外務政務次官にお伺いをいたしますが、原子兵器というものは、日本はまだ定義を下してないように私は承知しておるのでございます。ただ日米協定の十二条の(f)に、「原子兵器」とは、原子力を利用する装置で、その主たる目的が兵器、兵器の原型又は兵器の試験装置としての使用又はそれらの開発にあるものをいう。ただし、その装置の輸送又は推進のための手段は、それが装置の分離されかつ分割されうる部分である場合には含まれない。」、こういうふうに書いてあるのでありまするが、その後政府におきまして原子兵器の御解釈について何か進展がございまするかどうか。現にこの条約には、原子兵器ということが使われてあるのでございまするから、ほんとうにこれを日時をかけて審議をすると
