お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本年四月から開始された相続登記の申請義務化は、その添付書面となる戸籍証明書の請求件数の増加につながり得るものと考えられます。 本年三月の広域交付の運用開始以降、法務省としても管轄法務局を通じて市区町村の意見を聴取するなどして運用の実情の把握に努めておりますが、今後とも、市区町村の意見を丁寧に酌み取りながら適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本年四月から開始された相続登記の申請義務化は、その添付書面となる戸籍証明書の請求件数の増加につながり得るものと考えられます。 本年三月の広域交付の運用開始以降、法務省としても管轄法務局を通じて市区町村の意見を聴取するなどして運用の実情の把握に努めておりますが、今後とも、市区町村の意見を丁寧に酌み取りながら適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、一部の市区町村において、広域交付による戸籍証明書の発行の際に確認すべき情報の設定に不備があることを踏まえ、施行日以降、当面の間、広域交付の請求があった場合に、請求を受けた市区町村職員が本籍地市区町村に電話で発行可否の確認を行うという暫定的な運用を実施しているところです。 この暫定的な運用については、本年三月末に設定作業が完了している市区町村の除籍証明書の請求の場合に本籍地市区町村への確認を要しないこととし、順次電話確認を不要とする範囲を拡大しておりますが、今後も暫定的な運用の更なる見直しに向けた対応を進める予定としております。 現時点において暫定的な運用の解除時期の見通しをお答えする
お答え申し上げます。 広域交付制度の開始によって、国民の皆様にとって戸籍証明書取得の利便性は大きく向上しており、その運用を停止することは考えてはございません。 もっとも、御指摘のとおり、広域交付の運用においては請求を受けた市区町村職員が電話で確認を行うという暫定的な運用を実施しており、市区町村の職員の皆様に御負担をお掛けしているということでございます。 法務省としては、戸籍に関する適正な事務処理の担保に留意しつつ、暫定的な運用の見直しに向けた対応を速やかに進め、引き続き広域交付制度の適正な運用に努めたいというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 広域交付の開始によって、本籍地の市区町村に赴いたり郵送によったりすることなく、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得することが可能となり、国民の利便性が大きく向上しております。先ほど御指摘のあったように、新たなシステムによる広域交付の運用は、国民の利便性向上の、図るものと認識をしております。 法務省としては、市区町村の窓口の視察も行っておりますし、管轄法務局を通じた市区町村の意見を聴取したりして運用の実情の把握に努めております。このように、市区町村の意見を丁寧に酌み取りながら、市区町村の窓口の事務処理が円滑に行われて、ひいては広域交付の利便性を国民の皆様に実感していただけるように、引き続き対応してまい
お答え申し上げます。 平成三十年七月の西日本豪雨では約三年八か月掛かったというふうに聞いております。
お答え申し上げます。 本年五月に発生した広域交付の不具合におきましては、市区町村のシステムと法務省の戸籍情報連携システムを接続する通信機器において、設定された上限値を超える件数の通信が届いたことによって処理ができなくなったというものでございます。 その影響でございますが、法務省が事案を把握した五月二十一日から二十八日にかけて約三百件の問合せが市区町村から寄せられたところでございます。 本件不具合につきましては、二十八日の夜間にシステムの対応を実施いたしまして、以降、市区町村からの問合せは寄せられておりません。 御指摘のような、戸籍が、出自を伴うプライバシー情報、これを扱うものでございますけれども、先ほど申し上げたとお
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、法務省といたしましては、これまで、今年三月一日の運用開始に先立って、一年以上前から必要な準備を市区町村との間では進めてきたところでございます。 そして、正本と副本との関係でございますが、例えばDV被害者であることの情報などが一部設定されていない戸籍が残っていたということで一つ一つ確認をするという暫定的な措置を講じさせていただいているところではございますが、他方で、既に亡くなられた方の除籍につきましてはそのような必要がないということで、暫定的な運用を、これを解除するということも順次行っているところでございます。 国民の皆様方のメリットを享受していただくということ、そして市区
市区町村の取り扱う戸籍情報システムにつきましては、各市区町村の方でベンダーをお願いしているところでございまして、合計六社あるというふうに聞いているところでございます。
お答え申し上げます。 平成十五年七月に成立した担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律については、参議院法務委員会において御指摘のとおりの附帯決議がされているものと承知をしております。 このことも踏まえ、平成十六年五月に成立した破産法におきまして、倒産時における労働債権の保護の重要性に鑑み、その一部について優先順位を引き上げるという見直しを行いました。具体的には、一部の労働債権は財団債権として扱われ、破産債権に先立って弁済されることによりその保護が図られているところでございます。 企業の倒産時に労働債権が適切に保護されることは重要でございまして、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 労働者保護の在り方につきましては、御指摘のような民法の制度の在り方のほかにも、例えば未払賃金の立替払ですとか様々な制度設計があろうかと存じております。そのような中で、引き続き状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 お尋ねの出生届のオンライン化につきましては、令和五年十二月二十日にデジタル行財政改革会議において決定されたデジタル行財政改革中間取りまとめに記載されてございます。 この中間取りまとめにおいては、全ての自治体において出生届のオンライン化を可能とするため、マイナポータルから戸籍情報連携システムを介したオンライン届出を二〇二六年度を目途に実現することとされております。 そして、それまでの間、オンラインでの出生届において添付する出生証明書について、医師等の電子署名の付与を不要とする省令改正を実施し、希望する市区町村が試行的にその画像情報による添付を可能とした上で、マイナポータルの手続の検索・電子申請機能を用
