神宮外苑部分についての意見は、東京都が検討、作成いたしました。
神宮外苑部分についての意見は、東京都が検討、作成いたしました。
外務省として住民の方に意見を聞いたということはございません。
報告書の個別事項につきましては、当該事項を監督、所掌する関係府省庁や地方自治体が報告書の内容を検討し、必要に応じ意見を作成したものでございます。
本報告書につきましては、六月二十五日及び二十六日にジュネーブの国連人権理事会で開催が予定されているビジネスと人権作業部会とのインタラクティブ・ダイアローグでの、において報告されると承知しております。その中での我が国の対応については今後検討してまいります。 いずれにいたしましても、ビジネスと人権作業部会が取りまとめる報告書は、ビジネスと人権をめぐる課題を明らかにし、人権を尊重するための取組に向けた普及啓発を目的とするものであると認識しており、これも踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれる中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することの重要性がより一層高まっております。 こうした中、安保三文書にも明記されているとおり、まず優先されるべきは積極的な外交の展開であります。世界のどの地域であれ、力による一方的な現状変更や核兵器による威嚇、使用は断固として許されないとの観点から、多層的、多面的な外交を各国、各レベルとの間でしっかりと展開してまいります。 同時に、外交には裏付けとなる防衛力が必要でございます。外交力、防衛力を含む総合的な国力を最大限活用しつつ、力強い外交を展開し、危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出してまいります。
お答え申し上げます。 国連人権理事会における決議につきましては、その決議におけますクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権、その概念の意味するところが明確ではないため、我が国は棄権をいたしました。 そして、先ほど御指摘のあった国連総会におけるクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権決議、二〇二二年でございますけれども、これにつきましては、我が国は、昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中、同決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、本決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたというものでございます。その賛成票を投じるに当たりましては、クリーンで健康的で持続可能な環境に対する権利の概念は、その意味するところが必ずしも明
繰り返しとなりまして恐縮でございますけれども、国連総会決議につきましては、気候変動の影響が一層深刻化する中、その決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたものでございます。
お答え申し上げます。 女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としております。本条約は、男女の権利の平等を促進するための国内及び国際的な取組を一層推進する上で重要であると認識しております。
女子差別撤廃条約は、女子に対する全ての差別を禁止する適当な立法その他の措置をとることなどを締約国に義務付けております。
お答え申し上げます。 女子差別撤廃条約選択議定書で規定されております個人通報制度は、条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度であると考えております。 一方で、同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制などの検討課題があると認識しております。 引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。
そちらの調査制度も含めまして、選択議定書につきましては、注目すべき制度、政府としてしているものであるというふうに考えておりまして、引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。
個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、国内の確定裁判とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などが出された場合に、我が国の立法制度や、司法制度や立法政策との関係でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。
政府といたしましては、これまで二十三回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査などを行ってきております。 こうした諸外国の状況に加え、各方面から寄せられる意見なども踏まえつつ、引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 第一回の研究会は二〇〇五年に行われております。
直近におきましては、二〇二三年十二月、第二十三回個人通報制度関係省庁研究会を開催いたしました。その研究会におきましては、人権諸条約における個人通報制度に関する最新の状況について研究し、我が国における同制度の導入をめぐる論点について研究をしてまいりました。
個人通報制度関係省庁研究会におきましては、各参加者の率直な意見交換を確保するために非公開を前提として、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただいておりますけれども、直近の研究会におきましては、人権諸条約における個人通報制度に関する最新の状況について研究し、我が国における同制度の導入をめぐる論点についても積極的に検討してまいりました。
繰り返しとなりますけれども、個人通報制度関係省庁委員会は、各参加者の率直な意見交換を確保するために非公開を前提として行われておりますので、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、毎回の研究会におきましては、人権諸条約における個人通報制度に関する状況の進展について研究いたしておりますし、我が国においてどのような形でその制度を導入するのかということについて真剣な検討を行っております。
直近で行いました二〇二三年十二月の研究会におきましては、外務省のほか、内閣府、法務省の参加を得て開催をしております。
政府といたしましては、これまで二十三回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査を行ってきております。こうした検討を踏まえつつ、引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。
個人通報制度関係省庁研究会は、各参加者の率直な意見交換を確保するために非公開を前提としております。ですので、その詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えてございます。