今委員が懸念されているように、宗教法人法を適用して宗教法人を解散をさせたということによって、すべての目的が達成されるとは思いません。これはあくまでも宗教法人法の範囲内でやれることであって、犯罪行為の事件については、これは刑事訴訟法で徹底的に究明して、そしてその真相を解明して、二度とこういうことが起こらないようにやはり対応していく必要があるということで、じゃすべて片がつくのかということになりますと、財産を全部提供した者の後の生活はどうするのかとか、あるいは改宗した人に対するアフターケアをどうするのかとか、いろんなことが起こってくると思います、委員言われましたように。 したがって、今の制度、法体系というものをやはり十分に活用しながら
