現在、世界の食料需給は不安定化をしているということで、食料が不足する事態というのがいつ起こるかもしれない。そのときにつきまして、食料供給に係る事業者が協力して対応しなければいけないということについては、原則として必要性について御理解をいただいているというふうに考えております。
現在、世界の食料需給は不安定化をしているということで、食料が不足する事態というのがいつ起こるかもしれない。そのときにつきまして、食料供給に係る事業者が協力して対応しなければいけないということについては、原則として必要性について御理解をいただいているというふうに考えております。
お答えいたします。 検討会の報告書におきましても、こういった予測システムというのが必要だという御指摘をいただいておりまして、我々、スイス側とも連絡を既に取って、その内容について聴取をしております。特に供給が大きく不足する事態というのは、必要な資材、例えば燃料であるとか肥料であるとかも不足するという事態の制約の中で、どの程度生産若しくは供給を拡大していけるのかということで、シミュレーションするというのは大変重要だと思っておりますので、この法制度の執行に当たっては、そういったシミュレーションの導入というのも検討していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 御指摘の八〇年代の農政の基本方向の考え方につきましては、現行基本法におきましても、食料の安定供給のために国内生産を増大していくという考え方に引き継がれているというふうに考えております。 現行基本法におきましては、担い手や新規就農者の育成、確保、農地の確保や農地の集積、集約化、農業生産基盤の整備の推進などに取り組んでいった結果、基幹的農業従事者が大幅に減少する中でも、農業総産出額は九兆円前後を保っております。 また、担い手への集積率は六割まで増大、また、販売額五千万円以上の経営体や法人経営体の増加など、望ましい農業構造の実現に向けて、取組というのは着実に進めていると考えております。 また、食料自給率
委員御指摘の米の備蓄水準につきましては、政府備蓄米として百万トン程度を備蓄しているほか、民間流通在庫も最も少ない八月末で百万トン程度あり、これも合わせると百六十万トン以上の備蓄というのも有しております。 ただ、今後、世界の食料需給というのは不安定化をしておりますので、一九九三年を超える異常気象等による生産の縮小、そういったこともあり得るということもございますので、備蓄ということについても対策は重要だと考えております。 また、特定食料につきましては、米だけではなくて、現在の食料を支えるほかの作物ということも重要でございますので、食料供給困難事態対策法につきましては、民間備蓄の活用を念頭に、出荷、販売の調整を位置づけまして、この
お米の備蓄についての質問でございますけれども、先ほどもお答えいたしましたが、政府備蓄米として百万トン程度を備蓄しているほか、民間流通在庫、これが最も少ない八月末も百万トン程度ありますので、全体としては百六十万トンを超える備蓄というものが確保できていると考えております。 また、ほかの品目についての備蓄につきましても、やはり、民間においてどの程度在庫を持っているのかということを前提に必要な備蓄の在り方というのを検討したいと考えておりますので、法案ができた暁には、まず民間の在庫についての調査も行った上で、適切な備蓄の水準も含めた方針というのを定めたいと考えております。
お答えいたします。 不測時には、消費者の不安により国民生活や国民経済上の混乱を招くことも考えられることから、消費者に正確な情報を分かりやすく提供し、買いだめや買い急ぎを抑えるなどの働きかけを行うことが必要と考えておりまして、本法案の在り方を検討した検討会におきましても、消費者行動の専門家に委員として参画いただき、消費者対策をテーマとして取り上げ、議論を行ったところでございます。 このため、本法案に基づき策定する基本方針におきましては、こうした消費者への情報提供や働きかけ等といった消費者対策についても位置づけたいと考えています。その上で、政府対策本部の下で、消費者庁など関係省庁とも連携をして、供給対策だけでなく、消費者対策も一
