お答え申し上げます。 総理指示のございました旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討、これは、先ほど申し上げたとおり、世論調査の中でも夫婦の氏の在り方に関する問題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。
お答え申し上げます。 総理指示のございました旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討、これは、先ほど申し上げたとおり、世論調査の中でも夫婦の氏の在り方に関する問題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。
お答え申し上げます。 まず、先ほど申し上げたとおり、夫婦の氏の在り方に関しましては、国民の間にも、また国会議員の先生の中にも様々な意見がございます。そのような観点から先ほど世論調査の結果を御紹介いたしました。 総理指示としては、その中で、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行う、このような指示が来ているところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、まず問題の所在は、夫婦の氏の在り方について様々な議論があるということでございます。その中で、総理の指示とされておりますのは、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行うべきであるということでございます。
お答え申し上げます。 総理の指示の中には夫婦の氏の在り方についてという言葉が書いていないのは自明のことでございます。 その上で、法務大臣の御挨拶、所信としまして、問題点の所在についてまず明らかにする観点から、夫婦の氏の在り方についてという問題提起、問題の所在を明らかにした上で、その上で、総理の指示に基づきまして、旧氏の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むということを書いているものでございます。
高市総理の予算委員会における御答弁の中におきましても、政府としては夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたとおっしゃっていらっしゃいます。 このような観点を踏まえて、夫婦の氏の在り方についてという言葉を冠することについては、総理のお考えと食い違っているものではないというふうに認識をしております。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、総理の御答弁として、夫婦の氏の在り方についての国民各層の意見の把握に努めてきたという前提の下に今回の御指示があるわけでございます。 その意味で、私が先ほど申し上げた、夫婦の氏の在り方について世論調査などを行っている、それを前提とした上で、総理指示について大臣所信の方に書いているということは、食い違うものではないと考えております。
お答え申し上げます。 総理指示を受けまして、現在、関係省庁とともに検討を進めているという段階でございます。
お答え申し上げます。 現在、法務委員会に議員提案で三つの法律案がこの案件に関してかかっていることは重々承知をしております。 現在、高市総理から御指示のありました法案の検討につきましては、議員提案の内容も含め、さらに、関係省庁と連携して今検討を進めているという内容でございます。
お答え申し上げます。 本月四日、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議が開催され、総理から、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みを検討するよう指示がございました。 現在、法務省において具体的な仕組みについて鋭意検討を進めておりますが、例えば所有権の移転の登記の申請がされた際に新たな登記名義人となる者の国籍をどのような資料に基づいて判断するかですとか、その資料を誰からどのように取得するかといった国籍情報の把握方法を検討する必要があると考えております。また、不動産登記の情報は一般に公開されているものであるのに対し、国籍情報についてはプライバシー保護の観点から適切に取り扱う必要もあると考えられるため、その保有
お答え申し上げます。 総理からの指示は、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するためというふうに承知をしております。 また、外国人を含め、新たに所有権の登記名義人となる者の国籍を把握することは、相続登記における相続関係の確認の円滑化にも資するものであって、所有者不明土地の円滑な解消を図る上でも重要であると考えているところでございます。
お答え申し上げます。 成年後見制度については、現在、法制審議会において、本人の自己決定をより尊重する観点等からその見直しに関する調査審議が行われており、御指摘の、後見人の監督、後見人の報酬なども議論がされているところです。 後見人の監督の在り方については、見直し後においても家庭裁判所が後見人を監督する規律自体は維持する一方で、後見人は、毎年一度、一定の時期に本人の状況を家庭裁判所に報告しなければならないとの仕組みを導入することが議論されております。 後見人の報酬については、後見人の事務の内容が考慮要素であることを明確化することが議論されております。さらに、実務上の運用として、最高裁判所において、全国の認容で終局した報酬付
お答え申し上げます。 改正法の円滑な施行のためには、子の利益のためという改正法の趣旨やその内容について、自治体や学校等の現場にしっかりと周知することが重要であると考えております。引き続き、関係府省庁等連絡会議において作成したQアンドA形式の解説資料等を活用し、政府全体で連携して現場への周知、広報に努めてまいります。 また、法務省では、本年度、離婚した父母による共同養育計画の作成を促進するための調査研究を実施しております。この研究で得られた支援のモデルについては、支援を所管する府省庁等と連携して横展開に努めてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 法務省が主要十九か国を対象に行った調査により把握している限りでは、委員御指摘の、夫婦同氏制度を前提に旧氏の通称使用制度を採用している国は承知しておりません。 各国により夫婦の氏に関する考え方や歴史的経緯などが異なることから、我が国と一概に比較することは困難ではないかと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 裁判所法第十条第三号によれば、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないとされているものと承知しております。
お答え申し上げます。 法制審議会は、法務大臣からの諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とする諮問機関であります。 その役割は、法務大臣の諮問に応じて、これらの事項について調査審議をし、答申をすることにございます。
お答え申し上げます。 調査、把握した限りで申し上げますと、過去三十年において、法制審議会の答申として法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、また、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する要綱があるものと承知をしております。
お答え申し上げます。 日本弁護士連合会においては、民事法律扶助制度の拡充に向けてとして、改正民法の施行も契機の一つとして、民事法律扶助制度の在り方について、離婚関連事件における扶助の拡充、未成年者への扶助の拡充など様々な要望をされるとともに、有識者による検討組織の設置を希望されているものと承知をしております。 日本弁護士連合会の要望では、離婚関連事件について、弁護士報酬の引上げや、償還猶予、免除の要件緩和などを求めているものとまずは承知しております。このうち、弁護士報酬の引上げについては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要がある一方で、立替え償還制の下で、その報酬額の引上げが国民
お答え申し上げます。 日本弁護士連合会において、国会議員の方々から送付された応援メッセージを取りまとめた資料を作成していることは承知をしております。それらメッセージについて申し上げる立場にはございませんが、日本弁護士連合会が作成した資料を拝見する限り、その内容は様々であると認識をしております。 先ほど大臣が答弁されたとおり、法務省としては、谷間世代を始めとする若手、中堅法曹の活動領域の拡大に向けた取組が重要であると認識しており、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的ニーズを的確に把握した上で、関係機関、団体と連携しながら、これらの法曹が様々な分野において活躍の場を更に広げていけるよう、必要な情報発信を含め、環
お答え申し上げます。 民事法律扶助における弁護士の報酬につきましては、その間、消費税の増額に伴う改定がございましたが、それ以外については御指摘のとおりでございます。
お答え申し上げます。 今御指摘のような御見解もあるかもしれません。民事法律扶助については、資力の恵まれない方について、司法に対するアクセスをより容易にするために、国が立て替えて弁護士費用を出すというものと理解をしているところでございます。 なお、先ほど申し上げた民事法律扶助の報酬の推移について、手元に資料がなかったために正確なところまではちょっとお答えできなかったんですが、先ほど申し上げたのは、着手金については、消費税の変更に伴う改正を除き、平成十八年の法テラスの設立時から金額の変更がされていないということでございまして、その余については、手元に資料がないため、ちょっとお答えが難しいということを御了承ください。