ただいま御答弁がありましたように、追加的な土地利用については、段階を踏んで増やしていくということになると思いますので、政府本部の中で、必要な追加的土地利用が可能な土地についての情報提供などについても政府としてしっかり取り組んでいきたいと考えております。
ただいま御答弁がありましたように、追加的な土地利用については、段階を踏んで増やしていくということになると思いますので、政府本部の中で、必要な追加的土地利用が可能な土地についての情報提供などについても政府としてしっかり取り組んでいきたいと考えております。
お答えいたします。 食料供給困難事態対策法におきまして、実際に要請や指示を行う対象者、あと確保すべき食料供給量、それから生産量も含みますけれども、あと地域などについては、その対象となる品目ごとの特徴やその時点における供給不足の状況に応じて決定するものであり、政府対策本部において策定する実施方針において定めることとなっております。 一方、措置の対象者につきましては、措置の迅速性や効率性の観点から、必要に応じて一定規模の事業者に限定するということが効率的であることも考えられますので、基本方針の中で対象者についての考え方を整理するということを検討しております。 また、迅速に要請を行うためには、平時から要請等の対象となる事業者の
お答えいたします。 委員御指摘のように、罰則につきましては、計画の届出義務違反について科されるものでございます。計画を達成できなかったということで罰則が適用されるわけではございませんけれども、正当な理由がなく届け出た計画を実行しない場合については、公表等の措置を行うということも講じているところでございます。
罰則の量刑につきましては、既存の類似の法制度等の並びを見て決定するということが妥当だというふうに考えています。 事業者に生産等の計画の作成、届出を指示し、その違反に対して罰金を科すという仕組みは、石油や医薬品など、食料と同様に国民生活、国民経済上重要な物資の供給を確保するために措置されているほかの制度においても広く採用されておりますので、これらを参考に規定したものでございまして、罰金二十万円という横並びの措置が適当であるというふうに考えています。
特定食料についての御質問と認識しておりますけれども、特定食料は、国民の食生活上重要又は食品製造において原材料として重要な農林水産物などを政令で定めることとしております。 このため、まずは、法律成立の時点における、人の生命維持、身体機能に重要なカロリーや主たる栄養素の観点から重要なもの、また、原材料として多くの加工食品の製造に用いられ、関連事業者の裾野が広い農林水産物等、こういった観点を踏まえて指定をする方針でございます。 現時点においてはそういう観点から芋類を特定食料に含めることは想定をしておりませんけれども、国民の食生活を支える品目は状況によって変化をいたしますので、必要に応じて政令を改正をするということとしております。
お答えいたします。 不測時における食料安全保障の確保につきましては、第十四回の基本法検証部会におきまして具体的な議論が行われまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにおきましても、法制度の方向性をかなり詳細に規定をしております。 この中間取りまとめにつきましては、全国十一ブロックで意見交換会を実施するとともに、農林水産省のホームページを通じて御意見、御要望を受け付けるなど、現場の声を承ってまいりました。 また、その後、中間取りまとめを踏まえて、具体的な制度の在り方を検討する、不測時における食料安全保障の検討会におきまして、生産現場に精通した農業者団体の有識者に委員として御参画をいただいたところでございます。 その後も
農林水産物生産に関する要請、指示等については、第十七条に規定してございますけれども、まず、要請の対象でございますけれども、生産拡大を図る必要がある品目につきまして現在生産をしている農業者、これに加えまして、当該品目を過去に作っていた者など、生産をすることができる見込みがある農業者に対して要請を行うこととしております。 また、農林水産物の生産計画の作成、届出の指示につきましてですけれども、食料供給困難事態の公示があったときに、要請をしてもなお事態を解消することが困難であると認められるときに、要請を受けた者に対して行うことができることとしております。 その上で、実際にどの生産者に対し要請や指示を行うかについては、品目ごとの特徴や
第二十一条の規定でございますけれども、主務大臣は、措置対象特定食料などの出荷、販売、生産等に係る対策の実施に必要な限度において、事業者への報告の徴収や、事業場へ立ち入っての帳簿等の検査を行うことができることとしております。 これに対して、報告をしない場合、虚偽の報告をした場合、検査を拒み、妨げ又は忌避した場合には、当該違反行為をした者を二十万円以下の過料に処することができることとしております。
正当な理由に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるものでございますので、事前に網羅的かつ画一的な判断基準を示すことは困難であるというふうに考えております。 御指摘のように、計画届出どおりの生産を行わなかったという場合にあっても、その場で罰則が科せられることはありませんけれども、計画と著しく乖離をした場合等については、公表の対象となります。 正当な理由につきましてでございますけれども、例えば、事業者が健康上の理由で事業を継続的できない場合や自然災害により生産が行えない場合など、物理的に生産が行えない場合、また、生産をしようと思ったんだけれども、労働力や必要な資材が確保できないということも想定されます
今議員御指摘のようなことについても、その時々の状況に応じて正当な理由に当たるかどうか判断することになるというように思います。 例えば、計画では特定作物を生産するという計画を出したんだけれども、必要な資材、種苗等が確保できなかったのでほかの作物を作った場合というようなことについては正当な理由に該当するということがありますし、計画を出したもので、計画が実行できたのに、あえて行わなかったという場合には公表の対象になるというふうに考えておりますので、事前にどうかということではなくて、その場の状況に応じて判断をしていくことになるというふうに考えています。