お答えいたします。 今回の食料・農業・農村基本法の改正に先立ちまして、食料・農業・農村政策審議会で議論を行ったほか、また地方意見交換会など様々な人との意見交換を踏まえた上であの改正案を取りまとめたところでございます。 改正案の方向につきましては、世界的な食料安全保障のリスクが更に増大している、また地球温暖化等の環境問題というのが進行している、また国内人口の減少に伴う農業、農村人口が減少しているといったような背景を踏まえまして、基本法の見直しにつきまして、食料分野については、平時から国民一人一人の食料安全保障を確立する観点から、食品アクセスの改善や合理的な価格形成、また農業、食品産業について海外市場も視野に入れたものへの転換等
お答えいたします。 今般、世界の食料需給の不安定化により、我が国の食料安全保障上のリスクが高まっております。具体的には、気候変動に伴う干ばつの発生や災害の激甚化、頻発化による不作、また家畜伝染病や植物病害虫などの発生、蔓延、また新型コロナウイルス感染症や地政学的リスクなどによるサプライチェーンの混乱などのリスクを想定をしております。 食料供給困難事態法における食料供給困難事態につきましては、こうした様々な要因によって重要な食料の供給が大幅に不足し、また不足するおそれが高いことによって国民生活や国民経済に実体上の支障が生じる事態を規定をしております。 食料供給困難事態の具体的な基準については、法案の中で定める基本方針の中で
地政学的リスクについてでございますけれども、近年の世界情勢の変化に伴いまして、例えばロシアによるウクライナ侵略、あとイスラエル、パレスチナなどの中東情勢の緊迫化など、国・地域間の競争の激化、これを地政学的リスクとして認識をしております。 このうち、例えばロシアによるウクライナ侵略につきましては、日本自体はロシア、ウクライナから穀物等を直接輸入をしておりませんでしたけれども、小麦やトウモロコシ、肥料の国際価格の高騰などを通じて我が国も間接的にその影響をかなり多く受けたということでございますので、このような様々な地政学的リスクが世界及び我が国の食料供給を不安定化させる要因になるというふうに認識しております。
お答えいたします。 国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、また確保されないおそれがある状況については、国内によって必要な食料を賄わなければならないという必要性が高い状況でございますので、芋類や米などといった熱量の高い品目のほか、生命の維持に必要なビタミンの供給に必要な野菜等の増産を図っていくということが基本となるというふうに考えています。
食料安定供給法に基づきましては、食料安定供給の対策として、輸入の促進のほかに、今ある食料というのを計画的に市場に出荷していく出荷、販売の措置なども規定をしておりまして、その他の措置というのはそういった出荷、販売の調整等の措置を想定しております。
まず、委員御指摘のような不測の事態に関しての政府の連携というのは非常に我々も重要だと思っておりまして、食料供給困難事態対策法でまさに提案させていただいたものというのは、そういうときに食料の安定供給というのを図っていくためには、農水省だけではなくて、資材の確保若しくは消費者対策というのは政府全体の取組が必要となりますので、そういう意味で、食料供給困難事態対策本部という政府の本部をつくって、そこで政府が一丸となって対策をする仕組みというのを御提案をさせていただいているところでございます。
条文の解釈ですので、追加で説明をさせていただきます。 二条二項におきましては、国内の農業生産の増大を図ることを基本としと、これと併せてというふうに規定をしておりますので、まず国内で作れるものは国内で供給をすると、それができないものについて輸入の安定化、備蓄とを組み合わせていくというふうに書いておりますので、二十一項の趣旨というのは、まさにこの国内で供給できないものについての対策を具体的な対策として規定したものでございまして、両者同じような意味、同じ意味について規定したものでございます。
委員おっしゃるように、まず、需要がないものについても安定的に輸入をするという趣旨ではございませんので、将来の食料安全保障を考えていく観点としては、できるだけ国内農業生産を増大していくと。ただ、そこでは賄えない部分がありますので、その部分については安定的な輸入の措置も現下の情勢では図っていかなければならないということでございますので、その趣旨についてはしっかりと説明をしていきたいというふうに考えています。
