起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案と決定いたしました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案と決定いたしました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三分散会 ————◇—————
濱田委員にお答えいたします。 競売手続につきましては、確かに先生御指摘のとおりの性格を持つ大変重要な制度でございますが、同時に、民事上のさまざまな争いをある意味では最終的に解決する手段でございますので、そういう意味で、私どもとしてこういう根本的な制度につきまして若干慎重に対応していかなきゃならないというふうにも思っております。 現在競売制度の抱えております問題点、委員御指摘のとおり、一つは、非常に時間がかかっている。実は、ここに持ってまいりましたのは、ちょうどきのうの日本経済新聞の夕刊に載っております東京地方裁判所の競売にかかわる公告でございます。これを見ますと、平成元年、平成二年に事件になった物件というのが幾つか載っておる
時間の関係もございますので、簡単にお答えさせていただきます。 住宅金融債権管理機構、整理回収銀行、それから預金保険機構、これはいずれもいわゆる公的債権回収機関あるいはみずから債権回収を行うことができる機関ということでございまして、それに、預金保険機構の場合は法律上特別の調査権限を持って債務者の資産に調査を加えることができるということでございますし、そういう意味で、いわゆる公的なサービサーというような言い方もできるのではないか。 また、住管機構や整理回収銀行は預金保険機構の支援を受けることができる。そればかりじゃなくて、いろいろな専門知識をお持ちの職員も多数抱えているというようなことでございますので、法律の実態をよく考慮いたし
濱田委員の御質問にお答えさせていただきます。 私ども、衆法として出しておりますのは、競売に関して二件、それからサービサー法、それからさらに根抵当、根抵当権というのは、これは金融の際にかなり頻繁に使われている制度でございますけれども、これを確定する手続というのは大変厄介である、このあたりにつきまして法律上の整備をいたしたい、以上四法案を衆法として議員立法で出しておるわけでございます。 これらの問題につきましては、ただいま柳沢大臣からもお話がございましたけれども、さまざまのふくそうした権利関係を調整したりいたす上で非常に有益な制度だと確信をいたしておりますので、ひとつ御審査の上、至急にお認めをいただきたい、このようにお願いする次
これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、皆様の御推挙によりまして、大蔵委員長の重責を担うことになりました村井仁でございます。 財政及び税制のあり方並びに金融情勢の変化に対し、我が国民のみならず、国際社会からも深い関心が寄せられている今日でございます。本委員会に課せられた使命はまことに重大であります。 甚だ微力ではございますが、委員各位の御指導、御協力をいただきまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 よって 鴨下 一郎君 柳本 卓治君 上田 清司君を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国の会計に関する事項 税制に関する事項 関税に関する事項 金融に関する事項 証券取引に関する事項 外国為替に関する事項 国有財産に関する事項 たばこ事業及び塩事業に関する事項 印刷事業に関する事項 造幣事業に関する事項 以上の各事項につきまして、今会期中国政に関する調査を行うため、議長に対し、国政調査承認要求を行うこととし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時六分散会
ここで、お諮りいたします。 ただいま議題としております各案審査のため、ただいま、参考人として国際協力事業団総務部長小町恭士君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
西川君。
野党三党が共同でお出しになりました財革法の停止に関する法律案、これにつきまして御質問をさせていただきたいと存じます。 そこで、一番最初にお尋ねをしたいのは、この法律案をお出しになるについて、当然前提があると思うのでございますけれども、私どもが今提案しております特別減税、これはおやりになるんですか、ならないんですか、このことだけまずお伺いしたい。
そもそも、私たちが財革法の改正を提案しておりますのは、申し上げるまでもないのですけれども、現在の経済環境は非常によろしくない、これはだれに聞いても、どこを見ても、非常に深刻な状態にある、そこで緊急に、何らかの形で減税を行い、あるいは公共事業の追加を行うとかいろいろな形で、プラス、マイナスいろいろございますけれども、いわば公が出て、そして今の経済を急速に回復軌道に乗せていかなければならない、こういう認識を持ったからなんですね。 それに対しまして、今特別減税はやらないんだ、恒久減税でいくんだ、こういうふうにお答えになられた。ということは、野党三党の御意見ですと、今の経済で何もしないでいていい、こういうことになるのでしょうかという疑問
それぞれお話を伺いましたけれども、率直に申しまして、微妙な差があるのですね。そこのところで本当にその税率を決めていこうという話になりますと、これは私の経験でも時間が結構かかるのでありまして、そういう意味で、私どもいずれ、既に始まっております政府の税制調査会の議論なども踏まえまして、与党内のコンセンサスを得る努力をしていかなければならないだろうと思っていますので、その結果を得た暁には、恐らく今お述べになった方向性においてはそんなに大きな違いはない、私はこのように思います。日本のためにひとつ御賛同をいただければありがたいな、こんなことをあらかじめ申し上げておきたいと思います。 お伺いすることは以上でございまして、私が一番申し上げたい
大きな方向性において、そんなに大きな違いはない。しかし、どうしてこれで現在私どもが提案している特別減税に賛成していただけないのか、これがどうも私には腑に落ちないということであります。 終わります。
これにて北脇君の質疑は終了いたしました。 次に、島聡君。
これにて島君の質疑は終了いたしました。 次に、金田誠一君。
これにて石井君の質疑は終了いたしました。 次に、太田昭宏君。