ただいまの前田正男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの前田正男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 委員長は理事に 小坂善太郎君 西村 英一君 平野 三郎君 保科善四郎君 前田 正男君 石野 久男君 岡良 一君 北條 秀一君以上八名の方々を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時一分散会
これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 一昨日決定いたしました閉会中審査申し出の件に原子力損害の賠償に関する法律案を追加し、閉会中もなお継続して審査いたしたい旨議長に印し出たいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 —————————————
本日の議事はこの程度にとどめますが、特別の事情のない限り、本日が本国会の最後の委員会となることと思いますので、この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本特別委員会は、本会期中、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案、日本原子力研究所法の一部を改正する法律案、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を可決、議了いたしまして、その他重要なる原子力行政並びに一般科学技術の振興の諸問題の解決に努力を重ねて参ったのでありますが、その間、ふなれな私のために、委員各位におかれては、終始真摯なる態度をもって御協力を賜わり、熱心に審査に当たられ、かつ、委員会の運営に絶大なる御援助を賜わりましたことに対し、厚く御礼
これより会議を開きます。 これより請願の審査に入ります。本日の請願日程全部を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 先ほど理事諸君とも協議の結果、紹介議員の説明はこれを省略することとし、本日の請願日程全部については、その趣旨適切、妥当なものと認め、採択の上、内閣に返付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、本請願に関する報告書の作成等につきましては、前例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
この際、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお科学技術振興対策に関する件について審査いたしたい旨議長に申し出たいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 先ほど議長に申し出ることにいたしました案件につきまして、院議による付託があり、実地調査の必要がある場合には委員派遣を行なうことといたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、委員派遣の人数、氏名、派遣地、期間並びに承認申請の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十八分散会
日本とカナダとの原子力の平和利用に関する協定の全文を通覧いたしますると、日米協定よりもはるかに寛大になっておりまするし、また対等の立場においての協定であることが各条項にみなぎっておるのでありまして、私はこの協定自体は非常によくできておる、かように考えるのであります。しかしながらこれを実際に運営する上にあたりまして、若干お尋ねをしておかないことにはあいまいな問題を生じはしないかとも心配をされますので、以下若干のお尋ねをしてみたいと存ずるのであります。 今日原子力問題、特に原子力発電等の問題が一ころの熱意よりも少し低下してきている傾向が世界的な波となっているように見えるのでございますが、それらに対する基本的な問題は本日は時間の関係か
日本の方からもカナダへ行って立ち入って査察あるいは検査をすることもあり得るわけでございますか。
その次に、これも日米協定にもあることと思うのでありますが、第二条の3の終わりの方に「その政府企業又は同政府の管轄の下にある許可された者に供給し、又はこれらから受領することができる。」とあるのでありますが、この供給という意味は、売却または貸与、両方を意味するのであるか。売却というふうに限定をして解釈をいたしますならば、当然所有権が決定するわけでありますから、その次に出て参りますもろもろの条件に対しまして、こちらに所有権があるという観点から貸与ができるわけでございます。こういう点はどのようなことになっておりますか。
あまりに小さいことになりまして、移転することがあるというようなことになりますと、私が次の条項等いろいろ聞きたいことが出ますけれども、それは飛ばしまして次へ参ります。 第三条の(b)の(ⅰⅰⅰ)でありますが、「特定物質及びこの協定に基いて入手した原子炉は、供給当事国政府の文書による事前の同意がないときは、受領当事国政府の管轄外に移転してはならない。」かようにあるのであります。これはこの条項が特に入りましたことは、カナダからも原子炉を購入することを考えた上でのこの条項でございますか。カナダからの原子炉購入につきましては、何らかの今までの予備交渉と申しますか、あるいはカナダの原子炉、イギリスのコールダーホール、アメリカのいろいろ重水炉
私はきょうはできる限り簡単に一つ連合審査の目的を果たしたいと思いまして、きわめて静かな質問をいたしておるのでありますが、あまりに幼稚園的な質疑応答になりますならば、連合審査の意味はなくなります。いま少し政策的なお答えが願いたい。もし私の質問が幼稚園的であるから答弁もそうだというならば、私は質問の観点を変えて参ります。英国、米国、カナダ、その三国間における今日の原子炉の進行の状態、また進み方の姿並びに将来原子力発電のこれら三国間における水準、それらについての政策的な、もっと高度な御答弁を要求いたします。
主としてきょうは私は外務省のお考えを明らかにしておきたいために質問をいたしておるのでございますので次に進みますが、第三条の(c)項によりますと、「その政府企業又は同政府の管轄の下にある者の使用に必要の量をこえる特殊核物質のいかなる量をも平和的目的にのみ使用するため購入する優先権を与えることを条件として、供給されるものとする。」とあるのであります。これを例をあげて申しますならば、かりにプルトニウムを例にとった場合におきまして、日本から必要な量をこえたとして当然優先的にカナダに売り戻しをせなければなりません。その場合にこの必要な量をこえたかいなかということは、どのような機関でどのような判定をなさるのでございますか。これは一つ局長に答弁し
私の受けます感じでは、アメリカとの日米協定よりも寛大な協定だから運用にあたっても大したことはなかろうというような、安易な気持から、そう御研究もしてないのじゃないかという感じがするのであります。しかし実際これをやっていく上におきましては、たとえばただいま御答弁の問題でも、日本は原子燃料公社という大きな機関を作っておるのでありまして、これは人形峠その他から低品位のウラン鉱の製錬にすでに成功しておりまするし、さらに第二段としては再処理の問題をも手をつけようという情勢に相なってきておるのであります。それらとの関連を考慮されまして、私はこの条項の運用についてはもっと明確なはきはきした御答弁が用意されてもよいのではないか、かように考えるのでござ