お答え申し上げます。 在外邦人の孤独、孤立問題に対応する上で、海外の日本人会を始めとした在外邦人コミュニティーとの連携は重要であります。 この観点から、在外公館は、日本人会などを通じて、外務省と連携した五つのNPOを在外邦人に対し広く周知し、孤独・孤立対策の支援を行っております。また、在外公館が日本人会等に対して実施する安全対策連絡協議会などの場で、孤独、孤立問題について説明するなど、在外邦人へのきめ細やかな周知啓発に努めているところでございます。
お答え申し上げます。 在外邦人の孤独、孤立問題に対応する上で、海外の日本人会を始めとした在外邦人コミュニティーとの連携は重要であります。 この観点から、在外公館は、日本人会などを通じて、外務省と連携した五つのNPOを在外邦人に対し広く周知し、孤独・孤立対策の支援を行っております。また、在外公館が日本人会等に対して実施する安全対策連絡協議会などの場で、孤独、孤立問題について説明するなど、在外邦人へのきめ細やかな周知啓発に努めているところでございます。
第三国間の関係について日本政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、その上で申し上げると、例えば委員御指摘の昨年六月の米州サミットにおいては、閣僚級も含めれば米州三十五か国中三十一か国が参加し、保健やデジタルトランスフォーメーション、気候変動などの分野で、米国及び中南米諸国を含む米州諸国の行動計画が発表されるとともに、食料安全保障や保健などの分野における米国による中南米地域への支援策などが発表されたと承知しております。また、中南米諸国と米国との間では様々な協力が進んでおり、要人往来も活発であると承知しております。 いずれにいたしましても、我が国としては、委員御指摘の中南米情勢を引き続き注視しつつ、基本
お答え申し上げます。 海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、平素から、在外邦人の保護や退避が必要となる様々な状況を想定し、必要な準備、検討を行っております。 有事における我が国の個々の対応や計画について個別具体的にお答えすることは差し控えますが、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、外務省としていかなる事態にも対応できるよう万全を期してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 有事における我が国の個々の対応について、個別具体的な国、地域名を挙げてつまびらかにすることは、事柄の性質上、差し控えますけれども、いずれにせよ、邦人の安全確保に万全を期す考えでございます。
鈴木委員の御質問にお答えいたします。 在外邦人の保護、支援は外務省の最も重要な責務の一つであり、各在外公館の領事自身が在外邦人からの個別の相談に応じるなど、問題の解決に向けて取り組んでおります。 また、外務省は、在外公館に派遣している医務官が電話などで相談を受け、現地医療機関についての情報提供や適切な医療を受けるための支援を行っているほか、相談件数が多いロンドン、パリ、ソウル、シドニーの四公館では日本語で診療が可能な精神科専門医と顧問医契約を結び、必要に応じて在外邦人の支援を行っております。 さらに、外務省は、SNS等で在外邦人からの相談を受け付けている国内五つのNPOとの間で緊急連絡体制を確立するなど、NPOと連携した
お答え申し上げます。 外務省としては、一般論として、在外公館での査証申請において、不法残留や不法就労を未然に防止するため、訪日目的や渡航費用の支弁能力などについて厳格に審査をしております。 その上で、各国への働きかけについては、二国間協議の際に、必要に応じ、送還忌避問題の状況の改善に向けた協力を相手国に対して要請しております。
お答え申し上げます。 事柄の性質上、また御家族の意向も踏まえ、人定事項を含め、当該邦人に係る詳細についてはお答えを差し控えたいと考えております。
お答え申し上げます。 中国における一連の邦人拘束事案については、二〇一五年五月以降、今回拘束された一名を含め、合計十七名の邦人が拘束されたことを確認しております。十七名のうち、十一名は帰国済み、一名が亡くなられております。帰国した十一名のうち、五名が起訴前に解放されており、六名が刑期を満了して帰国しております。
