お答え申し上げます。 今回新設する漁港協力団体制度は、漁港の清掃を行うボランティア団体など、漁港の維持管理に寄与する団体を漁港管理者が指定し、活動しやすくする制度です。 漁港協力団体の活動内容は、漁港内の清掃や流木、瓦れきの除去ですとか、漁港の監視活動や、漁港の意義及び漁港機能に関する普及啓発などを行うことを想定しておりまして、プラスチックごみなどを回収する活動を行う団体も漁港協力団体の対象になり得るものと考えております。具体的に、どういった団体が漁港協力団体に指定されるかは、それぞれの地域の事情により漁港管理者が個別に判断することとなります。
