お答え申し上げます。 今回の改正案におきまして、遊漁船業の安全性の確保を図る観点から、遊漁船業の登録、更新の際に業務規程を提出させ、利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しているかどうか都道府県知事が確認する仕組みを設けているところです。 農林水産省としては、都道府県に対しまして、御指摘のあったような業務規程の模範例や業務規程の妥当性を判断する際の考え方を示すとともに、必要な助言を行っていく考えです。こうした措置を講じることにより、安全性の確保に関しまして都道府県ごとに対応の差異が生じないように努めてまいります。
