昨年の暮れの内閣委員会において、私どもは有識者委員会の検討の結果をまとめて御報告したところでございます。今、先生が読み上げられましたのは、その中で多用途支援機は、国際緊急援助活動あるいは国連不利維持活動のために、海外運航を行うこともありうるとの考え方から、そのための航続性能を有することを確認しているが、これを満足しないことをもって、機種選定に影響を及ぼさないものとしているのは、多用途支援機が海外運航を目的として整備するものではないことから、理解できる。との文章の一部を指摘されたと思いますが、先生御案内のとおり、自衛隊法の同条の系列の任務、いわゆる緊急援助活動でありますとか国連平和維持活動、さらには先般成立させていただきました法律の邦