お答え申し上げます。 有罪の確定判決を受けた邦人、これは九名でございます。その九名については、いずれも中国の刑法に基づき、国家の安全に危害を与えた罪で有罪判決を受けているものと承知しております。
お答え申し上げます。 海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、平素から、在外邦人の保護や退避が必要となる様々な状況を想定し、必要となる準備、検討を行っております。 在外邦人の保護や退避を含め、有事における我が国の個々の対応や計画について個別具体的にお答えすることは差し控えたいと思いますが、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、政府としていかなる事態にも対応できるよう、今後とも万全を期してまいります。
御質問の一点目と二点目につきまして、外務省からお答え申し上げます。 まず、我が国と受刑者移送条約を締結している国でございますけれども、我が国を除いて米、英、仏、独、伊などの六十七か国が締結している多数国間条約である、刑を言い渡された者の移送に関する条約、並びに、タイ、ブラジル、イラン及びベトナムの四か国との間で二国間の受刑者移送条約を締結しております。 今後締結国を増やす考えがあるのかという御質問でございますけれども、国際受刑者移送に関する条約は、受刑者に本国のしかるべき環境において刑に服する機会を与え、執行国、裁判国双方に資するものでありますことから、刑を言い渡された者の移送に関する条約未締約国に対し、我が国として引き続き
お答え申し上げます。 コンビニ交付の仕組みを用いることについては、令和元年に改正された戸籍法施行により、関係行政機関間で戸籍データが共有される戸籍情報連携システムが稼働することも踏まえ、関係省庁と緊密に連携しつつ、国民の利便性向上のためにどのような方策が可能か、引き続き検討してまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 在留邦人が旧統一教会の信者であるかどうか、また合同結婚式を挙げたかどうかは、プライバシーに関わる情報であり、外務省としては、御指摘の人数に関する統計は取っておらず、把握してございません。 また、外務省が把握する限り、昨年秋以降現在に至るまでに旧統一教会に関連して韓国に在留する邦人に係るごく少数の相談が寄せられており、こうした相談に丁寧に対応してきております。 外務省としては、今後とも、プライバシーとの関係に留意しつつ、旧統一教会の信者を含む在留邦人の方々からの相談に丁寧に応じることにより、相談者の個別の事情やニーズの把握に努め、より一層きめ細やかな支援を行ってまいります。
お答え申し上げます。 韓国におきましては、昨年十二月、在韓国日本大使館及び総領事館から在留邦人の方々に対して領事メールを発出し、法テラスに設置され海外からも連絡可能な相談窓口として霊感商法等対応ダイヤルを紹介するとともに、緊急に日本に帰国する必要があるものの、旅券をお持ちでない方や、帰国のための資金で悩まれている方は大使館又は領事館に相談するよう呼びかけたところでございます。
お答え申し上げます。 海外に渡航、滞在する邦人の保護は政府の最も重要な責務の一つであり、渡航、滞在の目的のいかんにかかわらず、邦人の安全確保に取り組むこととなります。
お答え申し上げます。 ウクライナで邦人が死亡した場合、邦人保護の観点から、在ウクライナ大使館が、御家族の意向も踏まえ、ウクライナ政府との間で必要な調整等を行うこととなります。
お答えいたします。 在外公館では、円滑な査証発給に取り組んでいるところでございますけれども、治安、テロ対策などの観点から、厳格な査証審査を行うことも必要でございます。 こうしたことから、査証申請に必要な書類は査証の種類や申請者の国籍などによって異なり、また、個別の審査において追加書類が必要になる場合もございます。 査証発給に要する日数については、申請内容に特に問題がない場合には原則五営業日以内で発給することとしておりますが、査証申請数が多数に及ぶ場合や、追加書類の提出など更なる確認が必要な場合などにおいては、五営業日を超える時間を要することがございます。 御指摘の査証業務の電子化については、本年、米国、カナダ及び台湾