お答えいたします。 まず、食糧法第三条第二項におきましては、米穀の備蓄とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいうと、こういうふうにされておりますけれども、現在、昨年の二倍になっている米価の引下げというのは喫緊の課題となっております。このため、まずは八月までの緊急的な措置といたしまして、食糧法第四条の規定に基づき定める基本指針に即しまして、食糧法第二十九条の規定による政府備蓄米の売渡しを行っているところでございます。 加えまして、食料・農業・農村基本法におきましては、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるような施策を講ずると規定されており
