お答え申し上げます。 本法案において、遊漁船業者は、重大事故を引き起こしたときは速やかに都道府県知事に報告することを義務付けたところですが、これは、都道府県知事が重大事故の情報を速やかに把握し、再発防止に向けた指導や対策を講じられるようにするためのものです。 また、遊漁船業者に対し、利用者の安全確保及び利益保護を図るために講じた措置として、利用者の安全確保のために船長及び遊漁船業務主任者が遵守すべき事項、出航中止の判断基準や海難発生時など緊急時の対処方法といった情報の公表を義務付けています。これは、遊漁船の利用者が遊漁船業者が講じている安全対策等の情報に基づき事業者を選択できるようにするとともに、利用者の目を通じて業界全体の
