判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
CEDAWに対しましては、皇室典範に定める我が国の皇位継承は国家の基本に関わる事項であり、同委員会が取り上げることは適当でない、皇位継承に関する記述は受け入れられず、削除すべきであるという我が国の考え方を繰り返し丁寧に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、このような判断となったものでございます。 そもそも、任意拠出金は各国が自発的に支出するものであり、その使途を特定することは経済的圧力には当たらないと考えております。
いかなる問題が国家の基本に関わるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であると考えております。 その上で申し上げますけれども、委員会などの勧告には様々な案件が含まれ得ることから、あらかじめ対応を定めておくことは困難であり、実際の勧告の内容について、個別具体的な状況に応じて適切な対応を総合的に判断することが必要であると考えております。
御指摘いただきました強制失踪条約は、強制失踪を自国の刑事法上で犯罪化し処罰を確保することなどにより、このような犯罪が繰り返されないよう抑止することなどを目的としております。 現時点での締約国数は七十六か国にとどまっておりますけれども、北朝鮮による拉致のような問題が二度と起こらないよう世界規模で対応すべきとの観点から、我が国は強制失踪条約の普遍化に向け、国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー、UPRの場などで各国に本条約の早期締結を求めてきております。さらに、国連総会においては、昨年十二月、本条約の締結の重要性を掲げる決議の共同提案国に加わるなど、本条約の普遍化を促進する努力を行っております。 我が国としては、拉致問題の早期解
お答え申し上げます。 人権諸条約の対日審査におきましては、各委員会から出される勧告について、関係省庁においてその内容を十分に検討し、必要に応じ適切に対応しているところでございます。 政府審査のプロセスを通じまして、各委員会に対し、我が国の考え方、取組を丁寧かつ真摯に説明しているところでございます。
女子差別撤廃委員会は、女子差別撤廃条約の実施状況に係る日本の第七回及び第八回定期報告に関する最終見解の教育分野の項目において、性と生殖の健康と権利に関する年齢に応じた教育内容に対し政治家や公務員が過度に神経質になっていることに懸念を示した上で、締約国たる日本政府に対する勧告として、性と生殖の健康と権利について学校の教育課程に系統的に組み込めるよう、年齢に応じた教育内容と実施に関する国民の懸念に対処することと述べております。
お答え申し上げます。 これまで現に、PFOS等の漏出が起こった際には、環境補足協定に従い、米軍施設・区域内への立入りなどを実施してきております。 また、沖縄県からは、嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ・ハンセンについて、周辺の水環境などからPFOSなどの高い値が検出されていることを踏まえ、米軍由来のPFOSなどを含むなど汚染の疑いがあるとして、水、土壌のサンプリングを含む立入り申請がなされているものと承知しており、これまでも、米側に対し、様々な機会を捉えて伝達してきているところでございます。これまで沖縄県からの要請に基づく立入りが実現した例はないと承知しております。 いずれにいたしましても、日本政府としては、以上申し上
お答え申し上げます。 これまで現に、PFOS等の漏出が起こった際には、環境補足協定に従い、米軍施設・区域内への立入りなどを実施してきております。 でございますけれども、米軍由来のPFOS等を含む汚染の疑いがあるとして、水、土壌のサンプリングを含む立入り要請が沖縄県からなされておると承知しておりますけれども、その疑いがあるとしてなされた申請につきましては、立入りが実現した例はないと承知しております。
日本国内におきましては、PFOSなどはこれまで様々な用途に使用されてきており、現時点で在日米軍施設・区域周辺におけるPFOSなどの検出と在日米軍の活動との因果関係について確たることを申し上げることは困難でございます。 その上で、米軍との間には、環境補足協定や日米合同委員会合意など、環境に関する日米間の枠組みが存在しております。政府としては、地元の方々の関心に応えられるよう、こうした取組が適切に運用されていくことが重要であると考えており、先般の日米首脳会談の際に発出されたファクトシートにおいても、環境に係る協力を含む二国間の継続的な連携の重要性を確認したところでございます。 日本政府といたしましては、以上申し上げた点も踏まえ、
ルワンダにおきましては、ベルギー統治時代に形作られた少数派のツチ族と多数派のフツ族の民族対立が激化し、一九九〇年に、ツチ族避難民の一部で組織されたルワンダ愛国戦線と当時のフツ族政権との間で内戦が勃発いたしました。 一九九三年八月にアルーシャ和平合意が成立し、これを受けて、安保理は、決議第八百七十二号に基づき、停戦監視を任務とする国連ルワンダ支援団、UNAMIRを派遣いたしました。 一九九四年四月に、ハビヤリマナ・ルワンダ大統領暗殺を契機に、フツ族過激派によるツチ族及びフツ族穏健派の大虐殺が始まり、UNAMIR軍事要員に対する攻撃により犠牲者が出たことから、安保理決議第九百十二号などを踏まえ、同要員が二百七十名まで縮小されまし