法文上の中で、国内の人口が減少していきますので、今後急速に国内市場というのが縮小していくと、それに反して、今の日本の農業生産というのは国内市場向けが大半でございますので、国内市場が縮小すると農業生産も縮小していくと、それをカバーするために輸出を組み合わせていくことによって生産の水準というのを維持していく必要があると、そういう規定で、現下の情勢を考えまして、こういった減少を食い止めるという観点から維持という用語を規定をさせていただいたところでございます。
まず、法案の形成過程における経過を説明させていただきますと、良質な食料については、これ現行基本法のときの議論がありまして、良質な食料という言葉の中には、安全かつ栄養のある食料ということを指すと、これは審議会、委員会での議論の末、良質な食料という用語を使ったものでございます。また、現行基本法でも安定供給ありますので、十分な量の食料というのが確保されるということでは現行法にも含まれておりまして、それを安定的に供給をするという用語で規定をされました。 その上で、先ほど大臣の方から御答弁あったように、今回というのはFAOの定義も参考にして食料安全保障の定義をさせていただいたというわけですけれども、ここで明らかにFAOの四要素で足りないも
合理的な価格の形成という用語を法案に規定する経緯について御説明をさせていただきます。 まず、審議会の答申におきましては、適正な価格形成という言葉が使われておりまして、その意味は、生産者だけではなくて、加工・流通事業者、小売事業者、消費者など、食料システムの関係者の話合いなどを通じて価格形成の共通の理解を図るということによって持続可能な食料システムを構築すると、これを目指すべきだと、こういう答申をいただいたというふうに理解しております。 この趣旨の条文化を図ったわけですけれども、その過程の審査におきまして、適正な価格という用語は絶対的な価格の水準を決めるというふうに一つは解釈できると。実際には、生産者、食料事業者の取引関係者ご
お答えいたします。 現行基本法では、総量として必要な食料が確保できれば食料の安全保障は確保できるという考えでございますけれども、近年、食料品アクセス問題等が顕在化をしておりまして、国民一人一人が健康な食生活を確保するために必要な入手をするということが重要になっていることから、食料安全保障というFAOの定義も参考に定義を行って基本理念を見直したところでございます。 一方で、世界的な食料需給の不安定化や我が国の生産基盤の弱体化など食料安定供給のリスクが高まる中で、食料安定供給についてもこれまで以上に重要になっているというふうに考えております。国内の農業生産の増大を図るということを基本として、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保
お答えいたします。 まず、先ほども述べたとおり、世界の食料需給が不安定化をしている中で、国内で生産できるものはできる限り国内で生産をするということが基本となるというふうに考えております。 その上で、我が国の食料需給を考えますと、油糧種子や配合飼料原料のトウモロコシなど、大半を輸入に依存している品目がありますけれども、輸入品を全て国産で代替するためには国内の農地面積の約三倍が必要という試算もありまして、食料の安定供給の観点から輸入の果たす役割というのは非常に大きいものと考えております。 また、基本法制定当時と今日の違いというのを考えますと、過去にはいつでも必要な量の食料というのを安価に輸入できたわけでございますけれども、今
お答えさせていただきます。 先ほどの答弁と重複をいたしますけれども、世界の食料需給が不安定化している中におきましては、国内で生産できるものはできる限り国内で生産をするということが食料の安定供給のために必要だというふうに考えております。その上で、国内生産で賄い切れない農産物については安定的な輸入の確保も必要ということは先ほど御答弁をさせていただいたとおりでございます。 基本的に、先ほど小麦、大豆の話がありましたけれども、安定的に一定の品質の量を国産で作っていくというための施策が重要になってくるわけですけれども、主要穀物の国内生産につきましても、これまでも基本法と併せて、基本計画と併せて生産努力目標などを定めてその安定的な供給拡