お答え申し上げます。 その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
お答え申し上げます。 その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
お答え申し上げます。 御質問の第六次男女共同参画基本計画の策定における考え方については、当省ではなく、恐らく内閣府の方が適切に御答弁できるかと考えております。
お答え申し上げます。 戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。 御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。 そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今般、総理から法務大臣に対し、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの御指示がございました。 政府としては、これまで二十年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層進めることによって、婚姻により氏を改めることによる不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えております。 そのため、法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでございます。
お答え申し上げます。 旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。 法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。 氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。 法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてまいります。
お答え申し上げます。 法務省としては、現時点においてお尋ねのような調査等を行う具体的な予定はありませんけれども、幅広い層の国民の意見を聴取することは重要であるというふうに考えてございます。御指摘のような子供の意識調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。
お答え申し上げます。 一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。
お答え申し上げます。 議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。 このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。 現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制化の在り方につきましては、様々な考え方があり得ると思いますので、そのようなことも、法制審議会における指摘も踏まえながら、関係機関、政府の中で今検討しているところでございます。
お答え申し上げます。 土地及び建物の所有権の保存、移転の登記は、合わせますとおおむね年間約一千万筆個となっております。
お答え申し上げます。 不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
お答え申し上げます。 養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。 現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。 以上です。
民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。 先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。(発言する者あり)
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
お答え申し上げます。 第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
お答え申し上げます。 令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシントンDCには、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組みがあり、フランスには、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたに
お答え申し上げます。 例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。
お答え申し上げます。 現在パブリックコメント中の戸籍法施行規則の改正案におきまして、資料一の離婚届書の様式の改正については、まず、大きく分けて次の三つの項目に関し欄を追加することを検討しております。 一つ目は、左下の未成年の子の氏名の欄のうち、父母双方が親権を行う子を記載する欄及び一番下の親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を記載する欄の追加です。 二つ目は、右側の中ほどで、届出人署名欄の下にございますが、親権者の定めをした場合について、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄の追加です。 三つ目は、証人欄の下