この法案によりますと、信託會社は有價證券の賣買の代理業務が営めないことになり、業務の範囲が非常に狭められると思います。今後新らたに金融業法等ができると聞いておりますが、その後において信託會社が銀行業務を兼営することを希望するような場合においては、それが認められるかどうかということを一つ伺つて置きたいと思います。
この法案によりますと、信託會社は有價證券の賣買の代理業務が営めないことになり、業務の範囲が非常に狭められると思います。今後新らたに金融業法等ができると聞いておりますが、その後において信託會社が銀行業務を兼営することを希望するような場合においては、それが認められるかどうかということを一つ伺つて置きたいと思います。
揚げ足を取るようですが、私と仰しやるのは、銀行局長と解してよろしいでしようか。
税務署の増設は、日本全体としてこれだけでよろしいのでございましようか。
大藏大臣は見えないのですか。
じや一つだけお伺いしたいのですが。
まあ法律に關してですから、政府委員じやないから專門的のことを伺えばいいのですか。どういうことを……結局どちらからお答え願つてもいいのですが、重大なことだと思いますが、新取引所法ができて組合組織ができる、こういうことになつて來ました時に、昔は擔保制度なんかあつて組合取引所の始末というものは或る程度取引所が責任を持つて解決したのですが、今度は會員組織になつて獨自の責任においてやる、そういつた時に、混亂し、間違いが起つた時に一體どういう救済ができるのかということは、まあ專門の徳田さんでもよろしい、政府の方でもよろしい。その點一つどう考えているのかお伺いしたいのですが。
結構です。
大體重要なところは極く範圍が狭いのですが、そう各條的に……、重要なところだけでいいのではありませんか。
今回の證券取引法を改正する法律案は、この間政府委員から御説明を伺いましたが、非常に證券民主化、又取引所の改組、設置等、非常に劃期的で、速やかに實施して、この證券民主化の一日も早く實施せられ、明朗なる証券取引が活發に行なわれることを期待しまして、私はこの案の非常に速やかに實施されることを望むものであります。併しこの法律案については迅速なる實施を望むと同時に、非常に不明な點、又我々の立場から見て心配すべき點がありますので、若干の質問を試みたいと思います。 先ず第一に、この法律の大眼目である證券民主化について、證券業者という者が免許制を廃して、そうして要件充足主義、要件さえ具われば誰で證券業者になれるという登録制になつたのは、誠に結構
次に第六十五條の但書に、この間の政府委員の御説明では、信託會社も含むような御説明でありましたが、この本文では「銀行が……」と書いてあつて、信託が拔かしてありますが、この但書の適用というのは信託會社にないのですか、あるのですか。信託會社との關係を伺いたい。
そうすると、當然そのお客から投資の依頼を受けて信託會社が株の賣買をやるということはできる、かように解してよろしうございますか。
そうしますと、銀行と特に書かれたのは、證券業者は大體の營業上の定義においてそういうことができる、株の賣買ができる、併し銀行の方は定款において株の賣買というようなものがないから、特に定款がないが故にここに銀行と書き、又信託の方はそういうことが本來の營業の定款においてやるからここに書いたという意味でございますか、特に銀行をお書きになつて信託を省略されたということがどういうことか、根本的の考え方がはつきりしないのですが……。
法律の第十七條において「有價證券を取得させた者」というのは何をお指しになるのですか、伺いたいのであります。第十七條の二行目の「有價證券を取得させた職」とは誰を指すのかということを伺いたいのです。これは非常に有價證券を取得させた者は損害賠償の責任を負うという條文で、非常に重大な責任を負うことでありますが、この有價證券を取得させた者というのは、これは發行者であるか、或いは引受をする證券業者であるか、その邊が伺いたい。
併し實際問題としては大きな會社の増資とか、或いは新設とか、株を公募する場合においては、當事者というものは先ず第一にその發行する依頼者であり、それを引き受ける有價證券業者である。この二つが大きなものであると思います。そこでこの虚偽の目論見書を作るとかいうようなことについては、或いは會社の調査部長もあり、或いは係員もあるのですが、大眼目としてどこに重點を置くかということぐらいははつきりして置いて頂かんと、見當が付かんのじやないかと思いますが、どうでしようか。
それでは質問は明日に保留いたします。
澤山伺いたいことがあるのですが、今湊君の力説された石炭の中で、補修資金を貸した割に目立たないが、荒發しておつた設備を補修したんであつて目に立たんが、これからいよいよ活動期に入る、現に十二月のごときは二百九十六萬トン出た、これは非常に嬉しい、まあこういう御説明です。で、まあその通りなら私は非常に喜ぶんですが、私もそうえらい深い知識でもないが聴いている範囲では、この十二月という月は毎年石炭の澤山出る月だ。それからもう一つ十二月は二百九十六萬トン出たということは、特別調査團、G・H・Qの方の特別調査團ですか、それが行つて非常に激勵した、まあ、この二つが非常な有力な動機をなしておる。そこで今のお話であると二百九十六萬トンがずうとこれから引續
それではいかんじやないですか。
それも効率次第ですが、十二月の月を以た復金の融資が大いに効果が上るという判断は少し甘いじやないかという氣がするのであります。十二月の月は相當無理をして不自然な、炭鑛としての企業の正常な行き方よりも外の原因で無理をして出たのであつて、これが今後復金の力でスムースに行くと判断されると、後で又えらい損が出やしないかと思います。
期間というのは、今期國會開會中と書いてありますので、その節に休會になつたらどうなるのでありますか。
今政府委員と中西委員との間の質問應答で、私もその点を伺いたいのでありますが、大体復金なんかが発足して、そうして非常に急ピッチで金融をして行く。その中には先程からのお話のありましたように、政府の、大きな國としての立場で金融せざるを得ないものと、それから私企業を助けるという大体二つの面があるようですが、私の問題としたいのは、止むを得ざる政府の施策は別といたしまして、私企業に対する融資の仕方が非常にルーズである、まずい、こう思う点が多多あるのであります。一々例もきいておりますけれども、今日はそれに触れませんが、大体この支拂保証というものにつきましては、一昨日前々回に御説明がありましたが、表に出ておりますのは十五億、十二月に三十二億、更に一