それ以外に、長野県庁とか自治体なんかが設置している積雪深観測計というのがあると思います。これは何地点あると把握されていますか。
それ以外に、長野県庁とか自治体なんかが設置している積雪深観測計というのがあると思います。これは何地点あると把握されていますか。
気象庁の観測地点は十三か所、自治体なんかが観測している地点は八十九地点あるんですけれども、この自治体の地点がこの気象庁のデータの中に入っていないということなんですね。さっきも申し上げましたが、問題のメッシュ値というのはあくまで推計値にすぎないわけです。 まず、実際にはメッシュ二〇一〇の改善要望があったと聞いています。具体的に言うと、より高い地点、高所の地点が、積雪深が浅く推計されているというので実態と合わないんじゃないかと、こういうふうな話があって、それで計算方法を変えて、二〇二〇ではこの計算式でやったところ、中野市内の大部分が、先ほど御覧いただいたように、積雪がいきなりばあっと軒並みゼロになったということなんですね。 とこ
今、長官は誤差というふうにおっしゃいましたけれども、この誤差が大き過ぎるんですよね。 もう一回見てください。資料四なんですけれども、中野市のメッシュなんですが、これ、左が二〇一〇年、右が二〇二〇年のメッシュで、確かに、この右側の赤いところありますよね、これ志賀高原です。志賀高原は、百四十センチぐらいの平均だったのが、これ二メートル近くになっているところがあって、高いところは物すごくこれ積雪の値が増えている。だけど、今度は平野部のところがいきなりゼロになって、事前にいろいろ打合せをしていたというか、これも私も何回も気象庁の方に来ていただいて大変恐縮ですけれども、分かりやすい言葉で言えば、めり張りが付いたんですよ、こういうことなんで
いやいや、そう言われちゃったら身も蓋もないんですけれども。改善のしようはないんですか、これは。
もうちょっと正確にこの値が出るように、先ほど御覧いただいた、一目瞭然なわけですよ。全く雪が降らないことになっているんだけれども、最深積雪がゼロセンチなんだけど、実際には数十センチも降っている。 だから、先ほどお答えいただきましたけど、長官に、例えば長野県だったら県庁を始めとした自治体に九十か所近い観測地点がある、こうしたものをデータに入れて、そうしたものを平均値を取ると、もっと実態に近いものになるんじゃないか、もっと気象庁のこのメッシュ平均値が信頼が置けるものになるんじゃないか、疑義が呈されなくなるんじゃないか。どう思われますか。
まず、このメッシュ二〇二〇、これは早急に変えてもらえませんか。
二〇三〇年の改定までに退職しちゃう方もたくさんいらっしゃったり、現実に今やっぱりこれでは困るという方がたくさんいらっしゃるんですが、ちょっと、国交大臣もいらっしゃっていますので、大臣にも伺いますけれども、今までのやり取り、それから私が示した資料を見て、まずどういうことをお考えになりましたか。お感じになりましたか。
今その改善の取組というふうにおっしゃったので、これは早急に着手していただきたいんですね。 それで、人事院に再び伺いますけれども、そもそも、今説明がありましたように、気象庁が言う積雪についての特性とか計算式の違いによる格差がやっぱりすごく大きいわけですね。誤差と言いながら、これは単純にちょっとした誤差ではないです。より正確でもありません。そういうことを勘案して人事院勧告の寒冷地手当の支給地を決めたのか。面的な広がりという先ほど表現ありましたけれども、そうした面的な広がり、地点ではなくてその周囲も含めた面で見る、一キロメッシュじゃなくて、こうしたことに注目をした補正の検討とか、そうした方法の採用というのはできないんでしょうか。どうで
国家公務員はあちこち異動するから、それはいいと思うんですよ。ただ、やっぱり自治体職員の場合は、例えば中野市だったら中野市で、基本的に中野市しかいないわけですから、それを考えると、やっぱり地方公務員に対する影響というのは極めて大きいと思うんですよね。 で、普通交付税というのは面的補正が行われる一方で、例えば今挙げました中野市の職員とか長野市の職員などはこのメッシュの一升で判断されて支給の対象外となっている。やっぱり合理性が取れていないんじゃないかと思うんですね。 その上で、これ最後に伺いますけれども、仮に財政措置ができないまでも、少なくとも特別交付税の削減措置の対象からは外すべきではないかと当事者の皆さんはおっしゃっています。
前向きに検討してくださいね、見直してくださいね。お願いします。 以上で質問を終わります。
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉です。 私は、マンションの耐震問題から伺います。 私事ではありますけれども、大学を卒業して社会人になったのが一九八一年でありまして、新しい耐震基準が施行されたのも一九八一年ということですね。あれからもう四十四年、半世紀近くたつわけです。 ちなみに、マンションなどの建築物は、新耐震基準のものなら耐震診断等の必要はありませんけれども、一九八一年以前、いわゆる旧耐震基準で着工されたものなら原則として耐震診断が義務付けられていると、こういうふうに理解しております。 そこで伺いますが、この一九八一年以前の旧耐震基準で建てられたマンションについて、耐震診断の実施率とその結果並びに耐震性なしと診断さ
