有効期限を五年間というふうに規定してあるわけでありますけれども、こういう大きな仕事をするのに五年間というのはそれほど長い期間ではないというふうに私は思っております。 したがって、この五年間にできるだけ充実した議論をしていただいて、そして必ず結論が出せて実行できるようなものにしてもらわなきゃならぬというふうに考えております。したがって、委員の選任につきましても、先ほどお話もございましたようにできるだけ国と地方との行政全体に対する見識を持っておるバランスのとれた人選もする必要があるというふうに考えておるわけであります。その委員会が例えば勧告を出したという場合に、その勧告を出すのに必要な資料の提供というものはこれは当然各省庁から協力し
