳しい状況だというふうに思います。特に、地域で中核的に、そして必ずしも採算性の高くないような業務を担っているというのが公立病院だと思うんですが、この建て替え等の建設費や人件費、あるいは物件費、これが非常に高騰し
毎年見直し、引上げが行われているのはそのとおりですけれども、とても追いついていないと思います。 例えば、厚労省の補助金、建設費に対する補助金は一平米当たり二十六万四千四百円、それから、総務省の交付税措置は平米当たり五十九万円、今御答弁ありました。しかし、実勢は、例えば、私は千葉なので、千葉で申し上げますと、令和五年の千葉市の病院は平米当たり八十万円です。それから、最近でいえば、昨年は船橋市、あるいは今年は柏市もありましたが、平米百二十六万円です。やはり相当現実と乖離をしていて、とてもこれではやっていけないという声が地方の各病院から聞こえてくるわけです。 しっかりとこれは、今までと同じようなやり方、考え方、スピード感ではなくて
木戸口委員にお答えいたします。 委員が今、御質問の中で強調されていましたように、今回の法案で規定されている措置というのは、公共の福祉の範囲内で憲法上保障されている通信の自由を制約する、そういった可能性のある法案だという中で、この制約を必要最小限度の範囲内にとどめ、かつ目的を達成することができるかどうかという点が非常に重要であって、その際に国会による民主的統制というものがポイントになるということであります。 私ども立憲民主党は、こういったアプローチに立った上で、衆議院における質疑では、このサイバー通信情報監理委員会による国会に対する年次報告、この内容が、当初の法案では一行ですか、二行ですか、非常に簡素なもので、どういった報告内
先ほども申し上げましたように、この法案のスキームにおいては民主的統制をいかに実質化するかということが重要なポイントです。そのためには、国会に対する報告の内容と同時に、受け手の国会側、この受皿の在り方が重要だと、こういうふうに認識をしてまいりました。 この点、特定秘密保護法の制定後に、特定秘密については、国会の受皿として衆参に情報監視審査会が設けられました。また、先般、重要経済安保情報についても、この情報監視審査会が受皿になるということが衆参の本会議でも可決をされたところです。したがって、今回の法案についても、私ども、情報監視審査会で受けるということを念頭に置き、政府・与党とは交渉をいたしました。 一方で、政府からは、本法案は
今、木戸口委員からもありましたとおり、御指摘の三点、検討項目となっております。 インシデント報告については、事業者との関係もありますので、その報告内容ですとか負担の在り方など、まだ今後の検討課題が残っております。 また、通信情報の取得あるいは通信情報の取扱いについては、今御指摘の内内通信を除外していることをどう考えるのか、現時点では入っておりませんが、とか、あるいは、機械的情報のみということになっておりますが、それが担保されるのかということとともに、それだけで十分なのかという議論も将来的にはあり得るかもしれないと、そういったことが念頭に置かれております。 御指摘の内内通信につきましては、今おっしゃったように、衆議院の内閣
立憲民主党の本庄知史です。よろしくお願いいたします。 持ち時間の範囲で質問させていただきます。 午前中から、外務大臣の協議についてかなり議論がありました。私は、通告していたんですが、議論が尽きたので、もういいかなと思って一旦取り下げましたが、ちょっと法律上の根本的な問題なので確認したいんです。できれば大臣に、無理なら政府参考人に答えてほしいんですが。 外務大臣が協議を受けたときに、国際法の観点で意見をする、あるいは同意をする、こうなっているんだ、こういう答弁です。これはどこに根拠があるんでしょうか。法文上、協議するとしか書かれていなくて、何を協議するのか、どういう基準で大臣が判断するのか、これはどこにも明文はないんじゃな
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。 その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。 まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員と
配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。 通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
それでは、なぜ、あえて「通信の秘密を不当に侵害することなく」、こういった文言を第一条に入れたのでしょうか。
この文言や、あるいはこの一条がなくても、通信の秘密を不当に侵害をしたり、違憲立法になったりするということはないんだけれども、法律そのものがそういった可能性を帯びた法律であるがゆえに、あえてこういった規定を入れている、こういうお話だと私は解釈いたしました。 特定秘密保護法、そして重要経済安保情報保護活用法にも、「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、」と、これもわざわざ書いてあるんですね。これも同じような趣旨だと理解してよろしいですか。内閣官房、お答えください。