我が国といたしましては、法務大臣により難民と認定された者に対して、内閣に設置された難民対策連絡調整会議の下で関係省庁が相互に協力し、生活ガイダンス、日本語教育、職業あっせんなどの定住支援プログラムを実施しておりまして、難民認定されたアフガニスタン人に対しても定住支援プログラムを実施しております。
お答え申し上げます。 人種差別撤廃条約の第十二、十三、十四回政府報告については、政府報告者、関係する府省庁が多岐にわたりまして、また作業も膨大なものであることなどから、作成に時間を要しておりました。 そうした中、政府として早期提出に向けて取り組んでいたところ、二〇二三年八月、人種差別撤廃委員会において、人種差別撤廃条約の政府報告審査に関し、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易報告手続を導入することが決定されました。この簡易報告手続は、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。 これらを踏まえまして、我が国は政府部内にお
繰り返しとなりますけれども、人種差別撤廃条約に基づく政府報告につきましては、政府報告書が、関係する府省庁が多岐にわたっておりまして、作業も膨大であったことから、作成に時間を要していたという事情がございます。
この簡易報告手続に関しましては、二〇一四年に採択された国連総会決議におきまして、人権条約体の効率的な運営のために締約国に同手続への移行が奨励されております。 我が国としましては、その国連総会決議、またその簡易手続を選択いたしますと人種差別撤廃委員会の関心事項がより明確になるという実質的な観点から、簡易報告手続への移行を選択する旨、同委員会に伝達しているところでございます。
政府といたしましては早期提出に向けて努力をして取り組んでまいったところでございますけれども、その中におきまして、二〇二三年の八月に人種差別撤廃委員会において、選択する全ての締約国に従来の政府報告書の作成を省略する簡易手続、簡易報告手続を導入するということが決定されました。 そういった経過を踏まえまして、現在におきましては、その人種差別撤廃委員会からの事前質問票の送付を待っているところでございます。
前回、二〇一七年の政府報告書の提出に当たりましては、外務省のホームページを通じて広く意見を聴取するとともに、NGOなどの意見を聞くための意見交換会を開催いたしました。 現時点で今後の具体的な予定につき予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、人権の保護促進に当たっての民間レベルでの活動の重要性は認識しておりまして、今後とも引き続き市民社会との対話を重視、継続していく考えでございます。
お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 ビジネスと人権作業部会は、ビジネスと人権に関して調査、報告を行うために、人権理事会の決議に基づき設立され、独立した専門家五名から構成されたグループでございます。 ビジネスと人権作業部会を含め、国連人権理事会の各種作業部会の構成員たる専門家は、個人の資格においてその任務を果たすものとされております。その旨は、国連人権高等弁務官事務所のウェブサイトにも記載されております。 ビジネスと人権作業部会の活動目的については、例えば、国連のビジネスと人権に関する指導原則の普及、実施の促進、関係するグッドプラクティスの共有、各国訪問などが挙げられると承知しております。
お答え申し上げます。 ビジネスと人権作業部会の活動については、人権の尊重のための取組に向けた普及啓発を目的とするものであり、意義があるものであると考えております。
お尋ねのビジネスと人権作業部会の報告書における神宮外苑の再開発に関する言及については、利害関係者からの提起された環境問題に対処するための既存の政府のメカニズムや有効性については懸念が残る、作業部会は、特に、大規模開発計画に関する環境影響評価プロセスにおいて、住民協議が不十分であるという点に対して深刻な懸念を表明する、利害関係者から提起された事案の一つが、人権に悪影響を及ぼす可能性のある神宮外苑地区再開発プロジェクトである、作業部会は、意味のある協議、特に気候変動によって不釣合いな影響を受ける可能性のあるリスク集団やマイノリティー集団との協議が国連ビジネスと人権指導原則の下で求められていることを強調するとされております。
ビジネスと人権作業部会が取りまとめる報告書は、ビジネスと人権に係る課題を明らかにし、人権を尊重するための取組に向けた普及啓発を目的とするものであると認識しております。 報告書における指摘事項の中には我が国の取組について事実に反すると思われる内容や一方的な主張が含まれることから、日本政府として、国内の多様な意見を伝達する観点から、国連人権高等弁務官事務所に文書を提出いたしました。 日本政府が提出した文書は、報告書の各関連事項の記述につき、所管の関係府省庁や地方自治体がこれを検討の上、必要に応じ意見を作成し、それらを外務省が取りまとめて国連人権高等弁務官事務所に提出したものでございます。