私どもとしては、先ほど申し上げたように、俸給の点その他数点について、特別の法律を設けたいのであります。その考えは持つておりますが、それを設けなくとも、人事院規則で要求に応ずることができると言われたので、この法案がそれに抵触しさえしなければよい、抵触する点だけを直していただけば、あとは人事院との交渉で行けるではないか。今の六條の点は先ほど申しました通り、七條の職級を定める際に、六條の後段を削れば、研究公務員の能力をフアクターとして職級を定め得るから、その職級に応じて俸給も定められれば別に悪いことはない、そういう考えであります。
