お答え申し上げます。 旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第九条第一項において、戸籍の氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによるとされております。 旅券の申請に当たっては、各々の申請者が戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を記載して申請することとなっておりますが、民法の夫婦同姓、夫婦同氏制の趣旨を踏まえ、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用いて旅券を申請するよう求めることとしております。 戸籍法、戸籍法改正後の対応について現時点で仮定の質問にお答えをすることは困難でございますが、そのような前提で申し上げますと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り仮名が付された場合は、その読み方のローマ字表記を旅券の氏名とし
