お答え申し上げます。 今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
お答え申し上げます。 今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
お答え申し上げます。 却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。
お答え申し上げます。 委員お尋ねの内容は、個別の登記申請に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
お答え申し上げます。 法務省においては、本年三月十日時点で、全国で六百六十九名の無戸籍者を把握しているところでございます。このうち、成人されている方は二百十五名、未成年の方は四百四十五名、年齢が分からない方が九名でございます。 戸籍に記載されていない主な理由とその人数としては、夫の嫡出推定を避けるために出生の届出がされていない方が四百五十九名、記憶喪失等により本籍を確認することができない方が九十三名と把握をしております。
お答えいたします。 本年三月十日現在で、累計で申しますと、無戸籍の方は五千三百三十一名いらっしゃったところ、解消された方は四千六百六十二名であると把握をしております。
お答え申し上げます。 御指摘の令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認をいたしました。 そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって異同を生ずる可能性があるという留保つきではございますが、本年二月時点で百二十二名の方が嫡出否認がされたということでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、前夫の嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他、不明というようなもの、様々なものがあると認識をしております。 無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで、法務省としては、地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い型の支援を実施してきたところでございます。 嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必要な届出や就籍等の裁判手続の案内や支援等を行ってきたというところではござい
技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。 また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。 これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている、また、母の婚姻歴の有無からその無戸籍者に嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになる
お答え申し上げます。 先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。 直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 法務省では、無戸籍の解消のため、平成二十七年五月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。最近ですと、令和五年三月、令和六年三月、令和八年三月などにタスクフォースを行っているところでございます。 直近の本年三月九日、第十四回会議では、無戸籍者問題の概況、令和四年民法改正の内容、解消に向けた具体的な取組、無戸籍者ゼロに向けて今後取り組むべき事項等について、関係者間で情報共有と意見交換を行ったところでございます。
お答え申し上げます。 お尋ねの地方協議会の開催回数について、客観的事実を申し上げますと、令和六年度も令和七年度も、いずれもおおむね全国で五十回程度ずつ開催されており、これが減っているというふうな印象は持っていないところでございます。
お答え申し上げます。 年間、全国で五十回程度でございます。
お答え申し上げます。 無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場での御説明のように、国政調査や国会の御審議で必要な都度しっかりと御説明を差し上げるというのはもちろんでございます。 他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。 法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。 戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものではございません。 法務省は直接的な所管ではないものの、子の出自を知る権利は非常に重要である、また、関係府省庁が連携して取り組むべき問題であると認識をしておりまして、民事基本法制を所管する立場から、引き続き、関係府省庁
お答え申し上げます。 旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。 婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討することになったとしても、婚氏続称制度がこのように社会に定着していることを十分に考慮する必要があると考えているところでございます。
お答え申し上げます。 名誉毀損等による不法行為の動向につき、法務省として網羅的に把握しているものではございませんが、一般論として、インターネットの普及以前は、新聞や雑誌等のマスメディア上の記事によるものやビラ配りによるものなどが中心であったと認識をしております。 これに対し、インターネットが普及した現在は、委員御指摘のとおり、SNSや電子掲示板などのソーシャルメディアの利用が拡大し、これらのソーシャルメディア上の書き込みによるものなどがその中心を占めるに至っていると認識をしております。 このようなインターネット上の名誉毀損等による不法行為においては、マスメディア上の記事によるものと比較し、一般市民が被害者や加害者となりや
お答え申し上げます。 名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。 損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするとされております。したがいまして、名誉毀損等の被害者が被った不利益が十分に補填される、そのような適切な損害賠償額が定められる、認められることが重要であると考えております。 法務省において
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容について広く御理解をいただくことが重要でございます。法務省では、関係府省庁等と連携しながら、パンフレット、ウェブサイト、動画等による、改正法の趣旨、内容に係る周知、広報に取り組んでまいりました。 子の利益を確保する観点からは、父母が養育費や親子交流など離婚後の子育てについて取決めをすることが重要でございます。法務省では、市区町村に御協力いただき、離婚届の用紙と一緒に、離婚後の子育てに関する取決めを促すパンフレットを配付しており、先般、改正法施行に向けて、このパンフレットの改定を行ったところでございます。 その上で、
お答え申し上げます。 御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。 また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
お答え申し上げます。 その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。