お答え申し上げます。 日米宇宙枠組協定の下で行われる協力に関する実施取決めにつきましては、枠組協定第三条Bにおきまして、国際法に基づく権利及び義務を生じさせないこととされております。また、当該取決めに基づく活動は、枠組協定第四条Aにおきまして、利用可能な予算及び各当事国政府の予算手続に従うこととされております。したがいまして、国内の予算手続に従い、国会で御審議いただき決定される利用可能な予算の範囲内で実施することとされております。 枠組協定の下で行われる協力の実施に必要な予算につきましては、政府として国会に対して丁寧に説明して理解を求めていく考えでございますけれども、その具体的な額については、あくまで国会の御審議の中で決定さ