お答え申し上げます。 権利関係を確定することを目的として一定の期間内に権利を行使しなければその権利が消滅することを法が定めている場合に、その期間を一般に除斥期間といいます。 除斥期間は、一定の時間の経過に権利消滅の効果を認めるという点で消滅時効と共通いたします。もっとも、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規定の適用はございません。 また、消滅時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判
現行の民法の、平成二十九年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは、民法七百二十四条の後段では二十年とされているところでございます。
お答え申し上げます。 法人の実質的支配者の情報を把握、管理する制度の構築については、政府全体として検討すべき課題と認識しておりますが、今年の四月十七日に、関係省庁で構成されるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議において、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(二〇二四―二〇二六年度)が決定、公開されております。 この行動計画においては、法人等の悪用防止に関して、法人の実質的支配者情報に関する制度整備に向けた検討を推進しながら、株式会社が自らの実質的支配者情報を特定するため、株主である他の株式会社の実質的支配者リストを活用する方策の検討や、実質的支配者リスト制度につき、金融機関等による直接の確認等の検討を
お答え申し上げます。 お尋ねのように、土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反した事実があると疑われる場合には、一般に、申出によりその土地家屋調査士に対する懲戒手続が開始され、必要な調査を行った結果、その土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反したと認められるときは、法務大臣は懲戒処分をすることができるとされております。 土地家屋調査士に対する懲戒処分には、法律上、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止があり、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止及び解散がございます。 平成二十六年度から令和五年度までの十年間の土地家屋調査士等に対する懲戒処分の総数は合計で二百二十七件でござい
お答え申し上げます。 先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。 また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。 引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。
お答え申し上げます。 委員から御紹介がございましたとおり、法務省の登記・供託オンライン申請システムにおいて、本年三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生いたしました。 この原因については、年度末の業務日であったため大量のオンライン登記申請があったこと、そしてその処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い負荷がかかったことが原因と考えております。 再発防止に向けて、まずは暫定的な対応策として、御紹介があったとおり、法務局ホームページに掲載したとおり、システムが高負荷になった場合には全国の登記所でシステム操作
お答え申し上げます。 日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。 また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみをもって不受理となることはございません。 なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても、日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届出をすれば戸籍が編製
お答え申し上げます。 会社法においては、外国の企業や政府による株式の取得について特段の制限を設けておらず、また、国内外の株主を区別していないところでございます。
お答え申し上げます。 お尋ねの後半部分の建物所有者の損害賠償責任については、個別具体的な事情を踏まえて、最終的には裁判所により判断されるべき事柄でして、一概に申し上げることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、民法七百十七条第一項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者や所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと規定をしております。 工作物の設置又は保存の瑕疵とは、当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとされています。 お尋ねの既存不適格の建物、すなわち、建築当時の建築基準法に適合していたが、現在の建築基準法に適