お答え申し上げます。 現行制度において、市町村長又は都道府県知事が指定する漁港におきましては、漁港区域内にない施設を漁港施設とみなす場合、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経て認可することとなっております。このみなし施設の指定は、漁港の機能を発揮するために必要な施設を指定するものでございますので、漁港区域の指定と同様の意義を有するものと考えておりますが、この漁港区域の指定の方では、市町村長や都道府県知事は、これまでも農林水産大臣及び水産政策審議会の関与なく適切に行ってきており、指定手続に係る知見が蓄積されていることから、今回、農林水産大臣及び水産政策審議会の関与をなくしても適切な指定が可能と考えており、漁港管理者の事務負担の軽減
