現行の日銀法は、御指摘のように昭和十七年の制定法でございます。したがいまして、その内容には当時の国情を非常に反映した点がございますけれども、戦後におきまして、まず政策委員会制度が法律改正によって導入をされまして、この点で金融政策の面での日銀の責任が明らかになったところでございます。 私どもは、戦前の法律ではございますけれども、その内容におきましては、やはり時代とともに日銀の目的につきましても新たな解釈をしていくことが適切であるということを感じまして、日本銀行の目的としましては、物価の安定を通じまして持続的な経済の安定成長に資していくということが基本的な目標であるという考え方のもとで、今日まで運営をしてまいったところでございます。