資料をお配りしました。 この資料一の右側の二つの円グラフは、これ今説明していただいた国交省の調査結果でありますけれども、この同じ資料の左側、これ民間の機関の調査なんですけれども、耐震性がないと判断された物件が七一%、四分の三近くあって、補強工事の実施率、今五割近いという説明でしたけれども、三割弱しか実はないんですね。私、関係者の話聞いたんですけれども、国交省の調査ほど、半分近くも耐震改修が進んでいる、そんな実感はないと、こういうふうに断言しておられました。 それからもう一つ、次、資料二を御覧ください。 二〇一六年熊本地震、二〇一一年東日本大震災、一九九五年阪神・淡路大震災、年代を経るごとに、新しくなるごとに無害化率が低く
今説明があったように、これは調査の仕方によっても全然違うと思いますし、地盤等々の問題もあるとはいうふうに思いますけれども、ただ、やっぱり新耐震基準のものでもかなり壊れているというのは、これは事実なんですね。 そこで、資料三なんですが、これ熊本地震で被災したあるマンションなんですけれども、これ新耐震基準で建てられました。一九八九年の施工ということなんですが、やっぱり御覧のように被害状況ひどいんですね。こうした新耐震基準の物件や耐震改修済みの物件でも大規模改修を、こういうふうに被害に遭って大規模改修を余儀なくされるマンションというのは実際にいっぱいあるわけですね。 それから、先ほどの資料二にもありましたけれども、中規模破壊とか小
今説明していただいたとおりです。 これは国交省のホームページにも書いてありますが、新耐震基準というのはあくまで倒壊防止が目的ということで、コンクリートにひびが入る、この物件みたいにですね、コンクリートにひびが入るとか、それから鉄筋が変形する、これはやむを得ないと。ただ、生命に危害が及ぶほどの、要するにそういう被害にならない、そういう程度であるということなんですね。だから、結局は、やっぱり新耐震基準のものでも財産上大きな被害が生じるというのは、これはやむを得ないということなんですね。そこまでは新耐震基準もいっていないということですね。 冒頭の話に戻りますけれども、旧耐震基準のマンションの耐震対策がまず思うように進んでいないんで
もう一問、耐震問題で伺いますけれども、先ほど森屋委員からも質問ありました、マンションの耐震工事実施についても決議要件が少し緩和されるということで、これで懸案の旧耐震基準のマンションについて、耐震改修、これ本当に進むでしょうか。短く答えていただけますか。
まず、旧耐震基準での物件についての耐震改修の進捗、今回の法改正で進むということを期待します。 それでは、先ほど、これも森屋委員聞かれた損害賠償請求権の行使の件ですけれども、いわゆる区分所有法の二十六条の関連ですが、これも紹介がありました、衆議院段階で修正決議が行われております。 そこで、修正案の提案者に伺います。この修正案の趣旨と目的について、簡潔に御説明ください。
先ほどから何度か出ております当然承継という考え方が取れるかどうかという、これは確かに難しい問題なんですが、ただ、衆議院での質疑におきましても、この条文と修正案について、まあ平たい言い方になりますが、区分所有者の財産権に配慮し過ぎではないかと、こういう趣旨の質疑がありました。かなり批判的な質疑でございました。これについてはどういうふうに考えていますか。
現実的な財産権と、それから現実の問題という中で、そのバランスを取りながらこういう修正をさせていただいたということなんですが、この問題をめぐりまして、衆議院での質疑において、旧区分所有者による賠償の個別請求は管理規約で禁じればいいんだと、こういうふうな説明がありました。しかし、それだけで法が担保をする個人の財産権を奪うことが果たして可能なのか。また、その標準管理規約で問題が解決するというのならば、この標準管理規約の具体的な改正案ですね、これ、具体的な改正案がありましたら示してもらえないでしょうか。
法務省と国交省がしっかりと協議をして、早くこの案文を示していただきたい、これは管理組合の方でも強く求めていることであります。 今説明がありましたが、政府は標準管理規約を改正して周知徹底を図るということなんですが、実際にこの標準管理規約には強制力がなくて、準拠率もそう高くはないと、こういうふうに言われております。とりわけ新築のマンションでは、管理組合が理事会を置かず、管理会社が管理を担う、いわゆる第三者管理が増えているということでもあります。 しかし、瑕疵を生み出す可能性のある側が最初に原始規約を制定する際に標準管理規約に準拠させることが、まず一番最初に作るその規約自体が、これが重要なんだと管理組合の方も主張されています。これ
徹底の方をお願いいたします。 それからもう一つ、二十六条の通知義務なんですけれども、管理者が原告あるいは被告となった場合に損害賠償請求権を持つ旧区分所有者に対して遅滞なく通知する義務というのが、これが書かれております。 ところが、転売が重ねられていて、旧区分所有者がいっぱいいて、その人が今どこにいるか分からない、それから外国人だったり、それから、その旧区分所有者の方が亡くなって、いわゆる相続をする人が何人も出て、その相続人が分からない、いろんなケースが考えられると思うんですね。その代替策として公示送達というのがあるというふうに言われておりますが、これも弁護士を雇ったり、簡単じゃないというふうに管理組合の連合会の方でも言ってお