大臣はもちろんお見えになりますが、海運局長も船員局長もお見えになっておりますね。 配付されておるこの法律関係資料の中で、「国旗差別措置の概要」に各国の差別政策例がうたってございますが、この項目に当てはまる国々の名と、この項目に照らして、その国々のとっておる具体的な差別政策というものの概要を説明いただきたいと思います。 たとえば、本邦運航業者が現段階で不利益の取り扱いを受けて利益が著しく害されておる、そして対等の競争条件下にない措置をとっている相手国というのは具体的に言ってどの国か。もう一点は、当面通告または対抗措置をとらなければならない相手国はどのようにマークされておるか。 これは、きょうは外務省関係の方を来ていただいて