後ほど個別に資料提供させていただきたいと思います。
この法律自体が、民間事業者に対して、食料供給困難事態の防止又は対策として、食料供給を行うということの要請等を行うということになっておりますので、備蓄を行う事業者は、先ほど大臣から答弁があったとおり、備蓄を目的として収益を上げているわけではなくて、あくまで出荷、販売事業者が一定量の在庫を確保して、必要に応じてその在庫を放出することによって供給を確保していくということになりますので、法律上は、その対象となる事業者ということを考えた場合は、出荷、販売事業者として定義するのが適正と考えております。 当然、機能としては、出荷、販売事業者というのが在庫を含めました備蓄という機能を有しておりますので対象になっているということでございまして、備
食料の備蓄の活用についてでございますけれども、今議論いただいた国内にある備蓄に加えまして、民間が自主的に在庫する原料在庫、あと流通段階での製品在庫などをトータルに把握しまして、不測時におきましては実施方針で具体的な供給というのを定めますので、その中で、出荷、販売の調整について計画的に市中に供給する。そのときは、量的な供給量、また仕向け先の調整などについて定めていくということになります。 具体的な備蓄の運用についての基本的な考え方、これにつきましても、品目ごとに変わりますので、例えば品目ごとに、食料又は原材料としてどういう形態で流通するのか、原材料のまま流通するのか一定程度加工されて流通するのかということも違いますし、あと輸入、製
お答えいたします。 議員御指摘のように、今回、特定食料として指定することを検討している品目につきましては、平時から補助事業などの執行のため、生産に係る計画の提出を求めているものが多くあります。例えば、米や小麦、大豆につきましては、水田活用の直接支払交付金や、畑作物の直接支払交付金、いわゆるゲタ対策などにおきまして提出していただいている営農計画書に生産に係る情報を記載いただいております。 本法案における生産計画につきましても、このように現行で記載いただいている生産計画の事項にできるだけ沿った内容としたいと考えており、農業者に過度な負担が生じないよう配慮して、計画の内容を検討してまいります。
お答え申します。 計画を提出いただいた方がその計画において、また、変更指示を受けた方が変更計画において、増産に応じなかったとしても、罰金は科されません。 どのような場合に罰則が科されるかも含めまして、本法案が成立した際には、関係者に対して丁寧に説明してまいります。
お答えいたします。 諸外国における不測時の対策に関する法制度につきましては、例えば、スイスにおきましては、国家経済供給法の下で、エネルギー、医療に加えまして、食料やその生産資材の供給危機に備えた包括的な対策を行っております。 また、ドイツにおきましても、エネルギーや医療に関する個別の対策法を有していることに加えまして、食料やその生産資材に関しても、供給危機に備えた個別法である食料確保準備法が整備されております。 また、我が国におきましては、石油については石油需給適正化法、また、医薬品や医療機器については感染症法など、不測時において供給を確保するための実体法が整備をされております。 このように、諸外国と比較をいたしまし
お答えいたします。 先ほど申し上げました石油需給適正化法につきましては、石油関連事業者に対して、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示、感染症法につきましては、医薬品等の生産計画、輸入計画の届出指示、また、国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の作成、届出の指示が規定されております。 このように、不測時における必要物資の供給を確保するため、生産、輸入、保管、販売計画の作成指示を行うことは、我が国の法制度において広く採用されておりまして、本法案もこのような仕組みを参考に本制度を構築したところでございます。 また、義務違反に対する措置でございますけれども、国民生活安定緊急措置法や
お答えいたします。 食料供給困難事態対策法案におきましては、食料の供給が大幅に減少し、国民生活等に実体上の影響が出た場合には、食料供給困難事態の公示を行い、出荷販売業者、輸入業者、生産業者に対して、政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。 これらの事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、政府が供給確保のための実施方針を策定するために不可欠であることから、計画の届出を行わない事業者に対しては、他法の例も参考に、法目的を達成するための必要最小限の措置として、二十万円以下の罰金を規定しています。 一方で、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく
お答えいたします。 農業政策につきましては、これまでも、産業としての農業の競争力強化のための産業政策と、農業を通じた多面的機能の発揮など公益的な側面に着目した農村政策を同時に進めてきたところであり、引き続き、産業政策と地域政策のバランスの取れた政策を推進することが重要だと考えております。
お答えいたします。 農林水産業は、産業ではございますけれども、議員御指摘のように、国民の生活の維持に不可欠な食料の供給を行うとともに、生産活動を通じて国土の保全を始めとした多面的機能を発揮しており、公的な側面があります。 農林水産業がこのような役割を将来にわたって果たすためには、産業としての持続性を考えれば、収益を上げることが大事でありますので、生産性向上や付加価値向上に取り組む生産者を支援するとともに、公共的な側面を考えれば、環境負荷を抑えつつ多面的機能が発揮されるよう、環境負荷低減の取組を支援することが必要であり、この旨を今回の基本法改正案についても明記をしたところでございます。 さらに、このような取組が持続的に行わ